====== 第五章 第九節 業務管理体制の整備(介護保険法 ======  [[https://www.kannosrfp.com/|社会保険労務士事務所の菅野労務FP事務所(茨城県石岡市)]]が作成した法令の参照集で、可能な限りリンクでつないでいます。各ページ基本は章ごとのページにしています。 ===== 第百十五条の三十二(業務管理体制の整備等) =====  指定居宅サービス事業者、指定地域密着型サービス事業者、指定居宅介護支援事業者、指定介護予防サービス事業者、指定地域密着型介護予防サービス事業者及び指定介護予防支援事業者並びに指定介護老人福祉施設、介護老人保健施設及び介護医療院の開設者(以下「介護サービス事業者」という。)は、[[介護保険法05_02#第七十四条|第七十四条]]第六項、[[介護保険法05_03#第七十八条の四|第七十八条の四]]第八項、[[介護保険法05_04#第八十一条|第八十一条]]第六項、[[介護保険法05_05_1#第八十八条|第八十八条]]第六項、[[介護保険法05_05_2#第九十七条|第九十七条]]第七項、[[介護保険法05_05_3#第百十一条|第百十一条]]第七項、[[介護保険法05_06#第百十五条の四|第百十五条の四]]第六項、[[介護保険法05_07#第百十五条の十四|第百十五条の十四]]第八項又は[[介護保険法05_08#第百十五条の二十四|第百十五条の二十四]]第六項に規定する義務の履行が確保されるよう、厚生労働省令で定める基準に従い、業務管理体制を整備しなければならない。 2 介護サービス事業者は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、業務管理体制の整備に関する事項を届け出なければならない。 * 一 次号から第六号までに掲げる介護サービス事業者以外の介護サービス事業者 都道府県知事 * 二 次号から第六号までに掲げる介護サービス事業者以外の介護サービス事業者であって、当該指定に係る事業所又は当該指定若しくは許可に係る施設(当該指定又は許可に係る居宅サービス等の種類が異なるものを含む。)が二以上の都道府県の区域に所在し、かつ、二以下の地方厚生局の管轄区域に所在するもの 当該介護サービス事業者の主たる事務所の所在地の都道府県知事 * 三 第五号に掲げる介護サービス事業者以外の介護サービス事業者であって、当該指定に係る全ての事業所又は当該指定若しくは許可に係る全ての施設(当該指定又は許可に係る居宅サービス等の種類が異なるものを含む。)が一の[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=322AC0000000067#Mp-At_252_19|地方自治法第二百五十二条の十九]]第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)の区域に所在するもの 指定都市の長 * 四 次号に掲げる介護サービス事業者以外の介護サービス事業者であって、当該指定に係る全ての事業所又は当該指定若しくは許可に係る全ての施設(当該指定又は許可に係る居宅サービス等の種類が異なるものを含む。)が一の[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=322AC0000000067#Mp-At_252_22|地方自治法第二百五十二条の二十二]]第一項の中核市(以下「中核市」という。)の区域に所在するもの 中核市の長 * 五 地域密着型サービス事業又は地域密着型介護予防サービス事業のみを行う介護サービス事業者であって、当該指定に係る全ての事業所(当該指定に係る地域密着型サービス又は地域密着型介護予防サービスの種類が異なるものを含む。)が一の市町村の区域に所在するもの 市町村長 * 六 当該指定に係る事業所又は当該指定若しくは許可に係る施設(当該指定又は許可に係る居宅サービス等の種類が異なるものを含む。)が三以上の地方厚生局の管轄区域に所在する介護サービス事業者 厚生労働大臣 3 前項の規定により届出を行った介護サービス事業者は、その届け出た事項に変更があったときは、厚生労働省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を当該届出を行った厚生労働大臣、都道府県知事、指定都市の長、中核市の長又は市町村長(以下この節において「厚生労働大臣等」という。)に届け出なければならない。 4 第二項の規定による届出を行った介護サービス事業者は、同項各号に掲げる区分の変更により、同項の規定により当該届出を行った厚生労働大臣等以外の厚生労働大臣等に届出を行うときは、厚生労働省令で定めるところにより、その旨を当該届出を行った厚生労働大臣等にも届け出なければならない。 5 厚生労働大臣等は、前三項の規定による届出が適正になされるよう、相互に密接な連携を図るものとする。 ===== 第百十五条の三十三(報告等) =====  [[介護保険法05_09#第百十五条の三十二(業務管理体制の整備等)|前条]]第二項の規定による届出を受けた厚生労働大臣等は、当該届出を行った介護サービス事業者(同条第四項の規定による届出を受けた厚生労働大臣等にあっては、同項の規定による届出を行った介護サービス事業者を除く。)における同条第一項の規定による業務管理体制の整備に関して必要があると認めるときは、当該介護サービス事業者に対し、報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示を命じ、当該介護サービス事業者若しくは当該介護サービス事業者の従業者に対し出頭を求め、又は当該職員に関係者に対し質問させ、若しくは当該介護サービス事業者の当該指定に係る事業所若しくは当該指定若しくは許可に係る施設、事務所その他の居宅サービス等の提供に関係のある場所に立ち入り、その設備若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。 