====== 第八章 第三節 医療保険者の納付金(介護保険法 ======  [[https://www.kannosrfp.com/|社会保険労務士事務所の菅野労務FP事務所(茨城県石岡市)]]が作成した法令の参照集で、可能な限りリンクでつないでいます。各ページ基本は章ごとのページにしています。 ===== 第百五十条(納付金の徴収及び納付義務) =====  支払基金は、[[介護保険法09#第百六十条(支払基金の業務)|第百六十条]]第一項に規定する業務に要する費用に充てるため、年度(毎年四月一日から翌年三月三十一日までをいう。以下この節及び[[|次章]]において同じ。)ごとに、医療保険者(国民健康保険にあっては、都道府県。次項及び[[介護保険法09#第百六十一条(業務の委託)|第百六十一条]]を除き、以下同じ。)から、介護給付費・地域支援事業支援納付金(以下「納付金」という。)を徴収する。 2 医療保険者(国民健康保険にあっては、市町村)は、納付金の納付に充てるため医療保険各法又は[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=325AC0000000226|地方税法]]の規定により保険料若しくは掛金又は国民健康保険税を徴収する義務を負う。 3 医療保険者は、納付金を納付する義務を負う。 ===== 第百五十一条(納付金の額) =====  [[介護保険法08_3#第百五十条(納付金の徴収及び納付義務)|前条]]第一項の規定により各医療保険者から徴収する納付金の額は、当該年度の概算納付金の額とする。ただし、前々年度の概算納付金の額が前々年度の確定納付金の額を超えるときは、当該年度の概算納付金の額からその超える額とその超える額に係る調整金額との合計額を控除して得た額とするものとし、前々年度の概算納付金の額が前々年度の確定納付金の額に満たないときは、当該年度の概算納付金の額にその満たない額とその満たない額に係る調整金額との合計額を加算して得た額とする。 2 前項ただし書の調整金額は、前々年度におけるすべての医療保険者に係る概算納付金の額と確定納付金の額との過不足額につき生ずる利子その他の事情を勘案して厚生労働省令で定めるところにより各医療保険者ごとに算定される額とする。 ===== 第百五十二条(概算納付金) =====  [[介護保険法08_3#第百五十一条(納付金の額)|前条]]第一項の概算納付金の額は、次の各号に掲げる医療保険者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 * 一 被用者保険等保険者([[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=357AC0000000080_20230609_505AC0000000048#Mp-At_7|高齢者の医療の確保に関する法律第七条]]第三項に規定する被用者保険等保険者をいう。以下同じ。) 当該年度における全ての市町村の医療保険納付対象額及び介護予防・日常生活支援総合事業医療保険納付対象額の見込額の総額を厚生労働省令で定めるところにより算定した同年度における全ての医療保険者に係る第二号被保険者の見込数の総数で除して得た額に、厚生労働省令で定めるところにより算定した同年度における全ての被用者保険等保険者に係る第二号被保険者の見込数の総数を乗じて得た額を同年度におけるイに掲げる額で除して得た数に、同年度におけるロに掲げる額を乗じて得た額 * イ 全ての被用者保険等保険者に係る第二号被保険者標準報酬総額の見込額(第二号被保険者標準報酬総額の見込額として厚生労働省令で定めるところにより算定される額をいう。ロにおいて同じ。)の合計額 * ロ 当該被用者保険等保険者に係る第二号被保険者標準報酬総額の見込額 * 二 被用者保険等保険者以外の医療保険者 当該年度における全ての市町村の医療保険納付対象額及び介護予防・日常生活支援総合事業医療保険納付対象額の見込額の総額を厚生労働省令で定めるところにより算定した同年度における全ての医療保険者に係る第二号被保険者の見込数の総数で除して得た額に、厚生労働省令で定めるところにより算定した同年度における当該医療保険者に係る第二号被保険者の見込数を乗じて得た額 2 前項第一号イの第二号被保険者標準報酬総額は、次の各号に掲げる被用者保険等保険者の区分に応じ、各年度の当該各号に定める額の合計額の総額を、それぞれ政令で定めるところにより補正して得た額とする。 * 一 全国健康保険協会及び健康保険組合 第二号被保険者である被保険者ごとの[[健康保険法]]又は[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=314AC0000000073|船員保険法]]に規定する標準報酬月額及び標準賞与額 * 二 共済組合 第二号被保険者である組合員ごとの[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=333AC0000000128_20230609_505AC0000000048|国家公務員共済組合法]]又は[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=337AC0000000152|地方公務員等共済組合法]]に規定する標準報酬の月額及び標準期末手当等の額 * 三 日本私立学校振興・共済事業団 第二号被保険者である加入者ごとの[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=328AC0000000245_20221209_504AC0000000096|私立学校教職員共済法]]に規定する標準報酬月額及び標準賞与額 * 四 国民健康保険組合(被用者保険等保険者であるものに限る。) 