====== パートタイム・有期雇用労働法 ====== (短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律)\\  [[https://www.kannosrfp.com/|社会保険労務士事務所の菅野労務FP事務所(茨城県石岡市)]]が作成した法令の参照集で、可能な限りリンクでつないでいます。各ページ基本は章ごとのページにしています。  [[パート法_1|第一章 総則]] - [[パート法_1#第一条(目的)|第一条(目的)]] - [[パート法_1#第二条(定義)|第二条(定義)]] - [[パート法_1#第二条の二(基本的理念)|第二条の二(基本的理念)]] - [[パート法_1#第三条(事業主等の責務)|第三条(事業主等の責務)]] - [[パート法_1#第四条(国及び地方公共団体の責務)|第四条(国及び地方公共団体の責務)]]  [[パート法_2|第二章 短時間・有期雇用労働者対策基本方針]] - [[パート法_2#第五条|第五条]]  [[パート法_3_1|第三章 短時間・有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する措置等]]   [[パート法_3_1#第三章 第一節 雇用管理の改善等に関する措置|第三章 第一節 雇用管理の改善等に関する措置]] - [[パート法_3_1#第六条(労働条件に関する文書の交付等)|第六条(労働条件に関する文書の交付等)]] - [[パート法_3_1#第七条(就業規則の作成の手続)|第七条(就業規則の作成の手続)]] - [[パート法_3_1#第八条(不合理な待遇の禁止)|第八条(不合理な待遇の禁止)]] - [[パート法_3_1#第九条(通常の労働者と同視すべき短時間・有期雇用労働者に対する差別的取扱いの禁止)|第九条(通常の労働者と同視すべき短時間・有期雇用労働者に対する差別的取扱いの禁止)]] - [[パート法_3_1#第十条(賃金)|第十条(賃金)]] - [[パート法_3_1#第十一条(教育訓練)|第十一条(教育訓練)]] - [[パート法_3_1#第十二条(福利厚生施設)|第十二条(福利厚生施設)]] - [[パート法_3_1#第十三条(通常の労働者への転換)|第十三条(通常の労働者への転換)]] - [[パート法_3_1#第十四条(事業主が講ずる措置の内容等の説明)|第十四条(事業主が講ずる措置の内容等の説明)]] - [[パート法_3_1#第十五条(指針)|第十五条(指針)]] - [[パート法_3_1#第十六条(相談のための体制の整備)|第十六条(相談のための体制の整備)]] - [[パート法_3_1#第十七条(短時間・有期雇用管理者)|第十七条(短時間・有期雇用管理者)]] - [[パート法_3_1#第十八条(報告の徴収並びに助言、指導及び勧告等)|第十八条(報告の徴収並びに助言、指導及び勧告等)]]   [[パート法_3_2|第三章 第二節 事業主等に対する国の援助等]] - [[パート法_3_2#第十九条(事業主等に対する援助)|第十九条(事業主等に対する援助)]] - [[パート法_3_2#第二十条(職業訓練の実施等)|第二十条(職業訓練の実施等)]] - [[パート法_3_2#第二十一条(職業紹介の充実等)|第二十一条(職業紹介の充実等)]]  [[パート法_4_1|第四章 紛争の解決]]   [[パート法_4_1#第四章 第一節 紛争の解決の援助等|第四章 第一節 紛争の解決の援助等]] - [[パート法_4_1#第二十二条(苦情の自主的解決)|第二十二条(苦情の自主的解決)]] - [[パート法_4_1#第二十三条(紛争の解決の促進に関する特例)|第二十三条(紛争の解決の促進に関する特例)]] - [[パート法_4_1#第二十四条(紛争の解決の援助)|第二十四条(紛争の解決の援助)]]   [[パート法_4_2|第四章 第二節 調停]] - [[パート法_4_2#第二十五条(調停の委任)|第二十五条(調停の委任)]] - [[パート法_4_2#第二十六条(調停)|第二十六条(調停)]] - [[パート法_4_2#第二十七条(厚生労働省令への委任)|第二十七条(厚生労働省令への委任)]]  [[パート法_5|第五章 雑則]] - [[パート法_5#第二十八条(雇用管理の改善等の研究等)|第二十八条(雇用管理の改善等の研究等)]] - [[パート法_5#第二十九条(適用除外)|第二十九条(適用除外)]] - [[パート法_5#第三十条(過料)|第三十条(過料)]] (二十万円以下の過料) - [[パート法_5#第三十一条|第三十一条]] {{page>[労働基準法]#[全体の関連ページ]}}