====== 第四章 第二節 認定(介護保険法 ======  [[https://www.kannosrfp.com/|社会保険労務士事務所の菅野労務FP事務所(茨城県石岡市)]]が作成した法令の参照集で、可能な限りリンクでつないでいます。各ページ基本は章ごとのページにしています。 ===== 第二十七条(要介護認定) =====  要介護認定を受けようとする被保険者は、厚生労働省令で定めるところにより、申請書に被保険者証を添付して市町村に申請をしなければならない。この場合において、当該被保険者は、厚生労働省令で定めるところにより、[[介護保険法04_3#第四十六条(居宅介護サービス計画費の支給)|第四十六条]]第一項に規定する指定居宅介護支援事業者、地域密着型介護老人福祉施設若しくは介護保険施設であって厚生労働省令で定めるもの又は[[介護保険法06#第百十五条の四十六(地域包括支援センター)|第百十五条の四十六]]第一項に規定する地域包括支援センターに、当該申請に関する手続を代わって行わせることができる。 2 市町村は、前項の申請があったときは、当該職員をして、当該申請に係る被保険者に面接させ、その心身の状況、その置かれている環境その他厚生労働省令で定める事項について調査をさせるものとする。この場合において、市町村は、当該被保険者が遠隔の地に居所を有するときは、当該調査を他の市町村に嘱託することができる。 3 市町村は、第一項の申請があったときは、当該申請に係る被保険者の主治の医師に対し、当該被保険者の身体上又は精神上の障害の原因である疾病又は負傷の状況等につき意見を求めるものとする。ただし、当該被保険者に係る主治の医師がないときその他当該意見を求めることが困難なときは、市町村は、当該被保険者に対して、その指定する医師又は当該職員で医師であるものの診断を受けるべきことを命ずることができる。 4 市町村は、第二項の調査([[介護保険法04_1#第二十四条の二(指定市町村事務受託法人)|第二十四条の二]]第一項第二号の規定により委託された場合にあっては、当該委託に係る調査を含む。)の結果、前項の主治の医師の意見又は指定する医師若しくは当該職員で医師であるものの診断の結果その他厚生労働省令で定める事項を認定審査会に通知し、第一項の申請に係る被保険者について、次の各号に掲げる被保険者の区分に応じ、当該各号に定める事項に関し審査及び判定を求めるものとする。 * 一 第一号被保険者 要介護状態に該当すること及びその該当する要介護状態区分 * 二 第二号被保険者 要介護状態に該当すること、その該当する要介護状態区分及びその要介護状態の原因である身体上又は精神上の障害が特定疾病によって生じたものであること。 5 認定審査会は、前項の規定により審査及び判定を求められたときは、厚生労働大臣が定める基準に従い、当該審査及び判定に係る被保険者について、同項各号に規定する事項に関し審査及び判定を行い、その結果を市町村に通知するものとする。この場合において、認定審査会は、必要があると認めるときは、次に掲げる事項について、市町村に意見を述べることができる。 * 一 当該被保険者の要介護状態の軽減又は悪化の防止のために必要な療養に関する事項 * 二 [[介護保険法04_3#第四十一条(居宅介護サービス費の支給)|第四十一条]]第一項に規定する指定居宅サービス、[[介護保険法04_3#第四十二条の二(地域密着型介護サービス費の支給)|第四十二条の二]]第一項に規定する指定地域密着型サービス又は[[介護保険法04_3#第四十八条(施設介護サービス費の支給)|第四十八条]]第一項に規定する指定施設サービス等の適切かつ有効な利用等に関し当該被保険者が留意すべき事項 6 認定審査会は、前項前段の審査及び判定をするに当たって必要があると認めるときは、当該審査及び判定に係る被保険者、その家族、第三項の主治の医師その他の関係者の意見を聴くことができる。 7 市町村は、第五項前段の規定により通知された認定審査会の審査及び判定の結果に基づき、要介護認定をしたときは、その結果を当該要介護認定に係る被保険者に通知しなければならない。この場合において、市町村は、次に掲げる事項を当該被保険者の被保険者証に記載し、これを返付するものとする。 * 一 該当する要介護状態区分 * 二 第五項第二号に掲げる事項に係る認定審査会の意見 8 要介護認定は、その申請のあった日にさかのぼってその効力を生ずる。 9 市町村は、第五項前段の規定により通知された認定審査会の審査及び判定の結果に基づき、要介護者に該当しないと認めたときは、理由を付して、その旨を第一項の申請に係る被保険者に通知するとともに、当該被保険者の被保険者証を返付するものとする。 