====== 第一章 総則(事務所衛生基準規則 ======  [[https://www.kannosrfp.com/|社会保険労務士事務所の菅野労務FP事務所(茨城県石岡市)]]が作成した法令の参照集で、可能な限りリンクでつないでいます。各ページ基本は章ごとのページにしています。 ===== (適用)第一条 =====  この省令は、事務所([[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=325AC0000000201#Mp-At_2|建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第二条]]第一号に掲げる建築物又はその一部で、事務作業(タイプライターその他の事務用機器を使用して行う作業を含む。)に従事する労働者が主として使用するものをいう。)について、適用する。 2 事務所(これに附属する食堂及び炊事場を除く。)における衛生基準については、[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=347M50002000032#Mp-Pa_3|労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第三編]]の規定は、適用しない。 ===== 事務所衛生基準規則の関連ページ ===== * [[事務所衛生規則1|第一章 総則]] (第一条) * [[事務所衛生規則2|第二章 事務室の環境管理]] (第二条~第十二条) * [[事務所衛生規則3|第三章 清潔]] (第十三条~第十八条) * [[事務所衛生規則4|第四章 休養]] (第十九条~第二十二条) * [[事務所衛生規則5|第五章 救急用具]] (第二十三条) {{page>[労働基準法]#[全体の関連ページ]}}