====== 第三章 第五節 市町村特別給付(介護保険法 ======  [[https://www.kannosrfp.com/|社会保険労務士事務所の菅野労務FP事務所(茨城県石岡市)]]が作成した法令の参照集で、可能な限りリンクでつないでいます。各ページ基本は章ごとのページにしています。 ===== 第六十二条 =====  市町村は、要介護被保険者又は居宅要支援被保険者(以下「要介護被保険者等」という。)に対し、前二節の保険給付のほか、条例で定めるところにより、市町村特別給付を行うことができる。 ===== 介護保険法の関連ページ ===== * [[介護保険法|介護保険法のトップページへ]] * [[介護保険法01|第一章 総則]] (第一条~第八条の二) * [[介護保険法02|第二章 被保険者]] (第九条~第十三条) * [[介護保険法03|第三章 介護認定審査会]] (第十四条~第十七条) * [[介護保険法04_1|第四章 保険給付]] *  [[介護保険法04_1#第一節 通則|第一節 通則]] (第十八条~第二十六条) *  [[介護保険法04_2|第二節 認定]] (第二十七条~第三十九条) *  [[介護保険法04_3|第三節 介護給付]] (第四十条~第五十一条の四) *  [[介護保険法04_4|第四節 予防給付]] (第五十二条~第六十一条の四) *  [[介護保険法04_5|第五節 市町村特別給付]] (第六十二条) *  [[介護保険法04_6|第六節 保険給付の制限等]] (第六十三条~第六十九条) * [[介護保険法05_01_1|第五章 介護支援専門員並びに事業者及び施設]] *  [[介護保険法05_01_1#第一節 介護支援専門員|第一節 介護支援専門員]] *   [[介護保険法05_01_1#第一款 登録等|第一款 登録等]] (第六十九条の二~第六十九条の十) *   [[介護保険法05_01_2|第二款 登録試験問題作成機関の登録、指定試験実施機関及び指定研修実施機関の指定等]] (第六十九条の十一~第六十九条の三十三) *   [[介護保険法05_01_3|第三款 義務等]] (第六十九条の三十四~第六十九条の三十九) *  [[介護保険法05_02|第二節 指定居宅サービス事業者]] (第七十条~第七十八条) *  [[介護保険法05_03|第三節 指定地域密着型サービス事業者]] (第七十八条の二~第七十八条の十七) *  [[介護保険法05_04|第四節 指定居宅介護支援事業者]] (第七十九条~第八十五条) *  [[介護保険法05_05_1|第五節 介護保険施設]] *   [[介護保険法05_05_1#第一款 指定介護老人福祉施設|第一款 指定介護老人福祉施設]] (第八十六条~第九十三条) *   [[介護保険法05_05_2|第二款 介護老人保健施設]] (第九十四条~第百六条) *   [[介護保険法05_05_3|第三款 介護医療院]] (第百七条~第百十五条) *  [[介護保険法05_06|第六節 指定介護予防サービス事業者]] (第百十五条の二~第百十五条の十一) *  [[介護保険法05_07|第七節 指定地域密着型介護予防サービス事業者]] (第百十五条の十二~第百十五条の二十一) *  [[介護保険法05_08|第八節 指定介護予防支援事業者]] (第百十五条の二十二~第百十五条の三十一) *  [[介護保険法05_09|第九節 業務管理体制の整備]] (第百十五条の三十二~第百十五条の三十四) *  [[介護保険法05_10|第十節 介護サービス情報の公表]] (第百十五条の三十五~第百十五条の四十四) * [[介護保険法06|第六章 地域支援事業等]] (第百十五条の四十五~第百十五条の四十九) * [[介護保険法07|第七章 介護保険事業計画]] (第百十六条~第百二十条の二) * [[介護保険法08_1|第八章 費用等]] *  [[介護保険法08_1#第一節 費用の負担|第一節 費用の負担]] (第百二十一条~第百四十六条) *  [[介護保険法08_2|第二節 財政安定化基金等]] (第百四十七条~第百四十九条) *  [[介護保険法08_3|第三節 医療保険者の納付金]] (第百五十条~第百五十九条) * [[介護保険法09|第九章 社会保険診療報酬支払基金の介護保険関係業務]] (第百六十条~第百七十五条) * [[介護保険法10|第十章 国民健康保険団体連合会の介護保険事業関係業務]] (第百七十六条~第百七十八条) * [[介護保険法11|第十一章 介護給付費等審査委員会]] (第百七十九条~第百八十二条) * [[介護保険法12|第十二章 審査請求]] (第百八十三条~第百九十六条) * [[介護保険法13|第十三章 雑則]] (第百九十七条~第二百四条) * [[介護保険法14|第十四章 罰則]] (第二百五条~第二百十五条) {{page>[労働基準法]#[全体の関連ページ]}}