====== 第八章 雑則(中小企業退職金共済法 ======  [[https://www.kannosrfp.com/|社会保険労務士事務所の菅野労務FP事務所(茨城県石岡市)]]が作成した法令の参照集で、可能な限りリンクでつないでいます。各ページ基本は章ごとのページにしています。 ===== 第八十四条(審査の申立て) =====  共済契約者又は被共済者その他退職金等の支給を受ける権利を有する者は、退職金共済契約又は特定業種退職金共済契約上の権利義務に関する事項について異議があるときは、労働保険審査会に審査を申し立てることができる。 2 前項の審査の申立ては、申立人が異議に係る事実を知つた日から三月を経過したときは、することができない。ただし、正当な理由によりこの期間内に審査の申立てをすることができなかつたことを疎明したときは、この限りでない。 3 第一項の審査の申立ては、時効の完成猶予及び更新に関しては、これを裁判上の請求とみなす。 4 前三項の規定は、第一項に規定する者が同項に規定する事項について直ちに訴を提起することを妨げるものと解釈してはならない。 5 労働保険審査会は、第一項の審査の事務に必要な限度において、関係行政庁に対してその事務の一部を委任することができる。 6 前項に定めるもののほか、第一項の審査の手続に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。 ===== 第八十五条(掛金及び退職金等の額の検討) =====  掛金及び退職金等の額は、少なくとも五年ごとに、退職金等の支給に要する費用及び運用収入の額の推移及び予想等を基礎として、検討するものとする。 ===== 第八十六条(船員に関する特例) =====  [[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=322AC0000000100_20230701_505AC0000000024|船員法(昭和二十二年法律第百号)]]の適用を受ける船員である被共済者に関しては、[[中退共法2#第十条(退職金)|第十条]]第五項中「厚生労働大臣」とあるのは「国土交通大臣」と、「厚生労働省令」とあるのは「国土交通省令」とする。 2 [[中退共法2#第十八条(掛金納付月数の通算)|第十八条]]及び[[中退共法5#第五十五条(被共済者が移動した場合の取扱い)|第五十五条]]第一項第一号に規定する場合において、被共済者がこれらの規定に規定する退職前に船員法の適用を受ける船員である被共済者であつたときは、これらの規定中「厚生労働大臣」とあるのは「国土交通大臣」と、「厚生労働省令で定めるやむを得ない事情」とあるのは「国土交通省令で定めるやむを得ない事情」とする。 3 第一項の規定により読み替えて適用する[[中退共法2#第十条(退職金)|第十条]]第五項並びに前項の規定により読み替えて適用する[[中退共法2#第十八条(掛金納付月数の通算)|第十八条]]及び[[中退共法5#第五十五条(被共済者が移動した場合の取扱い)|第五十五条]]第一項第一号に規定する国土交通大臣の職権で政令で定めるものは、地方運輸局長(運輸監理部長を含む。)が行う。 ===== 第八十七条(戸籍書類の無料証明) =====  市町村長(特別区の区長を含むものとし、[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=322AC0000000067#Mp-At_252_19|地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九]]第一項の指定都市にあつては、区長又は総合区長)は、当該市町村(特別区を含む。)の条例で定めるところにより、機構又は退職金等の支給を受ける権利を有する者に対して、被共済者又は退職金等の支給を受ける権利を有する者の戸籍に関し、無料で証明を行うことができる。 ===== 中小企業退職金共済法の関連ページ ===== * [[中小企業退職金共済法|中小企業退職金共済法トップページへ]] * [[中退共法1|第一章 総則]] (第一条~第二条) * [[中退共法2|第二章 退職金共済契約]] *  [[中退共法2#第一節 退職金共済契約の締結等|第一節 退職金共済契約の締結等]] (第三条~第九条) *  [[中退共法2#第二節 退職金等の支給|第二節 退職金等の支給]] (第十条~第二十一条) *  [[中退共法2#第三節 掛金|第三節 掛金]] (第二十二条~第二十六条) *  [[中退共法2#第四節 過去勤務期間の通算に関する特例|第四節 過去勤務期間の通算に関する特例]] (第二十七条~第二十九条) *  [[中退共法2#第五節 他の退職金共済制度に係る退職金相当額の受入れ等|第五節 他の退職金共済制度に係る退職金相当額の受入れ等]] (第三十条~第三十一条の二) *  [[中退共法2#第六節 企業年金制度からの移換額の移換等|第六節 企業年金制度からの移換額の移換等]] (第三十一条の三~第三十一条の四) *  [[中退共法2#第七節 雑則|第七節 雑則]] (第三十二条~第三十四条) * [[中退共法3|第三章 共済契約者及び被共済者]] (第三十五条~第三十八条) * [[中退共法4|第四章 特定業種退職金共済契約]] *  [[中退共法4#第一節 通則|第一節 通則]] (第三十九条~第四十条) *  [[中退共法4#第二節 特定業種退職金共済契約の締結等|第二節 特定業種退職金共済契約の締結等]] (第四十一条~第五十一条) *  [[中退共法4#第三節 特定業種の指定等に伴う経過措置|第三節 特定業種の指定等に伴う経過措置]] (第五十二条~第五十三条) * [[中退共法5|第五章 退職金共済契約と特定業種退職金共済契約との関係]] (第五十四条~第五十五条) * [[中退共法6|第六章 独立行政法人勤労者退職金共済機構]] *  [[中退共法6#第一節 総則|第一節 総則]] (第五十六条~第五十九条の二) *  [[中退共法6#第二節 役員及び職員|第二節 役員及び職員]] (第六十条~第六十六条) *  [[中退共法6#第三節 運営委員会|第三節 運営委員会]] (第六十七条~第六十九条) *  [[中退共法6#第四節 資産運用委員会|第四節 資産運用委員会]] (第六十九条の二~第六十九条の四) *  [[中退共法6#第五節 業務等|第五節 業務等]] (第七十条~第七十八条) *  [[中退共法6#第六節 雑則|第六節 雑則]] (第七十八条の二~第八十二条) * [[中退共法7|第七章 国の補助]] (第八十三条~第八十三条) * [[中退共法8|第八章 雑則]] (第八十四条~第八十七条) * [[中退共法9|第九章 罰則]] (第八十八条~第九十二条) {{page>[労働基準法]#[全体の関連ページ]}}