====== 第三章 第二節 事業主等に対する国の援助等(パート・有期雇用法 ======  [[https://www.kannosrfp.com/|社会保険労務士事務所の菅野労務FP事務所(茨城県石岡市)]]が作成した法令の参照集で、可能な限りリンクでつないでいます。各ページ基本は章ごとのページにしています。 ===== 第十九条(事業主等に対する援助) =====  国は、短時間・有期雇用労働者の雇用管理の改善等の促進その他その福祉の増進を図るため、短時間・有期雇用労働者を雇用する事業主、事業主の団体その他の関係者に対して、短時間・有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する事項についての相談及び助言その他の必要な援助を行うことができる。 ===== 第二十条(職業訓練の実施等) =====  国、都道府県及び独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構は、短時間・有期雇用労働者及び短時間・有期雇用労働者になろうとする者がその職業能力の開発及び向上を図ることを促進するため、短時間・有期雇用労働者、短時間・有期雇用労働者になろうとする者その他関係者に対して職業能力の開発及び向上に関する啓発活動を行うように努めるとともに、職業訓練の実施について特別の配慮をするものとする。 ===== 第二十一条(職業紹介の充実等) =====  国は、短時間・有期雇用労働者になろうとする者がその適性、能力、経験、技能の程度等にふさわしい職業を選択し、及び職業に適応することを容易にするため、雇用情報の提供、職業指導及び職業紹介の充実等必要な措置を講ずるように努めるものとする。 ===== パートタイム・有期雇用労働法の関連ページ ===== * [[パートタイム・有期雇用労働法|パートタイム・有期雇用労働法トップへ]] * [[パート法_1|第一章 総則]] (第一条~第四条) * [[パート法_2|第二章 短時間・有期雇用労働者対策基本方針]] (第五条) * [[パート法_3_1|第三章 短時間・有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する措置等]] *  [[パート法_3_1#第三章 第一節 雇用管理の改善等に関する措置|第三章 第一節 雇用管理の改善等に関する措置]] (第六条~第十八条) *  [[パート法_3_2|第三章 第二節 事業主等に対する国の援助等]] (第十九条~第二十一条) * [[パート法_4_1|第四章 紛争の解決]] *  [[パート法_4_1|第四章 第一節 紛争の解決の援助等]] (第二十二条~第二十四条) *  [[パート法_4_2|第四章 第二節 調停]] (第二十五条~第二十七条) * [[パート法_5|第五章 雑則]] (第二十八条~第三十一条) {{page>[労働基準法]#[全体の関連ページ]}}