第二号被保険者である組合員ごとの前三号に定める額に相当するものとして厚生労働省令で定める額 ===== 第百五十三条(確定納付金) =====  [[介護保険法08_3#第百五十一条(納付金の額)|第百五十一条]]第一項ただし書の確定納付金の額は、次の各号に掲げる医療保険者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 * 一 被用者保険等保険者 前々年度における全ての市町村の医療保険納付対象額及び介護予防・日常生活支援総合事業医療保険納付対象額の総額を厚生労働省令で定めるところにより算定した同年度における全ての医療保険者に係る第二号被保険者の総数で除して得た額に、厚生労働省令で定めるところにより算定した同年度における全ての被用者保険等保険者に係る第二号被保険者の総数を乗じて得た額を同年度におけるイに掲げる額で除して得た数に、同年度におけるロに掲げる額を乗じて得た額 * イ 全ての被用者保険等保険者に係る第二号被保険者標準報酬総額([[介護保険法08_3#第百五十二条(概算納付金)|前条]]第二項に規定する第二号被保険者標準報酬総額をいう。ロにおいて同じ。)の合計額 * ロ 当該被用者保険等保険者に係る第二号被保険者標準報酬総額 * 二 被用者保険等保険者以外の医療保険者 前々年度における全ての市町村の医療保険納付対象額及び介護予防・日常生活支援総合事業医療保険納付対象額の総額を厚生労働省令で定めるところにより算定した同年度における全ての医療保険者に係る第二号被保険者の総数で除して得た額に、厚生労働省令で定めるところにより算定した同年度における当該医療保険者に係る第二号被保険者の数を乗じて得た額 ===== 第百五十四条(医療保険者が合併、分割及び解散をした場合における納付金の額の特例) =====  合併又は分割により成立した医療保険者、合併又は分割後存続する医療保険者及び解散をした医療保険者の権利義務を承継した医療保険者に係る納付金の額の算定の特例については、政令で定める。 ===== 第百五十五条(納付金の額の決定、通知等) =====  支払基金は、各年度につき、各医療保険者が納付すべき納付金の額を決定し、当該各医療保険者に対し、その者が納付すべき納付金の額、納付の方法及び納付すべき期限その他必要な事項を通知しなければならない。 2 前項の規定により納付金の額が定められた後、納付金の額を変更する必要が生じたときは、支払基金は、当該各医療保険者が納付すべき納付金の額を変更し、当該各医療保険者に対し、変更後の納付金の額を通知しなければならない。 3 支払基金は、医療保険者が納付した納付金の額が、前項の規定による変更後の納付金の額に満たない場合には、その不足する額について、同項の規定による通知とともに納付の方法及び納付すべき期限その他必要な事項を通知し、同項の規定による変更後の納付金の額を超える場合には、その超える額について、未納の納付金その他この法律の規定による支払基金の徴収金があるときはこれに充当し、なお残余があれば還付し、未納の徴収金がないときはこれを還付しなければならない。 ===== 第百五十六条(督促及び滞納処分) =====  支払基金は、医療保険者が、納付すべき期限までに納付金を納付しないときは、期限を指定してこれを督促しなければならない。 2 支払基金は、前項の規定により督促をするときは、当該医療保険者に対し、督促状を発する。この場合において、督促状により指定すべき期限は、督促状を発する日から起算して十日以上経過した日でなければならない。 3 支払基金は、第一項の規定による督促を受けた医療保険者がその指定期限までにその督促状に係る納付金及び[[介護保険法08_3#第百五十七条(延滞金)|次条]]の規定による延滞金を完納しないときは、政令で定めるところにより、その徴収を、厚生労働大臣又は都道府県知事に請求するものとする。 4 前項の規定による徴収の請求を受けたときは、厚生労働大臣又は都道府県知事は、国税滞納処分の例により処分することができる。 ===== 第百五十七条(延滞金) =====  [[介護保険法08_3#第百五十六条(督促及び滞納処分)|前条]]第一項の規定により納付金の納付を督促したときは、支払基金は、その督促に係る納付金の額につき年十四・五パーセントの割合で、納付期日の翌日からその完納又は財産差押えの日の前日までの日数により計算した延滞金を徴収する。ただし、督促に係る納付金の額が千円未満であるときは、この限りでない。 2 前項の場合において、納付金の額の一部につき納付があったときは、その納付の日以降の期間に係る延滞金の額の計算の基礎となる納付金の額は、その納付のあった納付金の額を控除した額とする。 3 延滞金の計算において、前二項の納付金の額に千円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。 4 前三項の規定によって計算した延滞金の額に百円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。 