====== 第九章 罰則(中小企業退職金共済法 ======  [[https://www.kannosrfp.com/|社会保険労務士事務所の菅野労務FP事務所(茨城県石岡市)]]が作成した法令の参照集で、可能な限りリンクでつないでいます。各ページ基本は章ごとのページにしています。 ===== 第八十八条 =====  [[中退共法6#第六十五条(役員及び職員の秘密保持義務)|第六十五条]]([[中退共法6#第六十九条の四(資産運用委員)|第六十九条の四]]第四項において準用する場合を含む。)の規定に違反して秘密を漏らした者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。 ===== 第八十九条 =====  次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。 * 一 [[中退共法2#第七条(契約の成立)|第七条]]第二項([[中退共法2#第八条(契約の解除)|第八条]]第五項及び[[中退共法2#第九条(掛金月額の変更)|第九条]]第四項において準用する場合を含む。)、[[中退共法3#第三十五条(退職金共済手帳の提示等)|第三十五条]]([[中退共法4#第五十一条(準用)|第五十一条]]において準用する場合を含む。)、[[中退共法4#第四十八条(退職金共済手帳の交付)|第四十八条]]第二項又は[[中退共法4#第四十九条(従業員に対する告知等)|第四十九条]]の規定に違反した者 * 二 [[中退共法3#第三十七条(届出)|第三十七条]]又は[[中退共法4#第五十条(届出)|第五十条]]の規定に違反して届出をせず、又は虚偽の届出をした者  罰則:[[中退共法9#第九十一条|第九十一条]](三十万円以下の罰金) ===== 第九十条 =====  [[中退共法6#第七十八条の二(報告及び検査)|第七十八条の二]]第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合には、その違反行為をした財形受託金融機関の役員又は職員は、二十万円以下の罰金に処する。 ===== 第九十一条 =====  法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、[[中退共法9#第八十九条|第八十九条]]の違反行為をしたときは、行為者を罰するのほか、その法人又は人に対しても、同条の刑を科する。 ===== 第九十二条 =====  次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした機構の役員は、二十万円以下の過料に処する。 * 一 この法律の規定により厚生労働大臣の認可又は承認を受けなければならない場合において、その認可又は承認を受けなかつたとき。 * 二 [[中退共法6#第七十条(業務の範囲)|第七十条]]に規定する業務以外の業務を行つたとき。 * 三 [[中退共法6#第七十七条(余裕金の運用の特例)|第七十七条]]第一項の規定に違反して退職金共済業務に係る業務上の余裕金を運用したとき。 ===== 中小企業退職金共済法の関連ページ ===== * [[中小企業退職金共済法|中小企業退職金共済法トップページへ]] * [[中退共法1|第一章 総則]] (第一条~第二条) * [[中退共法2|第二章 退職金共済契約]] *  [[中退共法2#第一節 退職金共済契約の締結等|第一節 退職金共済契約の締結等]] (第三条~第九条) *  [[中退共法2#第二節 退職金等の支給|第二節 退職金等の支給]] (第十条~第二十一条) *  [[中退共法2#第三節 掛金|第三節 掛金]] (第二十二条~第二十六条) *  [[中退共法2#第四節 過去勤務期間の通算に関する特例|第四節 過去勤務期間の通算に関する特例]] (第二十七条~第二十九条) *  [[中退共法2#第五節 他の退職金共済制度に係る退職金相当額の受入れ等|第五節 他の退職金共済制度に係る退職金相当額の受入れ等]] (第三十条~第三十一条の二) *  [[中退共法2#第六節 企業年金制度からの移換額の移換等|第六節 企業年金制度からの移換額の移換等]] (第三十一条の三~第三十一条の四) *  [[中退共法2#第七節 雑則|第七節 雑則]] (第三十二条~第三十四条) * [[中退共法3|第三章 共済契約者及び被共済者]] (第三十五条~第三十八条) * [[中退共法4|第四章 特定業種退職金共済契約]] *  [[中退共法4#第一節 通則|第一節 通則]] (第三十九条~第四十条) *  [[中退共法4#第二節 特定業種退職金共済契約の締結等|第二節 特定業種退職金共済契約の締結等]] (第四十一条~第五十一条) *  [[中退共法4#第三節 特定業種の指定等に伴う経過措置|第三節 特定業種の指定等に伴う経過措置]] (第五十二条~第五十三条) * [[中退共法5|第五章 退職金共済契約と特定業種退職金共済契約との関係]] (第五十四条~第五十五条) * [[中退共法6|第六章 独立行政法人勤労者退職金共済機構]] *  [[中退共法6#第一節 総則|第一節 総則]] (第五十六条~第五十九条の二) *  [[中退共法6#第二節 役員及び職員|第二節 役員及び職員]] (第六十条~第六十六条) *  [[中退共法6#第三節 運営委員会|第三節 運営委員会]] (第六十七条~第六十九条) *  [[中退共法6#第四節 資産運用委員会|第四節 資産運用委員会]] (第六十九条の二~第六十九条の四) *  [[中退共法6#第五節 業務等|第五節 業務等]] (第七十条~第七十八条) *  [[中退共法6#第六節 雑則|第六節 雑則]] (第七十八条の二~第八十二条) * [[中退共法7|第七章 国の補助]] (第八十三条~第八十三条) * [[中退共法8|第八章 雑則]] (第八十四条~第八十七条) * [[中退共法9|第九章 罰則]] (第八十八条~第九十二条) {{page>[労働基準法]#[全体の関連ページ]}}