2 厚生労働大臣又は[[介護保険法05_09#第百十五条の三十二(業務管理体制の整備等)|前条]]第二項第二号に定める都道府県知事が前項の権限を行うときは当該介護サービス事業者に係る指定若しくは許可を行った都道府県知事([[介護保険法05_09#第百十五条の三十四(勧告、命令等)|次条]]第五項において「関係都道府県知事」という。)又は当該介護サービス事業者に係る指定を行った市町村長(以下この項及び[[介護保険法05_09#第百十五条の三十四(勧告、命令等)|次条]]第五項において「関係市町村長」という。)と、[[介護保険法05_09#第百十五条の三十二(業務管理体制の整備等)|前条]]第二項第一号に定める都道府県知事が前項の権限を行うときは関係市町村長と密接な連携の下に行うものとする。 3 都道府県知事は、その行った又はその行おうとする指定又は許可に係る介護サービス事業者における[[介護保険法05_09#第百十五条の三十二(業務管理体制の整備等)|前条]]第一項の規定による業務管理体制の整備に関して必要があると認めるときは、厚生労働大臣又は同条第二項第二号に定める都道府県知事に対し、市町村長は、その行った又はその行おうとする指定に係る介護サービス事業者における同条第一項の規定による業務管理体制の整備に関して必要があると認めるときは、厚生労働大臣又は同条第二項第一号若しくは第二号に定める都道府県知事に対し、第一項の権限を行うよう求めることができる。 4 厚生労働大臣又は都道府県知事は、前項の規定による都道府県知事又は市町村長の求めに応じて第一項の権限を行ったときは、厚生労働省令で定めるところにより、その結果を当該権限を行うよう求めた都道府県知事又は市町村長に通知しなければならない。 5 [[介護保険法04_1#第二十四条(帳簿書類の提示等)|第二十四条]]第三項の規定は第一項の規定による質問又は検査について、同条第四項の規定は第一項の規定による権限について準用する。 罰則:[[介護保険法14#第二百九条|第二百九条]](三十万円以下の罰金) ===== 第百十五条の三十四(勧告、命令等) =====  [[介護保険法05_09#第百十五条の三十二(業務管理体制の整備等)|第百十五条の三十二]]第二項の規定による届出を受けた厚生労働大臣等は、当該届出を行った介護サービス事業者(同条第四項の規定による届出を受けた厚生労働大臣等にあっては、同項の規定による届出を行った介護サービス事業者を除く。)が、同条第一項に規定する厚生労働省令で定める基準に従って適正な業務管理体制の整備をしていないと認めるときは、当該介護サービス事業者に対し、期限を定めて、当該厚生労働省令で定める基準に従って適正な業務管理体制を整備すべきことを勧告することができる。 2 厚生労働大臣等は、前項の規定による勧告をした場合において、その勧告を受けた介護サービス事業者が同項の期限内にこれに従わなかったときは、その旨を公表することができる。 3 厚生労働大臣等は、第一項の規定による勧告を受けた介護サービス事業者が、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかったときは、当該介護サービス事業者に対し、期限を定めて、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。 4 厚生労働大臣等は、前項の規定による命令をした場合においては、その旨を公示しなければならない。 5 介護サービス事業者が第三項の規定による命令に違反したときは、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣又は[[介護保険法05_09#第百十五条の三十二(業務管理体制の整備等)|第百十五条の三十二]]第二項第二号に定める都道府県知事は関係都道府県知事又は関係市町村長に対し、同項第一号に定める都道府県知事は関係市町村長に対し当該違反の内容を通知しなければならない。 ===== 介護保険法の関連ページ ===== * [[介護保険法|介護保険法のトップページへ]] * [[介護保険法01|第一章 総則]] (第一条~第八条の二) * [[介護保険法02|第二章 被保険者]] (第九条~第十三条) * [[介護保険法03|第三章 介護認定審査会]] (第十四条~第十七条) * [[介護保険法04_1|第四章 保険給付]] *  [[介護保険法04_1#第一節 通則|第一節 通則]] (第十八条~第二十六条) *  [[介護保険法04_2|第二節 認定]] (第二十七条~第三十九条) *  [[介護保険法04_3|第三節 介護給付]] (第四十条~第五十一条の四) *  [[介護保険法04_4|第四節 予防給付]] (第五十二条~第六十一条の四) *  [[介護保険法04_5|第五節 市町村特別給付]] (第六十二条) *  [[介護保険法04_6|第六節 保険給付の制限等]] (第六十三条~第六十九条) * [[介護保険法05_01_1|第五章 介護支援専門員並びに事業者及び施設]] *  [[介護保険法05_01_1#第一節 介護支援専門員|第一節 介護支援専門員]] *   [[介護保険法05_01_1#第一款 登録等|第一款 登録等]] (第六十九条の二~第六十九条の十) *   [[介護保険法05_01_2|第二款 登録試験問題作成機関の登録、指定試験実施機関及び指定研修実施機関の指定等]] (第六十九条の十一~第六十九条の三十三) *  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