10 市町村は、第一項の申請に係る被保険者が、正当な理由なしに、第二項の規定による調査([[介護保険法04_1#第二十四条の二(指定市町村事務受託法人)|第二十四条の二]]第一項第二号の規定により委託された場合にあっては、当該委託に係る調査を含む。)に応じないとき、又は第三項ただし書の規定による診断命令に従わないときは、第一項の申請を却下することができる。 11 第一項の申請に対する処分は、当該申請のあった日から三十日以内にしなければならない。ただし、当該申請に係る被保険者の心身の状況の調査に日時を要する等特別な理由がある場合には、当該申請のあった日から三十日以内に、当該被保険者に対し、当該申請に対する処分をするためになお要する期間(次項において「処理見込期間」という。)及びその理由を通知し、これを延期することができる。 12 第一項の申請をした日から三十日以内に当該申請に対する処分がされないとき、若しくは前項ただし書の通知がないとき、又は処理見込期間が経過した日までに当該申請に対する処分がされないときは、当該申請に係る被保険者は、市町村が当該申請を却下したものとみなすことができる。 ===== 第二十八条(要介護認定の更新) =====  要介護認定は、要介護状態区分に応じて厚生労働省令で定める期間(以下この条において「有効期間」という。)内に限り、その効力を有する。 2 要介護認定を受けた被保険者は、有効期間の満了後においても要介護状態に該当すると見込まれるときは、厚生労働省令で定めるところにより、市町村に対し、当該要介護認定の更新(以下「要介護更新認定」という。)の申請をすることができる。 3 前項の申請をすることができる被保険者が、災害その他やむを得ない理由により当該申請に係る要介護認定の有効期間の満了前に当該申請をすることができなかったときは、当該被保険者は、その理由のやんだ日から一月以内に限り、要介護更新認定の申請をすることができる。 4 [[介護保険法04_2#第二十七条(要介護認定)|前条]](第八項を除く。)の規定は、前二項の申請及び当該申請に係る要介護更新認定について準用する。この場合において、同条の規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。 5 市町村は、前項において準用する[[介護保険法04_2#第二十七条(要介護認定)|前条]]第二項の調査を[[介護保険法04_3#第四十六条(居宅介護サービス計画費の支給)|第四十六条]]第一項に規定する指定居宅介護支援事業者、地域密着型介護老人福祉施設、介護保険施設その他の厚生労働省令で定める事業者若しくは施設(以下この条において「指定居宅介護支援事業者等」という。)又は介護支援専門員であって厚生労働省令で定めるものに委託することができる。 6 前項の規定により委託を受けた指定居宅介護支援事業者等は、介護支援専門員その他厚生労働省令で定める者に当該委託に係る調査を行わせるものとする。 7 第五項の規定により委託を受けた指定居宅介護支援事業者等(その者が法人である場合にあっては、その役員。次項において同じ。)若しくはその職員(前項の介護支援専門員その他厚生労働省令で定める者を含む。次項において同じ。)若しくは介護支援専門員又はこれらの職にあった者は、正当な理由なしに、当該委託業務に関して知り得た個人の秘密を漏らしてはならない。 8 第五項の規定により委託を受けた指定居宅介護支援事業者等若しくはその職員又は介護支援専門員で、当該委託業務に従事するものは、[[刑法]]その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。 9 第三項の申請に係る要介護更新認定は、当該申請に係る要介護認定の有効期間の満了日の翌日にさかのぼってその効力を生ずる。 10 第一項の規定は、要介護更新認定について準用する。この場合において、同項中「厚生労働省令で定める期間」とあるのは、「有効期間の満了日の翌日から厚生労働省令で定める期間」と読み替えるものとする。 罰則:[[介護保険法14#第二百五条|第二百五条]](一年以下の懲役又は百万円以下の罰金) ===== 第二十九条(要介護状態区分の変更の認定) =====  要介護認定を受けた被保険者は、その介護の必要の程度が現に受けている要介護認定に係る要介護状態区分以外の要介護状態区分に該当すると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、市町村に対し、要介護状態区分の変更の認定の申請をすることができる。 