====== 第七章 介護保険事業計画(介護保険法 ======  [[https://www.kannosrfp.com/|社会保険労務士事務所の菅野労務FP事務所(茨城県石岡市)]]が作成した法令の参照集で、可能な限りリンクでつないでいます。各ページ基本は章ごとのページにしています。 ===== 第百十六条(基本指針) =====  厚生労働大臣は、[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=401AC0000000064_20230519_505AC0000000031#Mp-At_3|地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律(平成元年法律第六十四号)第三条]]第一項に規定する総合確保方針に即して、介護保険事業に係る保険給付の円滑な実施を確保するための基本的な指針(以下「基本指針」という。)を定めるものとする。 2 基本指針においては、次に掲げる事項について定めるものとする。 * 一 介護給付等対象サービスを提供する体制の確保及び地域支援事業の実施に関する基本的事項 * 二 [[介護保険法07#第百十七条(市町村介護保険事業計画)|次条]]第一項に規定する市町村介護保険事業計画において同条第二項第一号の介護給付等対象サービスの種類ごとの量の見込みを定めるに当たって参酌すべき標準その他当該市町村介護保険事業計画及び[[介護保険法07#第百十八条(都道府県介護保険事業支援計画)|第百十八条]]第一項に規定する都道府県介護保険事業支援計画の作成に関する事項 * 三 その他介護保険事業に係る保険給付の円滑な実施を確保するために必要な事項 3 厚生労働大臣は、基本指針を定め、又はこれを変更するに当たっては、あらかじめ、総務大臣その他関係行政機関の長に協議しなければならない。 4 厚生労働大臣は、基本指針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。 ===== 第百十七条(市町村介護保険事業計画) =====  市町村は、基本指針に即して、三年を一期とする当該市町村が行う介護保険事業に係る保険給付の円滑な実施に関する計画(以下「市町村介護保険事業計画」という。)を定めるものとする。 2 市町村介護保険事業計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。 * 一 当該市町村が、その住民が日常生活を営んでいる地域として、地理的条件、人口、交通事情その他の社会的条件、介護給付等対象サービスを提供するための施設の整備の状況その他の条件を総合的に勘案して定める区域ごとの当該区域における各年度の認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護及び地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護に係る必要利用定員総数その他の介護給付等対象サービスの種類ごとの量の見込み * 二 各年度における地域支援事業の量の見込み * 三 被保険者の地域における自立した日常生活の支援、要介護状態等となることの予防又は要介護状態等の軽減若しくは悪化の防止及び介護給付等に要する費用の適正化に関し、市町村が取り組むべき施策に関する事項 * 四 前号に掲げる事項の目標に関する事項 3 市町村介護保険事業計画においては、前項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項について定めるよう努めるものとする。 * 一 前項第一号の必要利用定員総数その他の介護給付等対象サービスの種類ごとの見込量の確保のための方策 * 二 各年度における地域支援事業に要する費用の額及び地域支援事業の見込量の確保のための方策 * 三 介護給付等対象サービスの種類ごとの量、保険給付に要する費用の額、地域支援事業の量、地域支援事業に要する費用の額及び保険料の水準に関する中長期的な推計 * 四 介護支援専門員その他の介護給付等対象サービス及び地域支援事業に従事する者の確保及び資質の向上並びにその業務の効率化及び質の向上に資する都道府県と連携した取組に関する事項 * 五 指定居宅サービスの事業、指定地域密着型サービスの事業又は指定居宅介護支援の事業を行う者相互間の連携の確保に関する事業その他の介護給付等対象サービス(介護給付に係るものに限る。)の円滑な提供を図るための事業に関する事項 * 六 指定介護予防サービスの事業、指定地域密着型介護予防サービスの事業又は指定介護予防支援の事業を行う者相互間の連携の確保に関する事業その他の介護給付等対象サービス(予防給付に係るものに限る。)