====== 第五章 救急用具(事務所衛生基準規則 ====== ===== 第二十三条 =====  事業者は、負傷者の手当に必要な救急用具及び材料を備え、その備付け場所及び使用方法を労働者に周知させなければならない。 2 事業者は、前項の救急用具及び材料を常時清潔に保たなければならない。 ===== 事務所衛生基準規則の関連ページ ===== * [[事務所衛生規則1|第一章 総則]] (第一条) * [[事務所衛生規則2|第二章 事務室の環境管理]] (第二条~第十二条) * [[事務所衛生規則3|第三章 清潔]] (第十三条~第十八条) * [[事務所衛生規則4|第四章 休養]] (第十九条~第二十二条) * [[事務所衛生規則5|第五章 救急用具]] (第二十三条) {{page>[労働基準法]#[全体の関連ページ]}}