5 延滞金は、次の各号のいずれかに該当する場合には、徴収しない。ただし、第三号の場合には、その執行を停止し、又は猶予した期間に対応する部分の金額に限る。 * 一 督促状に指定した期限までに納付金を完納したとき。 * 二 延滞金の額が百円未満であるとき。 * 三 納付金について滞納処分の執行を停止し、又は猶予したとき。 * 四 納付金を納付しないことについてやむを得ない理由があると認められるとき。  罰則:[[介護保険法14#第二百十四条|第二百十四条]](十万円以下の過料) ===== 第百五十八条(納付の猶予) =====  支払基金は、やむを得ない事情により、医療保険者が納付金を納付することが著しく困難であると認められるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該医療保険者の申請に基づき、厚生労働大臣の承認を受けて、その納付すべき期限から一年以内の期間を限り、その一部の納付を猶予することができる。 2 支払基金は、前項の規定による猶予をしたときは、その旨、猶予に係る納付金の額、猶予期間その他必要な事項を医療保険者に通知しなければならない。 3 支払基金は、第一項の規定による猶予をしたときは、その猶予期間内は、その猶予に係る納付金につき新たに[[介護保険法08_3#第百五十六条(督促及び滞納処分)|第百五十六条]]第一項の規定による督促及び同条第三項の規定による徴収の請求をすることができない。 ===== 第百五十九条(通知) =====  市町村は、厚生労働省令で定めるところにより、支払基金に対し、各年度における医療保険納付対象額その他厚生労働省令で定める事項を通知しなければならない。 2 市町村は、前項の規定による通知の事務を連合会に委託することができる。 ===== 介護保険法の関連ページ ===== * [[介護保険法|介護保険法のトップページへ]] * [[介護保険法01|第一章 総則]] (第一条~第八条の二) * [[介護保険法02|第二章 被保険者]] (第九条~第十三条) * [[介護保険法03|第三章 介護認定審査会]] (第十四条~第十七条) * [[介護保険法04_1|第四章 保険給付]] *  [[介護保険法04_1#第一節 通則|第一節 通則]] (第十八条~第二十六条) *  [[介護保険法04_2|第二節 認定]] (第二十七条~第三十九条) *  [[介護保険法04_3|第三節 介護給付]] (第四十条~第五十一条の四) *  [[介護保険法04_4|第四節 予防給付]] (第五十二条~第六十一条の四) *  [[介護保険法04_5|第五節 市町村特別給付]] (第六十二条) *  [[介護保険法04_6|第六節 保険給付の制限等]] (第六十三条~第六十九条) * [[介護保険法05_01_1|第五章 介護支援専門員並びに事業者及び施設]] *  [[介護保険法05_01_1#第一節 介護支援専門員|第一節 介護支援専門員]] *   [[介護保険法05_01_1#第一款 登録等|第一款 登録等]] (第六十九条の二~第六十九条の十) *   [[介護保険法05_01_2|第二款 登録試験問題作成機関の登録、指定試験実施機関及び指定研修実施機関の指定等]] (第六十九条の十一~第六十九条の三十三) *   [[介護保険法05_01_3|第三款 義務等]] (第六十九条の三十四~第六十九条の三十九) *  [[介護保険法05_02|第二節 指定居宅サービス事業者]] (第七十条~第七十八条) *  [[介護保険法05_03|第三節 指定地域密着型サービス事業者]] (第七十八条の二~第七十八条の十七) *  [[介護保険法05_04|第四節 指定居宅介護支援事業者]] (第七十九条~第八十五条) *  [[介護保険法05_05_1|第五節 介護保険施設]] *   [[介護保険法05_05_1#第一款 指定介護老人福祉施設|第一款 指定介護老人福祉施設]] (第八十六条~第九十三条) *   [[介護保険法05_05_2|第二款 介護老人保健施設]] (第九十四条~第百六条) *   [[介護保険法05_05_3|第三款 介護医療院]] (第百七条~第百十五条) *  [[介護保険法05_06|第六節 指定介護予防サービス事業者]] (第百十五条の二~第百十五条の十一) *  [[介護保険法05_07|第七節 指定地域密着型介護予防サービス事業者]] (第百十五条の十二~第百十五条の二十一) *  [[介護保険法05_08|第八節 指定介護予防支援事業者]] (第百十五条の二十二~第百十五条の三十一) *  [[介護保険法05_09|第九節 業務管理体制の整備]] (第百十五条の三十二~第百十五条の三十四) *  [[介護保険法05_10|第十節 介護サービス情報の公表]] (第百十五条の三十五~第百十五条の四十四) * [[介護保険法06|第六章 地域支援事業等]] (第百十五条の四十五~第百十五条の四十九) * [[介護保険法07|第七章 介護保険事業計画]] (第百十六条~第百二十条の二) * [[介護保険法08_1|第八章 費用等]] *  [[介護保険法08_1#第一節 費用の負担|第一節 費用の負担]] (第百二十一条~第百四十六条) 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