の円滑な提供及び地域支援事業の円滑な実施を図るための事業に関する事項 * 七 認知症である被保険者の地域における自立した日常生活の支援に関する事項、教育、地域づくり及び雇用に関する施策その他の関連施策との有機的な連携に関する事項その他の認知症に関する施策の総合的な推進に関する事項 * 八 前項第一号の区域ごとの当該区域における[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=338AC0000000133#Mp-At_29|老人福祉法第二十九条]]第一項の規定による届出が行われている有料老人ホーム及び[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=413AC0000000026_20220617_504AC0000000068#Mp-At_7|高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成十三年法律第二十六号)第七条]]第五項に規定する登録住宅([[介護保険法07#第百十八条(都道府県介護保険事業支援計画)|次条]]第三項第六号において「登録住宅」という。)のそれぞれの入居定員総数(特定施設入居者生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護又は介護予防特定施設入居者生活介護の事業を行う事業所に係る[[介護保険法04_3#第四十一条(居宅介護サービス費の支給)|第四十一条]]第一項本文、[[介護保険法04_3#第四十二条の二(地域密着型介護サービス費の支給)|第四十二条の二]]第一項本文又は[[介護保険法04_4#第五十三条(介護予防サービス費の支給)|第五十三条]]第一項本文の指定を受けていないものに係るものに限る。[[介護保険法07#第百十八条(都道府県介護保険事業支援計画)|次条]]第三項第六号において同じ。) * 九 地域支援事業と高齢者保健事業及び国民健康保険保健事業の一体的な実施に関する事項、居宅要介護被保険者及び居宅要支援被保険者に係る医療その他の医療との連携に関する事項、高齢者の居住に係る施策との連携に関する事項その他の被保険者の地域における自立した日常生活の支援のため必要な事項 4 市町村介護保険事業計画は、当該市町村の区域における人口構造の変化の見通し、要介護者等の人数、要介護者等の介護給付等対象サービスの利用に関する意向その他の事情を勘案して作成されなければならない。 5 市町村は、第二項第一号の規定により当該市町村が定める区域ごとにおける被保険者の心身の状況、その置かれている環境その他の事情を正確に把握するとともに、[[介護保険法07#第百十八条の二(市町村介護保険事業計画の作成等のための調査及び分析等)|第百十八条の二]]第一項の規定により公表された結果その他の介護保険事業の実施の状況に関する情報を分析した上で、当該事情及び当該分析の結果を勘案して、市町村介護保険事業計画を作成するよう努めるものとする。 6 市町村介護保険事業計画は、[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=338AC0000000133#Mp-At_20_8|老人福祉法第二十条の八]]第一項に規定する市町村老人福祉計画と一体のものとして作成されなければならない。 7 市町村は、第二項第三号に規定する施策の実施状況及び同項第四号に規定する目標の達成状況に関する調査及び分析を行い、市町村介護保険事業計画の実績に関する評価を行うものとする。 8 市町村は、前項の評価の結果を公表するよう努めるとともに、これを都道府県知事に報告するものとする。 9 市町村介護保険事業計画は、[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=401AC0000000064_20230519_505AC0000000031#Mp-At_5|地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律第五条]]第一項に規定する市町村計画との整合性の確保が図られたものでなければならない。 10 市町村介護保険事業計画は、[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=326AC0000000045#Mp-At_107|社会福祉法第百七条]]第一項に規定する市町村地域福祉計画、[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=413AC0000000026_20220617_504AC0000000068#Mp-At_4_2|高齢者の居住の安定確保に関する法律第四条の二]]第一項に規定する市町村高齢者居住安定確保計画その他の法律の規定による計画であって要介護者等の保健、医療、福祉又は居住に関する事項を定めるものと調和が保たれたものでなければならない。 11 市町村は、市町村介護保険事業計画を定め、又は変更しようとするときは、あらかじめ、被保険者の意見を反映させるために必要な措置を講ずるものとする。 12 市町村は、市町村介護保険事業計画(第二項第一号及び第二号に掲げる事項に係る部分に限る。)を定め、又は変更しようとするときは、あらかじめ、都道府県の意見を聴かなければならない。 13 市町村は、市町村介護保険事業計画を定め、又は変更したときは、遅滞なく、これを都道府県知事に提出しなければならない。 ===== 第百十八条(都道府県介護保険事業支援計画) =====  都道府県は、基本指針に即して、三年を一期とする介護保険事業に係る保険給付の円滑な実施の支援に関する計画(以下「都道府県介護保険事業支援計画」という。)を定めるものとする。 2 都道府県介護保険事業支援計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。 * 一 当該都道府県が定める区域ごとに当該区域における各年度の介護専用型特定施設入居者生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護及び地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護に係る必要利用定員総数、介護保険施設の種類ごとの必要入所定員総数その他の介護給付等対象サービスの量の見込み * 二 都道府県内の市町村によるその被保険者の地域における自立した日常生活の支援、要介護状態等となることの予防又は要介護状態等の軽減若しくは悪化の防止及び介護給付等に要する費用の適正化に関する取組への支援に関し、都道府県が取り組むべき施策に関する事項 * 三 前号に掲げる事項の目標に関する事項 3 都道府県介護保険事業支援計画においては、前項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項について定めるよう努めるものとする。 * 一 介護保険施設その他の介護給付等対象サービスを提供するための施設における生活環境の改善を図るための事業に関する事項 * 二 介護サービス情報の公表に関する事項 * 三 介護支援専門員その他の介護給付等対象サービス及び地域支援事業に従事する者の確保及び資質の向上並びにその業務の効率化及び質の向上に資する事業に関する事項 * 四 介護保険施設相互間の連携の確保に関する事業その他の介護給付等対象サービスの円滑な提供を図るための事業に関する事項 * 五 介護予防・日常生活支援総合事業及び[[介護保険法06#第百十五条の四十五(地域支援事業)|第百十五条の四十五]]第二項各号に掲げる事業に関する市町村相互間の連絡調整を行う事業に関する事項 * 六 前項第一号の区域ごとの当該区域における[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=338AC0000000133#Mp-At_29|老人福祉法第二十九条]]第一項の規定による届出が行われている有料老人ホーム及び登録住宅のそれぞれの入居定員総数 4 都道府県介護保険事業支援計画においては、第二項各号に掲げる事項及び前項各号に掲げる事項のほか、第二項第一号の規定により当該都道府県が定める区域ごとに当該区域における各年度の混合型特定施設入居者生活介護に係る必要利用定員総数を定めることができる。 5 都道府県は、[[介護保険法07#第百十八条の二(市町村介護保険事業計画の作成等のための調査及び分析等)|次条]]第一項の規定により公表された結果その他の介護保険事業の実施の状況に関する情報を分析した上で、当該分析の結果を勘案して、都道府県介護保険事業支援計画を作成するよう努めるものとする。 6 都道府県介護保険事業支援計画は、[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=338AC0000000133#Mp-At_20_9|老人福祉法第二十条の九]]第一項に規定する都道府県老人福祉計画と一体のものとして作成されなければならない。 7 都道府県は、第二項第二号に規定する施策の実施状況及び同項第三号に規定する目標の達成状況に関する調査及び分析を行い、都道府県介護保険事業支援計画の実績に関する評価を行うものとする。 8 都道府県は、前項の評価の結果を公表するよう努めるとともに、当該結果及び都道府県内の市町村の[[介護保険法07#第百十七条(市町村介護保険事業計画)|前条]]第七項の評価の結果を厚生労働大臣に報告するものとする。 9 都道府県介護保険事業支援計画は、[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=401AC0000000064_20230519_505AC0000000031#Mp-At_4|地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律第四条]]第一項に規定する都道府県計画及び[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=323AC0000000205#Mp-At_30_4|医療法第三十条の四]]第一項に規定する医療計画との整合性の確保が図られたものでなければならない。 10 都道府県介護保険事業支援計画は、[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=326AC0000000045#Mp-At_108|社会福祉法第百八条]]第一項に規定する都道府県地域福祉支援計画、[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=413AC0000000026_20220617_504AC0000000068#Mp-At_4|高齢者の居住の安定確保に関する法律第四条]]第一項に規定する都道府県高齢者居住安定確保計画その他の法律の規定による計画であって要介護者等の保健、医療、福祉又は居住に関する事項を定めるものと調和が保たれたものでなければならない。 