====== 第五章 第一節 第三款 義務等(介護保険法 ======  [[https://www.kannosrfp.com/|社会保険労務士事務所の菅野労務FP事務所(茨城県石岡市)]]が作成した法令の参照集で、可能な限りリンクでつないでいます。各ページ基本は章ごとのページにしています。 ===== 第六十九条の三十四(介護支援専門員の義務) =====  介護支援専門員は、その担当する要介護者等の人格を尊重し、常に当該要介護者等の立場に立って、当該要介護者等に提供される居宅サービス、地域密着型サービス、施設サービス、介護予防サービス若しくは地域密着型介護予防サービス又は特定介護予防・日常生活支援総合事業が特定の種類又は特定の事業者若しくは施設に不当に偏ることのないよう、公正かつ誠実にその業務を行わなければならない。 2 介護支援専門員は、厚生労働省令で定める基準に従って、介護支援専門員の業務を行わなければならない。 3 介護支援専門員は、要介護者等が自立した日常生活を営むのに必要な援助に関する専門的知識及び技術の水準を向上させ、その他その資質の向上を図るよう努めなければならない。 ===== 第六十九条の三十五(名義貸しの禁止等) =====  介護支援専門員は、介護支援専門員証を不正に使用し、又はその名義を他人に介護支援専門員の業務のため使用させてはならない。 ===== 第六十九条の三十六(信用失墜行為の禁止) =====  介護支援専門員は、介護支援専門員の信用を傷つけるような行為をしてはならない。 ===== 第六十九条の三十七(秘密保持義務) =====  介護支援専門員は、正当な理由なしに、その業務に関して知り得た人の秘密を漏らしてはならない。介護支援専門員でなくなった後においても、同様とする。 罰則:[[介護保険法14#第二百五条|第二百五条]](一年以下の懲役又は百万円以下の罰金) ===== 第六十九条の三十八(報告等) =====  都道府県知事は、介護支援専門員の業務の適正な遂行を確保するため必要があると認めるときは、その登録を受けている介護支援専門員及び当該都道府県の区域内でその業務を行う介護支援専門員に対し、その業務について必要な報告を求めることができる。 2 都道府県知事は、その登録を受けている介護支援専門員若しくは当該都道府県の区域内でその業務を行う介護支援専門員が[[介護保険法05_01_3#第六十九条の三十四(介護支援専門員の義務)|第六十九条の三十四]]第一項若しくは第二項の規定に違反していると認めるとき、又はその登録を受けている者で介護支援専門員証の交付を受けていないもの(以下この項において「介護支援専門員証未交付者」という。)が介護支援専門員として業務を行ったときは、当該介護支援専門員又は当該介護支援専門員証未交付者に対し、必要な指示をし、又は当該都道府県知事の指定する研修を受けるよう命ずることができる。 3 都道府県知事は、その登録を受けている介護支援専門員又は当該都道府県の区域内でその業務を行う介護支援専門員が前項の規定による指示又は命令に従わない場合には、当該介護支援専門員に対し、一年以内の期間を定めて、介護支援専門員として業務を行うことを禁止することができる。 4 都道府県知事は、他の都道府県知事の登録を受けている介護支援専門員に対して前二項の規定による処分をしたときは、遅滞なく、その旨を、当該介護支援専門員の登録をしている都道府県知事に通知しなければならない。 ===== 第六十九条の三十九(登録の消除) =====  都道府県知事は、その登録を受けている介護支援専門員が次の各号のいずれかに該当する場合には、当該登録を消除しなければならない。 * 一 [[介護保険法05_01_1#第六十九条の二(介護支援専門員の登録)|第六十九条の二]]第一項第一号から第三号までのいずれかに該当するに至った場合 * 二 不正の手段により[[介護保険法05_01_1#第六十九条の二(介護支援専門員の登録)|第六十九条の二]]第一項の登録を受けた場合 * 三 不正の手段により介護支援専門員証の交付を受けた場合 * 四 [[介護保険法05_01_3#第六十九条の三十八(報告等)|前条]]第三項の規定による業務の禁止の処分に違反した場合 2 都道府県知事は、その登録を受けている介護支援専門員が次の各号のいずれかに該当する場合には、当該登録を消除することができる。 * 一 [[介護保険法05_01_3#第六十九条の三十四(介護支援専門員の義務)|第六十九条の三十四]]第一項若しくは第二項又は[[介護保険法05_01_3#第六十九条の三十五(名義貸しの禁止等)|第六十九条の三十五]]から[[介護保険法05_01_3#第六十九条の三十七(秘密保持義務)|第六十九条の三十七]]までの規定に違反した場合 * 二 [[介護保険法05_01_3#第六十九条の三十八(報告等)|前条]]第一項の規定により報告を求められて、報告をせず、又は虚偽の報告をした場合 * 三 [[介護保険法05_01_3#第六十九条の三十八(報告等)|前条]]第二項の規定による指示又は命令に違反し、情状が重い場合 3 [[介護保険法05_01_1#第六十九条の二(介護支援専門員の登録)|第六十九条の二]]第一項の登録を受けている者で介護支援専門員証の交付を受けていないものが次の各号のいずれかに該当する場合には、当該登録をしている都道府県知事は、当該登録を消除しなければならない。 * 一 [[介護保険法05_01_1#第六十九条の二(介護支援専門員の登録)|第六十九条の二]]第一項第一号から第三号までのいずれかに該当するに至った場合 * 二 不正の手段により[[介護保険法05_01_1#第六十九条の二(介護支援専門員の登録)|第六十九条の二]]第一項の登録を受けた場合 * 三 介護支援専門員として業務を行い、情状が特に重い場合 ===== 介護保険法の関連ページ ===== * [[介護保険法|介護保険法のトップページへ]] * [[介護保険法01|第一章 総則]] (第一条~第八条の二) * [[介護保険法02|第二章 被保険者]] (第九条~第十三条) * [[介護保険法03|第三章 介護認定審査会]] (第十四条~第十七条) * [[介護保険法04_1|第四章 保険給付]] *  [[介護保険法04_1#第一節 通則|第一節 通則]] (第十八条~第二十六条) *  [[介護保険法04_2|第二節 認定]] (第二十七条~第三十九条) *  [[介護保険法04_3|第三節 介護給付]] (第四十条~第五十一条の四) *  [[介護保険法04_4|第四節 予防給付]] (第五十二条~第六十一条の四) *  [[介護保険法04_5|第五節 市町村特別給付]] (第六十二条) *  [[介護保険法04_6|第六節 保険給付の制限等]] (第六十三条~第六十九条) * [[介護保険法05_01_1|第五章 介護支援専門員並びに事業者及び施設]] *  [[介護保険法05_01_1#第一節 介護支援専門員|第一節 介護支援専門員]] *   [[介護保険法05_01_1#第一款 登録等|第一款 登録等]] (第六十九条の二~第六十九条の十) *   [[介護保険法05_01_2|第二款 登録試験問題作成機関の登録、指定試験実施機関及び指定研修実施機関の指定等]] (第六十九条の十一~第六十九条の三十三) *   [[介護保険法05_01_3|第三款 義務等]] (第六十九条の三十四~第六十九条の三十九) *  [[介護保険法05_02|第二節 指定居宅サービス事業者]] (第七十条~第七十八条) *  [[介護保険法05_03|第三節 指定地域密着型サービス事業者]] (第七十八条の二~第七十八条の十七) *  [[介護保険法05_04|第四節 指定居宅介護支援事業者]] (第七十九条~第八十五条) *  [[介護保険法05_05_1|第五節 介護保険施設]] *   [[介護保険法05_05_1#第一款 指定介護老人福祉施設|第一款 指定介護老人福祉施設]] (第八十六条~第九十三条) *   [[介護保険法05_05_2|第二款 介護老人保健施設]] (第九十四条~第百六条) *   [[介護保険法05_05_3|第三款 介護医療院]] (第百七条~第百十五条) *  [[介護保険法05_06|第六節 指定介護予防サービス事業者]] (第百十五条の二~第百十五条の十一) *  [[介護保険法05_07|第七節 指定地域密着型介護予防サービス事業者]] (第百十五条の十二~第百十五条の二十一) *  [[介護保険法05_08|第八節 指定介護予防支援事業者]] (第百十五条の二十二~第百十五条の三十一) *  [[介護保険法05_09|第九節 業務管理体制の整備]] (第百十五条の三十二~第百十五条の三十四) *  [[介護保険法05_10|第十節 介護サービス情報の公表]] (第百十五条の三十五~第百十五条の四十四) * [[介護保険法06|第六章 地域支援事業等]] (第百十五条の四十五~第百十五条の四十九) * [[介護保険法07|第七章 介護保険事業計画]] (第百十六条~第百二十条の二) * [[介護保険法08_1|第八章 費用等]] *  [[介護保険法08_1#第一節 費用の負担|第一節 費用の負担]] (第百二十一条~第百四十六条) *  [[介護保険法08_2|第二節 財政安定化基金等]] (第百四十七条~第百四十九条) *  [[介護保険法08_3|第三節 医療保険者の納付金]] (第百五十条~第百五十九条) * [[介護保険法09|第九章 社会保険診療報酬支払基金の介護保険関係業務]] (第百六十条~第百七十五条) * [[介護保険法10|第十章 国民健康保険団体連合会の介護保険事業関係業務]] (第百七十六条~第百七十八条) * [[介護保険法11|第十一章 介護給付費等審査委員会]] (第百七十九条~第百八十二条) * [[介護保険法12|第十二章 審査請求]] (第百八十三条~第百九十六条) * [[介護保険法13|第十三章 雑則]] (第百九十七条~第二百四条) * [[介護保険法14|第十四章 罰則]] (第二百五条~第二百十五条) {{page>[労働基準法]#[全体の関連ページ]}}