2 [[介護保険法04_2#第二十七条(要介護認定)|第二十七条]]及び[[介護保険法04_2#第二十八条(要介護認定の更新)|前条]]第五項から第八項までの規定は、前項の申請及び当該申請に係る要介護状態区分の変更の認定について準用する。この場合において、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。 罰則:[[介護保険法14#第二百五条|第二百五条]](一年以下の懲役又は百万円以下の罰金) ===== 第三十条 =====  市町村は、要介護認定を受けた被保険者について、その介護の必要の程度が低下したことにより当該要介護認定に係る要介護状態区分以外の要介護状態区分に該当するに至ったと認めるときは、要介護状態区分の変更の認定をすることができる。この場合において、市町村は、厚生労働省令で定めるところにより、当該変更の認定に係る被保険者に対しその被保険者証の提出を求め、これに当該変更の認定に係る要介護状態区分及び次項において準用する[[介護保険法04_2#第二十七条(要介護認定)|第二十七条]]第五項後段の規定による認定審査会の意見(同項第二号に掲げる事項に係るものに限る。)を記載し、これを返付するものとする。 2 [[介護保険法04_2#第二十七条(要介護認定)|第二十七条]]第二項から第六項まで及び第七項前段並びに[[介護保険法04_2#第二十八条(要介護認定の更新)|第二十八条]]第五項から第八項までの規定は、前項の要介護状態区分の変更の認定について準用する。この場合において、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。  罰則:[[介護保険法14#第二百五条|第二百五条]](一年以下の懲役又は百万円以下の罰金)\\  罰則:[[介護保険法14#第二百十四条|第二百十四条]](十万円以下の過料) ===== 第三十一条(要介護認定の取消し) =====  市町村は、要介護認定を受けた被保険者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該要介護認定を取り消すことができる。この場合において、市町村は、厚生労働省令で定めるところにより、当該取消しに係る被保険者に対しその被保険者証の提出を求め、[[介護保険法04_2#第二十七条(要介護認定)|第二十七条]]第七項各号に掲げる事項の記載を消除し、これを返付するものとする。 * 一 要介護者に該当しなくなったと認めるとき。 * 二 正当な理由なしに、[[介護保険法04_2#第三十条|前条]]第二項若しくは次項において準用する[[介護保険法04_2#第二十七条(要介護認定)|第二十七条]]第二項の規定による調査([[介護保険法04_1#第二十四条の二(指定市町村事務受託法人)|第二十四条の二]]第一項第二号又は[[介護保険法04_2#第三十条|前条]]第二項若しくは次項において準用する[[介護保険法04_2#第二十八条(要介護認定の更新)|第二十八条]]第五項の規定により委託された場合にあっては、当該委託に係る調査を含む。)に応じないとき、又は[[介護保険法04_2#第三十条|前条]]第二項若しくは次項において準用する[[介護保険法04_2#第二十七条(要介護認定)|第二十七条]]第三項ただし書の規定による診断命令に従わないとき。 2 [[介護保険法04_2#第二十七条(要介護認定)|第二十七条]]第二項から第四項まで、第五項前段、第六項及び第七項前段並びに[[介護保険法04_2#第二十八条(要介護認定の更新)|第二十八条]]第五項から第八項までの規定は、前項第一号の規定による要介護認定の取消しについて準用する。この場合において、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。  罰則:[[介護保険法14#第二百五条|第二百五条]](一年以下の懲役又は百万円以下の罰金)\\  罰則:[[介護保険法14#第二百十四条|第二百十四条]](十万円以下の過料) ===== 第三十二条(要支援認定) =====  要支援認定を受けようとする被保険者は、厚生労働省令で定めるところにより、申請書に被保険者証を添付して市町村に申請をしなければならない。この場合において、当該被保険者は、厚生労働省令で定めるところにより、[[介護保険法04_3#第四十六条(居宅介護サービス計画費の支給)|第四十六条]]第一項に規定する指定居宅介護支援事業者、地域密着型介護老人福祉施設若しくは介護保険施設であって厚生労働省令で定めるもの又は[[介護保険法06#第百十五条の四十六(地域包括支援センター)|第百十五条の四十六]]第一項に規定する地域包括支援センターに、当該申請に関する手続を代わって行わせることができる。 