11 都道府県は、都道府県介護保険事業支援計画を定め、又は変更したときは、遅滞なく、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。 ===== 第百十八条の二(市町村介護保険事業計画の作成等のための調査及び分析等) =====  厚生労働大臣は、市町村介護保険事業計画及び都道府県介護保険事業支援計画の作成、実施及び評価並びに国民の健康の保持増進及びその有する能力の維持向上に資するため、次に掲げる事項に関する情報(以下「介護保険等関連情報」という。)のうち、第一号及び第二号に掲げる事項について調査及び分析を行い、その結果を公表するものとするとともに、第三号及び第四号に掲げる事項について調査及び分析を行い、その結果を公表するよう努めるものとする。 * 一 介護給付等に要する費用の額に関する地域別、年齢別又は要介護認定及び要支援認定別の状況その他の厚生労働省令で定める事項 * 二 被保険者の要介護認定及び要支援認定における調査に関する状況その他の厚生労働省令で定める事項 * 三 訪問介護、訪問入浴介護その他の厚生労働省令で定めるサービスを利用する要介護者等の心身の状況等、当該要介護者等に提供される当該サービスの内容その他の厚生労働省令で定める事項 * 四 地域支援事業の実施の状況その他の厚生労働省令で定める事項 2 市町村は、厚生労働大臣に対し、前項第一号及び第二号に掲げる事項に関する情報を、厚生労働省令で定める方法により提供しなければならない。 3 厚生労働大臣は、必要があると認めるときは、都道府県、市町村、介護サービス事業者及び特定介護予防・日常生活支援総合事業を行う者に対し、介護保険等関連情報を、厚生労働省令で定める方法により提供するよう求めることができる。 ===== 第百十八条の三(国民の保健医療の向上及び福祉の増進のための匿名介護保険等関連情報の利用又は提供) =====  厚生労働大臣は、国民の保健医療の向上及び福祉の増進に資するため、匿名介護保険等関連情報(介護保険等関連情報に係る特定の被保険者その他の厚生労働省令で定める者([[介護保険法07#第百十八条の四(照合等の禁止)|次条]]において「本人」という。)を識別すること及びその作成に用いる介護保険等関連情報を復元することができないようにするために厚生労働省令で定める基準に従い加工した介護保険等関連情報をいう。以下同じ。)を利用し、又は厚生労働省令で定めるところにより、次の各号に掲げる者であって、匿名介護保険等関連情報の提供を受けて行うことについて相当の公益性を有すると認められる業務としてそれぞれ当該各号に定めるものを行うものに提供することができる。 * 一 国の他の行政機関及び地方公共団体 保険給付に係る保健医療サービス及び福祉サービスに関する施策、要介護状態等となることの予防又は要介護状態等の軽減若しくは悪化の防止のための施策並びに地域における自立した日常生活の支援のための施策の企画及び立案に関する調査 * 二 大学その他の研究機関 国民の健康の保持増進及びその有する能力の維持向上並びに介護保険事業に関する研究 * 三 民間事業者その他の厚生労働省令で定める者 介護分野の調査研究に関する分析その他の厚生労働省令で定める業務(特定の商品又は役務の広告又は宣伝に利用するために行うものを除く。) 2 厚生労働大臣は、前項の規定による利用又は提供を行う場合には、当該匿名介護保険等関連情報を[[健保法_06#第百五十条の二(国民保健の向上のための匿名診療等関連情報の利用又は提供)|健康保険法第百五十条の二]]第一項に規定する匿名診療等関連情報及び[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=357AC0000000080_20230609_505AC0000000048#Mp-At_16_2|高齢者の医療の確保に関する法律第十六条の二]]第一項に規定する匿名医療保険等関連情報その他の厚生労働省令で定めるものと連結して利用し、又は連結して利用することができる状態で提供することができる。 3 厚生労働大臣は、第一項の規定により匿名介護保険等関連情報を提供しようとする場合には、あらかじめ、社会保障審議会の意見を聴かなければならない。 ===== 第百十八条の四(照合等の禁止) =====  [[介護保険法07#第百十八条の三(国民の保健医療の向上及び福祉の増進のための匿名介護保険等関連情報の利用又は提供)|前条]]第一項の規定により匿名介護保険等関連情報の提供を受け、これを利用する者(以下「匿名介護保険等関連情報利用者」という。)は、匿名介護保険等関連情報を取り扱うに当たっては、当該匿名介護保険等関連情報の作成に用いられた介護保険等関連情報に係る本人を識別するために、当該介護保険等関連情報から削除された記述等(文書、図画若しくは電磁的記録(電磁的方式(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式をいう。)