====== 第一章 総則(中小企業退職金共済法 ======  [[https://www.kannosrfp.com/|社会保険労務士事務所の菅野労務FP事務所(茨城県石岡市)]]が作成した法令の参照集で、可能な限りリンクでつないでいます。各ページ基本は章ごとのページにしています。 ===== 第一条(目的) =====  この法律は、中小企業の従業員について、中小企業者の相互扶助の精神に基づき、その拠出による退職金共済制度を確立し、もつてこれらの従業員の福祉の増進と中小企業の振興に寄与すること等を目的とする。 ===== 第二条(定義) =====  この法律で「中小企業者」とは、次の各号のいずれかに該当する事業主(国、地方公共団体その他厚生労働省令で定めるこれらに準ずる者を除く。)をいう。 * 一 常時雇用する従業員の数が三百人以下の事業主及び資本金の額又は出資の総額が三億円以下の法人である事業主(次号から第四号までに掲げる業種に属する事業を主たる事業として営む事業主を除く。) * 二 卸売業に属する事業を主たる事業として営む事業主であつて、常時雇用する従業員の数が百人以下のもの及び資本金の額又は出資の総額が一億円以下の法人であるもの * 三 サービス業に属する事業を主たる事業として営む事業主であつて、常時雇用する従業員の数が百人以下のもの及び資本金の額又は出資の総額が五千万円以下の法人であるもの * 四 小売業に属する事業を主たる事業として営む事業主であつて、常時雇用する従業員の数が五十人以下のもの及び資本金の額又は出資の総額が五千万円以下の法人であるもの 2 この法律で「退職」とは、従業員について、事業主との雇用関係が終了することをいう。 3 この法律で「退職金共済契約」とは、事業主が独立行政法人勤労者退職金共済機構([[中退共法6#第五十六条_この章の目的|第五十六条]]及び[[中退共法6#第五十七条_名称|第五十七条]]を除き、以下「機構」という。)に掛金を納付することを約し、機構がその事業主の雇用する従業員の退職について、この法律の定めるところにより、退職金を支給することを約する契約であつて、特定業種退職金共済契約以外のものをいう。 4 この法律で「特定業種」とは、建設業その他従業員の相当数が、通常、当該業種に属する多数の事業の間を移動してこれらの事業の事業主に雇用される業種であつて、厚生労働大臣が指定するものをいう。 5 この法律で「特定業種退職金共済契約」とは、特定業種に属する事業の事業主が機構に掛金を納付することを約し、機構が、期間を定めて雇用される者としてその事業主に雇用され、かつ、当該特定業種に属する事業に従事することを常態とする者の退職について、この法律の定めるところにより、退職金を支給することを約する契約をいう。 6 この法律で「共済契約者」とは、退職金共済契約又は特定業種退職金共済契約の当事者である事業主をいう。 7 この法律で「被共済者」とは、退職金共済契約又は特定業種退職金共済契約により機構がその者の退職について退職金を支給すべき者をいう。 ===== 中小企業退職金共済法の関連ページ ===== * [[中小企業退職金共済法|中小企業退職金共済法トップページへ]] * [[中退共法1|第一章 総則]] (第一条~第二条) * [[中退共法2|第二章 退職金共済契約]] *  [[中退共法2#第一節 退職金共済契約の締結等|第一節 退職金共済契約の締結等]] (第三条~第九条) *  [[中退共法2#第二節 退職金等の支給|第二節 退職金等の支給]] (第十条~第二十一条) *  [[中退共法2#第三節 掛金|第三節 掛金]] (第二十二条~第二十六条) *  [[中退共法2#第四節 過去勤務期間の通算に関する特例|第四節 過去勤務期間の通算に関する特例]] (第二十七条~第二十九条) *  [[中退共法2#第五節 他の退職金共済制度に係る退職金相当額の受入れ等|第五節 他の退職金共済制度に係る退職金相当額の受入れ等]] (第三十条~第三十一条の二) *  [[中退共法2#第六節 企業年金制度からの移換額の移換等|第六節 企業年金制度からの移換額の移換等]] (第三十一条の三~第三十一条の四) *  [[中退共法2#第七節 雑則|第七節 雑則]] (第三十二条~第三十四条) * [[中退共法3|第三章 共済契約者及び被共済者]] (第三十五条~第三十八条) * [[中退共法4|第四章 特定業種退職金共済契約]] *  [[中退共法4#第一節 通則|第一節 通則]] (第三十九条~第四十条) *  [[中退共法4#第二節 特定業種退職金共済契約の締結等|第二節 特定業種退職金共済契約の締結等]] (第四十一条~第五十一条) *  [[中退共法4#第三節 特定業種の指定等に伴う経過措置|第三節 特定業種の指定等に伴う経過措置]] (第五十二条~第五十三条) * [[中退共法5|第五章 退職金共済契約と特定業種退職金共済契約との関係]] (第五十四条~第五十五条) * [[中退共法6|第六章 独立行政法人勤労者退職金共済機構]] *  [[中退共法6#第一節 総則|第一節 総則]] (第五十六条~第五十九条の二) *  [[中退共法6#第二節 役員及び職員|第二節 役員及び職員]] (第六十条~第六十六条) *  [[中退共法6#第三節 運営委員会|第三節 運営委員会]] (第六十七条~第六十九条) *  [[中退共法6#第四節 資産運用委員会|第四節 資産運用委員会]] (第六十九条の二~第六十九条の四) *  [[中退共法6#第五節 業務等|第五節 業務等]] (第七十条~第七十八条) *  [[中退共法6#第六節 雑則|第六節 雑則]] (第七十八条の二~第八十二条) * [[中退共法7|第七章 国の補助]] (第八十三条~第八十三条) * [[中退共法8|第八章 雑則]] (第八十四条~第八十七条) * [[中退共法9|第九章 罰則]] (第八十八条~第九十二条) {{page>[労働基準法]#[全体の関連ページ]}}