====== 第五章 雑則(パート・有期雇用法 ======  [[https://www.kannosrfp.com/|社会保険労務士事務所の菅野労務FP事務所(茨城県石岡市)]]が作成した法令の参照集で、可能な限りリンクでつないでいます。各ページ基本は章ごとのページにしています。 ===== 第二十八条(雇用管理の改善等の研究等) =====  厚生労働大臣は、短時間・有期雇用労働者がその有する能力を有効に発揮することができるようにするため、短時間・有期雇用労働者のその職域の拡大に応じた雇用管理の改善等に関する措置その他短時間・有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関し必要な事項について、調査、研究及び資料の整備に努めるものとする。 ===== 第二十九条(適用除外) =====  この法律は、国家公務員及び地方公務員並びに[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=323AC0000000130#Mp-At_6|船員職業安定法(昭和二十三年法律第百三十号)第六条]]第一項に規定する船員については、適用しない。 ===== 第三十条(過料) =====  [[パート法_3_1#第十八条(報告の徴収並びに助言、指導及び勧告等)|第十八条]]第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者は、二十万円以下の過料に処する。 ===== 第三十一条 =====  [[パート法_3_1#第六条(労働条件に関する文書の交付等)|第六条]]第一項の規定に違反した者は、十万円以下の過料に処する。 ===== パートタイム・有期雇用労働法の関連ページ ===== * [[パートタイム・有期雇用労働法|パートタイム・有期雇用労働法トップへ]] * [[パート法_1|第一章 総則]] (第一条~第四条) * [[パート法_2|第二章 短時間・有期雇用労働者対策基本方針]] (第五条) * [[パート法_3_1|第三章 短時間・有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する措置等]] *  [[パート法_3_1#第三章 第一節 雇用管理の改善等に関する措置|第三章 第一節 雇用管理の改善等に関する措置]] (第六条~第十八条) *  [[パート法_3_2|第三章 第二節 事業主等に対する国の援助等]] (第十九条~第二十一条) * [[パート法_4_1|第四章 紛争の解決]] *  [[パート法_4_1|第四章 第一節 紛争の解決の援助等]] (第二十二条~第二十四条) *  [[パート法_4_2|第四章 第二節 調停]] (第二十五条~第二十七条) * [[パート法_5|第五章 雑則]] (第二十八条~第三十一条) {{page>[労働基準法]#[全体の関連ページ]}}