2 [[介護保険法04_2#第二十七条(要介護認定)|第二十七条]]第二項及び第三項の規定は、前項の申請に係る調査並びに同項の申請に係る被保険者の主治の医師の意見及び当該被保険者に対する診断命令について準用する。 3 市町村は、前項において準用する[[介護保険法04_2#第二十七条(要介護認定)|第二十七条]]第二項の調査([[介護保険法04_1#第二十四条の二(指定市町村事務受託法人)|第二十四条の二]]第一項第二号の規定により委託された場合にあっては、当該委託に係る調査を含む。)の結果、前項において準用する[[介護保険法04_2#第二十七条(要介護認定)|第二十七条]]第三項の主治の医師の意見又は指定する医師若しくは当該職員で医師であるものの診断の結果その他厚生労働省令で定める事項を認定審査会に通知し、第一項の申請に係る被保険者について、次の各号に掲げる被保険者の区分に応じ、当該各号に定める事項に関し審査及び判定を求めるものとする。 * 一 第一号被保険者 要支援状態に該当すること及びその該当する要支援状態区分 * 二 第二号被保険者 要支援状態に該当すること、その該当する要支援状態区分及びその要支援状態の原因である身体上又は精神上の障害が特定疾病によって生じたものであること。 4 認定審査会は、前項の規定により審査及び判定を求められたときは、厚生労働大臣が定める基準に従い、当該審査及び判定に係る被保険者について、同項各号に規定する事項に関し審査及び判定を行い、その結果を市町村に通知するものとする。この場合において、認定審査会は、必要があると認めるときは、次に掲げる事項について、市町村に意見を述べることができる。 * 一 当該被保険者の要支援状態の軽減又は悪化の防止のために必要な療養及び家事に係る援助に関する事項 * 二 [[介護保険法04_4#第五十三条(介護予防サービス費の支給)|第五十三条]]第一項に規定する指定介護予防サービス若しくは[[介護保険法04_4#第五十四条の二(地域密着型介護予防サービス費の支給)|第五十四条の二]]第一項に規定する指定地域密着型介護予防サービス又は特定介護予防・日常生活支援総合事業の適切かつ有効な利用等に関し当該被保険者が留意すべき事項 5 [[介護保険法04_2#第二十七条(要介護認定)|第二十七条]]第六項の規定は、前項前段の審査及び判定について準用する。 6 市町村は、第四項前段の規定により通知された認定審査会の審査及び判定の結果に基づき、要支援認定をしたときは、その結果を当該要支援認定に係る被保険者に通知しなければならない。この場合において、市町村は、次に掲げる事項を当該被保険者の被保険者証に記載し、これを返付するものとする。 * 一 該当する要支援状態区分 * 二 第四項第二号に掲げる事項に係る認定審査会の意見 7 要支援認定は、その申請のあった日にさかのぼってその効力を生ずる。 8 市町村は、第四項前段の規定により通知された認定審査会の審査及び判定の結果に基づき、要支援者に該当しないと認めたときは、理由を付して、その旨を第一項の申請に係る被保険者に通知するとともに、当該被保険者の被保険者証を返付するものとする。 9 [[介護保険法04_2#第二十七条(要介護認定)|第二十七条]]第十項から第十二項までの規定は、第一項の申請及び当該申請に対する処分について準用する。 ===== 第三十三条(要支援認定の更新) =====  要支援認定は、要支援状態区分に応じて厚生労働省令で定める期間(以下この条において「有効期間」という。)内に限り、その効力を有する。 2 要支援認定を受けた被保険者は、有効期間の満了後においても要支援状態に該当すると見込まれるときは、厚生労働省令で定めるところにより、市町村に対し、当該要支援認定の更新(以下「要支援更新認定」という。)の申請をすることができる。 3 前項の申請をすることができる被保険者が、災害その他やむを得ない理由により当該申請に係る要支援認定の有効期間の満了前に当該申請をすることができなかったときは、当該被保険者は、その理由のやんだ日から一月以内に限り、要支援更新認定の申請をすることができる。 4 [[介護保険法04_2#第三十二条(要支援認定)|前条]](第七項を除く。)及び[[介護保険法04_2#第二十八条(要介護認定の更新)|第二十八条]]第五項から第八項までの規定は、前二項の申請及び当該申請に係る要支援更新認定について準用する。この場合において、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。 5 第三項の申請に係る要支援更新認定は、当該申請に係る要支援認定の有効期間の満了日の翌日にさかのぼってその効力を生ずる。 6 第一項の規定は、要支援更新認定について準用する。