====== 第四章 休養(事務所衛生基準規則 ======  [[https://www.kannosrfp.com/|社会保険労務士事務所の菅野労務FP事務所(茨城県石岡市)]]が作成した法令の参照集で、可能な限りリンクでつないでいます。各ページ基本は章ごとのページにしています。 ===== 第十九条(休憩の設備) =====  事業者は、労働者が有効に利用することができる休憩の設備を設けるように努めなければならない。 ===== 第二十条(睡眠又は仮眠の設備) =====  事業者は、夜間、労働者に睡眠を与える必要のあるとき、又は労働者が就業の途中に仮眠することのできる機会のあるときは、適当な睡眠又は仮眠の場所を、男性用と女性用に区別して設けなければならない。 2 事業者は、前項の場所には、寝具その他の必要な用品を備え、かつ、疾病感染を予防する措置を講じなければならない。 ===== 第二十一条(休養室等) =====  事業者は、常時五十人以上又は常時女性三十人以上の労働者を使用するときは、労働者がが床することのできる休養室又は休養所を、男性用と女性用に区別して設けなければならない。 ===== 第二十二条(立業のためのいす) =====  事業者は、持続的立業に従事する労働者が就業中しばしばすわることのできる機会のあるときは、当該労働者が利用することのできるいすを備えなければならない。 ===== 事務所衛生基準規則の関連ページ ===== * [[事務所衛生規則1|第一章 総則]] (第一条) * [[事務所衛生規則2|第二章 事務室の環境管理]] (第二条~第十二条) * [[事務所衛生規則3|第三章 清潔]] (第十三条~第十八条) * [[事務所衛生規則4|第四章 休養]] (第十九条~第二十二条) * [[事務所衛生規則5|第五章 救急用具]] (第二十三条) {{page>[労働基準法]#[全体の関連ページ]}}