で作られる記録をいう。)に記載され、若しくは記録され、又は音声、動作その他の方法を用いて表された一切の事項をいう。)若しくは匿名介護保険等関連情報の作成に用いられた加工の方法に関する情報を取得し、又は当該匿名介護保険等関連情報を他の情報と照合してはならない。 ===== 第百十八条の五(消去) =====  匿名介護保険等関連情報利用者は、提供を受けた匿名介護保険等関連情報を利用する必要がなくなったときは、遅滞なく、当該匿名介護保険等関連情報を消去しなければならない。 ===== 第百十八条の六(安全管理措置) =====  匿名介護保険等関連情報利用者は、匿名介護保険等関連情報の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の当該匿名介護保険等関連情報の安全管理のために必要かつ適切なものとして厚生労働省令で定める措置を講じなければならない。 ===== 第百十八条の七(利用者の義務) =====  匿名介護保険等関連情報利用者又は匿名介護保険等関連情報利用者であった者は、匿名介護保険等関連情報の利用に関して知り得た匿名介護保険等関連情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。 罰則:[[介護保険法14#第二百五条の三|第二百五条の三]](一年以下の懲役若しくは五十万円以下の罰金) ===== 第百十八条の八(立入検査等) =====  厚生労働大臣は、この章の規定の施行に必要な限度において、匿名介護保険等関連情報利用者(国の他の行政機関を除く。以下この項及び[[介護保険法07#第百十八条の九(是正命令)|次条]]において同じ。)に対し報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示を命じ、又は当該職員に匿名介護保険等関連情報利用者に対して質問させ、若しくは匿名介護保険等関連情報利用者の事務所その他匿名介護保険等関連情報の利用に関係のある場所に立ち入り、その帳簿書類その他の物件を検査させることができる。 2 [[介護保険法04_1#第二十四条(帳簿書類の提示等)|第二十四条]]第三項の規定は前項の規定による質問又は検査について、同条第四項の規定は前項の規定による権限について、それぞれ準用する。 罰則:[[介護保険法14#第二百六条の二|第二百六条の二]](五十万円以下の罰金) ===== 第百十八条の九(是正命令) =====  厚生労働大臣は、匿名介護保険等関連情報利用者が[[介護保険法07#第百十八条の四(照合等の禁止)|第百十八条の四]]から[[介護保険法07#第百十八条の七(利用者の義務)|第百十八条の七]]までの規定に違反していると認めるときは、その者に対し、当該違反を是正するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。 罰則:[[介護保険法14#第二百五条の三|第二百五条の三]](一年以下の懲役若しくは五十万円以下の罰金) ===== 第百十八条の十(支払基金等への委託) =====  厚生労働大臣は、[[介護保険法07#第百十八条の二(市町村介護保険事業計画の作成等のための調査及び分析等)|第百十八条の二]]第一項に規定する調査及び分析並びに[[介護保険法07#第百十八条の三(国民の保健医療の向上及び福祉の増進のための匿名介護保険等関連情報の利用又は提供)|第百十八条の三]]第一項の規定による利用又は提供に係る事務の全部又は一部を[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=323AC0000000129|社会保険診療報酬支払基金法]](昭和二十三年法律第百二十九号)による社会保険診療報酬支払基金(以下「支払基金」という。)又は連合会その他厚生労働省令で定める者([[介護保険法07#第百十八条の十一(手数料)|次条]]において「支払基金等」という。)に委託することができる。 ===== 第百十八条の十一(手数料) =====  匿名介護保険等関連情報利用者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を国([[介護保険法07#第百十八条の十(支払基金等への委託)|前条]]の規定により厚生労働大臣からの委託を受けて、支払基金等が[[介護保険法07#第百十八条の三(国民の保健医療の向上及び福祉の増進のための匿名介護保険等関連情報の利用又は提供)|第百十八条の三]]第一項の規定による匿名介護保険等関連情報の提供に係る事務の全部を行う場合にあっては、支払基金等)に納めなければならない。 2 厚生労働大臣は、前項の手数料を納めようとする者が都道府県その他の国民の保健医療の向上及び福祉の増進のために特に重要な役割を果たす者として政令で定める者であるときは、政令で定めるところにより、当該手数料を減額し、又は免除することができる。 3 第一項の規定により支払基金等に納められた手数料は、支払基金等の収入とする。 ===== 第百十九条(都道府県知事の助言等) =====  都道府県知事は、市町村に対し、市町村介護保険事業計画の作成上の技術的事項について必要な助言をすることができる。 2 厚生労働大臣は、都道府県に対し、都道府県介護保険事業支援計画の作成の手法その他都道府県介護保険事業支援計画の作成上重要な技術的事項について必要な助言をすることができる。 ===== 第百二十条(国の援助) =====  国は、市町村又は都道府県が、市町村介護保険事業計画又は都道府県介護保険事業支援計画に定められた事業を実施しようとするときは、当該事業が円滑に実施されるように必要な情報の提供、助言その他の援助の実施に努めるものとする。 ===== 第百二十条の二(都道府県の支援) =====  都道府県は、[[介護保険法07#第百十七条(市町村介護保険事業計画)|第百十七条]]第五項の規定による市町村の分析を支援するよう努めるものとする。 2 都道府県は、都道府県内の市町村によるその被保険者の地域における自立した日常生活の支援、要介護状態等となることの予防又は要介護状態等の軽減若しくは悪化の防止及び介護給付等に要する費用の適正化に関する取組を支援する事業として厚生労働省令で定める事業を行うよう努めるものとする。 ===== 介護保険法の関連ページ ===== * [[介護保険法|介護保険法のトップページへ]] * [[介護保険法01|第一章 総則]] (第一条~第八条の二) * [[介護保険法02|第二章 被保険者]] (第九条~第十三条) * [[介護保険法03|第三章 介護認定審査会]] (第十四条~第十七条) * [[介護保険法04_1|第四章 保険給付]] *  [[介護保険法04_1#第一節 通則|第一節 通則]] (第十八条~第二十六条) *  [[介護保険法04_2|第二節 認定]] (第二十七条~第三十九条) *  [[介護保険法04_3|第三節 介護給付]] (第四十条~第五十一条の四) *  [[介護保険法04_4|第四節 予防給付]] (第五十二条~第六十一条の四) *  [[介護保険法04_5|第五節 市町村特別給付]] (第六十二条) *  [[介護保険法04_6|第六節 保険給付の制限等]] (第六十三条~第六十九条) * [[介護保険法05_01_1|第五章 介護支援専門員並びに事業者及び施設]] *  [[介護保険法05_01_1#第一節 介護支援専門員|第一節 介護支援専門員]] *   [[介護保険法05_01_1#第一款 登録等|第一款 登録等]] (第六十九条の二~第六十九条の十) *   [[介護保険法05_01_2|第二款 登録試験問題作成機関の登録、指定試験実施機関及び指定研修実施機関の指定等]] (第六十九条の十一~第六十九条の三十三) *   [[介護保険法05_01_3|第三款 義務等]] (第六十九条の三十四~第六十九条の三十九) *  [[介護保険法05_02|第二節 指定居宅サービス事業者]] (第七十条~第七十八条) *  [[介護保険法05_03|第三節 指定地域密着型サービス事業者]] (第七十八条の二~第七十八条の十七) *  [[介護保険法05_04|第四節 指定居宅介護支援事業者]] (第七十九条~第八十五条) *  [[介護保険法05_05_1|第五節 介護保険施設]] *   [[介護保険法05_05_1#第一款 指定介護老人福祉施設|第一款 指定介護老人福祉施設]] (第八十六条~第九十三条) *   [[介護保険法05_05_2|第二款 介護老人保健施設]] (第九十四条~第百六条) *   [[介護保険法05_05_3|第三款 介護医療院]] (第百七条~第百十五条) *  [[介護保険法05_06|第六節 指定介護予防サービス事業者]] (第百十五条の二~第百十五条の十一) *  [[介護保険法05_07|第七節 指定地域密着型介護予防サービス事業者]] (第百十五条の十二~第百十五条の二十一) *  [[介護保険法05_08|第八節 指定介護予防支援事業者]] (第百十五条の二十二~第百十五条の三十一) *  [[介護保険法05_09|第九節 業務管理体制の整備]] (第百十五条の三十二~第百十五条の三十四) *  [[介護保険法05_10|第十節 介護サービス情報の公表]] (第百十五条の三十五~第百十五条の四十四) * [[介護保険法06|第六章 地域支援事業等]] (第百十五条の四十五~第百十五条の四十九) * [[介護保険法07|第七章 介護保険事業計画]] (第百十六条~第百二十条の二) * [[介護保険法08_1|第八章 費用等]] *  [[介護保険法08_1#第一節 費用の負担|第一節 費用の負担]] (第百二十一条~第百四十六条) *  [[介護保険法08_2|第二節 財政安定化基金等]] (第百四十七条~第百四十九条) *  [[介護保険法08_3|第三節 医療保険者の納付金]] (第百五十条~第百五十九条) * [[介護保険法09|第九章 社会保険診療報酬支払基金の介護保険関係業務]] (第百六十条~第百七十五条) * 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