この場合において、同項中「厚生労働省令で定める期間」とあるのは、「有効期間の満了日の翌日から厚生労働省令で定める期間」と読み替えるものとする。 罰則:[[介護保険法14#第二百五条|第二百五条]](一年以下の懲役又は百万円以下の罰金) ===== 第三十三条の二(要支援状態区分の変更の認定) =====  要支援認定を受けた被保険者は、その支援の必要の程度が現に受けている要支援認定に係る要支援状態区分以外の要支援状態区分に該当すると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、市町村に対し、要支援状態区分の変更の認定の申請をすることができる。 2 [[介護保険法04_2#第二十八条(要介護認定の更新)|第二十八条]]第五項から第八項まで及び[[介護保険法04_2#第三十二条(要支援認定)|第三十二条]]の規定は、前項の申請及び当該申請に係る要支援状態区分の変更について準用する。この場合において、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。 罰則:[[介護保険法14#第二百五条|第二百五条]](一年以下の懲役又は百万円以下の罰金) ===== 第三十三条の三 =====  市町村は、要支援認定を受けた被保険者について、その支援の必要の程度が低下したことにより当該要支援認定に係る要支援状態区分以外の要支援状態区分に該当するに至ったと認めるときは、要支援状態区分の変更の認定をすることができる。この場合において、市町村は、厚生労働省令で定めるところにより、当該変更の認定に係る被保険者に対しその被保険者証の提出を求め、これに当該変更の認定に係る要支援状態区分及び次項において準用する[[介護保険法04_2#第三十二条(要支援認定)|第三十二条]]第四項後段の規定による認定審査会の意見(同項第二号に掲げる事項に係るものに限る。)を記載し、これを返付するものとする。 2 [[介護保険法04_2#第二十八条(要介護認定の更新)|第二十八条]]第五項から第八項まで並びに[[介護保険法04_2#第三十二条(要支援認定)|第三十二条]]第二項から第五項まで及び第六項前段の規定は、前項の要支援状態区分の変更の認定について準用する。この場合において、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。  罰則:[[介護保険法14#第二百五条|第二百五条]](一年以下の懲役又は百万円以下の罰金)\\  罰則:[[介護保険法14#第二百十四条|第二百十四条]](十万円以下の過料) ===== 第三十四条(要支援認定の取消し) =====  市町村は、要支援認定を受けた被保険者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該要支援認定を取り消すことができる。この場合において、市町村は、厚生労働省令で定めるところにより、当該取消しに係る被保険者に対しその被保険者証の提出を求め、[[介護保険法04_2#第三十二条(要支援認定)|第三十二条]]第六項各号に掲げる事項の記載を消除し、これを返付するものとする。 一 要支援者に該当しなくなったと認めるとき。 二 正当な理由なしに、[[介護保険法04_2#第三十三条の三|前条]]第二項若しくは次項において準用する[[介護保険法04_2#第三十二条(要支援認定)|第三十二条]]第二項の規定により準用される[[介護保険法04_2#第二十七条(要介護認定)|第二十七条]]第二項の規定による調査([[介護保険法04_1#第二十四条の二(指定市町村事務受託法人)|第二十四条の二]]第一項第二号又は[[介護保険法04_2#第三十三条の三|前条]]第二項若しくは次項において準用する[[介護保険法04_2#第二十八条(要介護認定の更新)|第二十八条]]第五項の規定により委託された場合にあっては、当該委託に係る調査を含む。)に応じないとき、又は次項において準用する[[介護保険法04_2#第三十二条(要支援認定)|第三十二条]]第二項の規定により準用される[[介護保険法04_2#第二十七条(要介護認定)|第二十七条]]第三項ただし書の規定による診断命令に従わないとき。 2 [[介護保険法04_2#第二十八条(要介護認定の更新)|第二十八条]]第五項から第八項まで並びに[[介護保険法04_2#第三十二条(要支援認定)|第三十二条]]第二項、第三項、第四項前段、第五項及び第六項前段の規定は、前項第一号の規定による要支援認定の取消しについて準用する。この場合において、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。  罰則:[[介護保険法14#第二百五条|第二百五条]](一年以下の懲役又は百万円以下の罰金)\\  罰則:[[介護保険法14#第二百十四条|第二百十四条]](十万円以下の過料) ===== 第三十五条(要介護認定等の手続の特例) =====  認定審査会は、[[介護保険法04_2#第二十七条(要介護認定)|第二十七条]]第四項([[介護保険法04_2#第二十八条(要介護認定の更新)|第二十八条]]第四項において準用する場合を含む。)の規定により審査及び判定を求められた被保険者について、要介護者に該当しないと認める場合であっても、要支援者に該当すると認めるときは、[[介護保険法04_2#第二十七条(要介護認定)|第二十七条]]第五項([[介護保険法04_2#第二十八条(要介護認定の更新)|第二十八条]]第四項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、その旨を市町村に通知することができる。 2 市町村は、前項の規定による通知があったときは、当該通知に係る被保険者について、[[介護保険法04_2#第三十二条(要支援認定)|第三十二条]]第一項の申請がなされ、同条第三項の規定により認定審査会に審査及び判定を求め、同条第四項の規定により認定審査会の通知を受けたものとみなし、要支援認定をすることができる。この場合において、市町村は、当該被保険者に、要支援認定をした旨を通知するとともに、同条第六項各号に掲げる事項を当該被保険者の被保険者証に記載し、これを返付するものとする。 3 認定審査会は、[[介護保険法04_2#第三十二条(要支援認定)|第三十二条]]第三項([[介護保険法04_2#第三十三条(要支援認定の更新)|第三十三条]]第四項において準用する場合を含む。)の規定により審査及び判定を求められた被保険者について、要介護者に該当すると認めるときは、[[介護保険法04_2#第三十二条(要支援認定)|第三十二条]]第四項([[介護保険法04_2#第三十三条(要支援認定の更新)|第三十三条]]第四項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、その旨を市町村に通知することができる。 4 市町村は、前項の規定による通知があったときは、当該通知に係る被保険者について、[[介護保険法04_2#第二十七条(要介護認定)|第二十七条]]第一項の申請がなされ、同条第四項の規定により認定審査会に審査及び判定を求め、同条第五項の規定により認定審査会の通知を受けたものとみなし、要介護認定をすることができる。この場合において、市町村は、当該被保険者に、要介護認定をした旨を通知するとともに、同条第七項各号に掲げる事項を当該被保険者の被保険者証に記載し、これを返付するものとする。 5 認定審査会は、[[介護保険法04_2#第三十一条(要介護認定の取消し)|第三十一条]]第二項において準用する[[介護保険法04_2#第二十七条(要介護認定)|第二十七条]]第四項の規定により審査及び判定を求められた被保険者について、要介護者に該当しないと認める場合であっても、要支援者に該当すると認めるときは、[[介護保険法04_2#第三十一条(要介護認定の取消し)|第三十一条]]第二項において準用する[[介護保険法04_2#第二十七条(要介護認定)|第二十七条]]第五項の規定にかかわらず、その旨を市町村に通知することができる。 6 市町村は、前項の規定による通知があったときは、当該通知に係る被保険者について、[[介護保険法04_2#第三十二条(要支援認定)|第三十二条]]第一項の申請がなされ、同条第三項の規定により認定審査会に審査及び判定を求め、同条第四項の規定により認定審査会の通知を受けたものとみなし、要支援認定をすることができる。この場合において、市町村は、厚生労働省令で定めるところにより、当該通知に係る被保険者に対しその被保険者証の提出を求め、これに同条第六項各号に掲げる事項を記載し、これを返付するものとする。  罰則:[[介護保険法14#第二百十四条|第二百十四条]](十万円以下の過料) ===== 第三十六条(住所移転後の要介護認定及び要支援認定) =====  市町村は、他の市町村による要介護認定又は要支援認定を受けている者が当該市町村の行う介護保険の被保険者となった場合において、当該被保険者が、その資格を取得した日から十四日以内に、当該他の市町村から交付された当該要介護認定又は要支援認定に係る事項を証明する書面を添えて、要介護認定又は要支援認定の申請をしたときは、[[介護保険法04_2#第二十七条(要介護認定)|第二十七条]]第四項及び第七項前段又は[[介護保険法04_2#第三十二条(要支援認定)|第三十二条]]第三項及び第六項前段の規定にかかわらず、認定審査会の審査及び判定を経ることなく、当該書面に記載されている事項に即して、要介護認定又は要支援認定をすることができる。 ===== 第三十七条(介護給付等対象サービスの種類の指定) =====  市町村は、要介護認定、要介護更新認定、[[介護保険法04_2#第二十九条(要介護状態区分の変更の認定)|第二十九条]]第二項において準用する[[介護保険法04_2#第二十七条(要介護認定)|第二十七条]]第七項若しくは[[介護保険法04_2#第三十条|第三十条]]第一項の規定による要介護状態区分の変更の認定、要支援認定、要支援更新認定又は[[介護保険法04_2#第三十三条の二(要支援状態区分の変更の認定)|第三十三条の二]]第二項において準用する[[介護保険法04_2#第三十二条(要支援認定)|第三十二条]]第六項若しくは[[介護保険法04_2#第三十三条の三|第三十三条の三]]第一項の規定による要支援状態区分の変更の認定(以下この項において単に「認定」という。)をするに当たっては、[[介護保険法04_2#第二十七条(要介護認定)|第二十七条]]第五項第一号([[介護保険法04_2#第二十八条(要介護認定の更新)|第二十八条]]第四項、[[介護保険法04_2#第二十九条(要介護状態区分の変更の認定)|第二十九条]]第二項及び[[介護保険法04_2#第三十条|第三十条]]第二項において準用する場合を含む。)又は[[介護保険法04_2#第三十二条(要支援認定)|第三十二条]]第四項第一号([[介護保険法04_2#第三十三条(要支援認定の更新)|第三十三条]]第四項、[[介護保険法04_2#第三十三条の二(要支援状態区分の変更の認定)|第三十三条の二]]第二項及び[[介護保険法04_2#第三十三条の三|第三十三条の三]]第二項において準用する場合を含む。)に掲げる事項に係る認定審査会の意見に基づき、当該認定に係る被保険者が受けることができる居宅介護サービス費若しくは特例居宅介護サービス費に係る居宅サービス、地域密着型介護サービス費若しくは特例地域密着型介護サービス費に係る地域密着型サービス、施設介護サービス費若しくは特例施設介護サービス費に係る施設サービス、介護予防サービス費若しくは特例介護予防サービス費に係る介護予防サービス又は地域密着型介護予防サービス費若しくは特例地域密着型介護予防サービス費に係る地域密着型介護予防サービスの種類を指定することができる。この場合において、市町村は、当該被保険者の被保険者証に、[[介護保険法04_2#第二十七条(要介護認定)|第二十七条]]第七項後段([[介護保険法04_2#第二十八条(要介護認定の更新)|第二十八条]]第四項及び[[介護保険法04_2#第二十九条(要介護状態区分の変更の認定)|第二十九条]]第二項において準用する場合を含む。)、[[介護保険法04_2#第三十条|第三十条]]第一項後段若しくは[[介護保険法04_2#第三十五条(要介護認定等の手続の特例)|第三十五条]]第四項後段又は[[介護保険法04_2#第三十二条(要支援認定)|第三十二条]]第六項後段([[介護保険法04_2#第三十三条(要支援認定の更新)|第三十三条]]第四項及び[[介護保険法04_2#第三十三条の二(要支援状態区分の変更の認定)|第三十三条の二]]第二項において準用する場合を含む。)、[[介護保険法04_2#第三十三条の三|第三十三条の三]]第一項後段若しくは[[介護保険法04_2#第三十五条(要介護認定等の手続の特例)|第三十五条]]第二項後段若しくは第六項後段の規定による記載に併せて、当該指定に係る居宅サービス、地域密着型サービス、施設サービス、介護予防サービス又は地域密着型介護予防サービスの種類を記載するものとする。 2 前項前段の規定による指定を受けた被保険者は、当該指定に係る居宅サービス、地域密着型サービス、施設サービス、介護予防サービス又は地域密着型介護予防サービスの種類の変更の申請をすることができる。 3 前項の申請は、厚生労働省令で定めるところにより、被保険者証を添付して行うものとする。 4 市町村は、第二項の申請があった場合において、厚生労働省令で定めるところにより、認定審査会の意見を聴き、必要があると認めるときは、当該指定に係る居宅サービス、地域密着型サービス、施設サービス、介護予防サービス又は地域密着型介護予防サービスの種類の変更をすることができる。 5 市町村は、前項の規定により第二項の申請に係る被保険者について第一項前段の規定による指定に係る居宅サービス、地域密着型サービス、施設サービス、介護予防サービス又は地域密着型介護予防サービスの種類を変更したときは、その結果を当該被保険者に通知するとともに、当該被保険者の被保険者証に変更後の居宅サービス、地域密着型サービス、施設サービス、介護予防サービス又は地域密着型介護予防サービスの種類を記載し、これを返付するものとする。 ===== 第三十八条(都道府県の援助等) =====  都道府県は、市町村が行う[[介護保険法04_2#第二十七条(要介護認定)|第二十七条]]から[[介護保険法04_2#第三十五条(要介護認定等の手続の特例)|第三十五条]]まで及び[[介護保険法04_2#第三十七条(介護給付等対象サービスの種類の指定)|前条]]の規定による業務に関し、その設置する福祉事務所([[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=326AC0000000045|社会福祉法]](昭和二十六年法律第四十五号)に定める福祉に関する事務所をいう。)又は保健所による技術的事項についての協力その他市町村に対する必要な援助を行うことができる。 2 [[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=322AC0000000067#Mp-At_252_14|地方自治法第二百五十二条の十四]]第一項の規定により市町村の委託を受けて審査判定業務([[介護保険法04_2#第二十七条(要介護認定)|第二十七条]]から[[介護保険法04_2#第三十五条(要介護認定等の手続の特例)|第三十五条]]まで及び[[介護保険法04_2#第三十七条(介護給付等対象サービスの種類の指定)|前条]]の規定により認定審査会が行う業務をいう。以下この条において同じ。)を行う都道府県に、当該審査判定業務を行わせるため、都道府県介護認定審査会を置く。 3 [[介護保険法03#第十五条(委員)|第十五条]]及び[[介護保険法03#第十七条(政令への委任規定)|第十七条]]の規定は、前項の都道府県介護認定審査会について準用する。この場合において、[[介護保険法03#第十五条(委員)|第十五条]]中「市町村長(特別区にあっては、区長。以下同じ。)」とあるのは、「都道府県知事」と読み替えるものとする。 4 審査判定業務を都道府県に委託した市町村について[[介護保険法04_2#第二十七条(要介護認定)|第二十七条]]([[介護保険法04_2#第二十八条(要介護認定の更新)|第二十八条]]第四項、[[介護保険法04_2#第二十九条(要介護状態区分の変更の認定)|第二十九条]]第二項、[[介護保険法04_2#第三十条|第三十条]]第二項、[[介護保険法04_2#第三十一条(要介護認定の取消し)|第三十一条]]第二項及び[[介護保険法04_2#第三十二条(要支援認定)|第三十二条]]第五項において準用する場合を含む。)、[[介護保険法04_2#第三十条|第三十条]]、[[介護保険法04_2#第三十二条(要支援認定)|第三十二条]]([[介護保険法04_2#第三十三条(要支援認定の更新)|第三十三条]]第四項、[[介護保険法04_2#第三十三条の二(要支援状態区分の変更の認定)|第三十三条の二]]第二項、[[介護保険法04_2#第三十三条の三|第三十三条の三]]第二項及び[[介護保険法04_2#第三十四条(要支援認定の取消し)|第三十四条]]第二項において準用する場合を含む。)、[[介護保険法04_2#第三十三条の三|第三十三条の三]]及び[[介護保険法04_2#第三十五条(要介護認定等の手続の特例)|第三十五条]]から[[介護保険法04_2#第三十七条(介護給付等対象サービスの種類の指定)|前条]]までの規定を適用する場合においては、これらの規定中「認定審査会」とあるのは、「都道府県介護認定審査会」とする。 ===== 第三十九条(厚生労働省令への委任) =====  この節に定めるもののほか、要介護認定及び要支援認定の申請その他の手続に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。 ===== 介護保険法の関連ページ ===== * [[介護保険法|介護保険法のトップページへ]] * [[介護保険法01|第一章 総則]] (第一条~第八条の二) * [[介護保険法02|第二章 被保険者]] (第九条~第十三条) * [[介護保険法03|第三章 介護認定審査会]] (第十四条~第十七条) * [[介護保険法04_1|第四章 保険給付]] *  [[介護保険法04_1#第一節 通則|第一節 通則]] (第十八条~第二十六条) *  [[介護保険法04_2|第二節 認定]] 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