====== 第五章 職業転換給付金(パワハラ防止法 ======  [[https://www.kannosrfp.com/|社会保険労務士事務所の菅野労務FP事務所(茨城県石岡市)]]が作成した法令の参照集で、可能な限りリンクでつないでいます。各ページ基本は章ごとのページにしています。 ===== 第十八条(職業転換給付金の支給) =====  国及び都道府県は、他の法令の規定に基づき支給するものを除くほか、労働者がその有する能力に適合する職業に就くことを容易にし、及び促進するため、求職者その他の労働者又は事業主に対して、政令で定める区分に従い、次に掲げる給付金(以下「職業転換給付金」という。)を支給することができる。 * 一 求職者の求職活動の促進とその生活の安定とを図るための給付金 * 二 求職者の知識及び技能の習得を容易にするための給付金 * 三 広範囲の地域にわたる求職活動又は求職活動を容易にするための役務の利用に要する費用に充てるための給付金 * 四 就職又は知識若しくは技能の習得をするための移転に要する費用に充てるための給付金 * 五 求職者を作業環境に適応させる訓練を行うことを促進するための給付金 * 六 前各号に掲げるもののほか、政令で定める給付金 ===== 第十九条(支給基準等) =====  職業転換給付金の支給に関し必要な基準は、厚生労働省令で定める。 2 前項の基準の作成及びその運用に当たつては、他の法令の規定に基づき支給する給付金でこれに類するものとの関連を十分に参酌し、求職者の雇用が促進されるように配慮しなければならない。 ===== 第二十条(国の負担) =====  国は、政令で定めるところにより、都道府県が支給する職業転換給付金に要する費用の一部を負担する。 ===== 第二十一条(譲渡等の禁止) =====  職業転換給付金の支給を受けることとなつた者の当該支給を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押えることができない。ただし、事業主に係る当該権利については、国税滞納処分(その例による処分を含む。)により差し押える場合は、この限りでない。 ===== 第二十二条(公課の禁止) =====  租税その他の公課は、職業転換給付金(事業主に対して支給するものを除く。)を標準として、課することができない。 ===== 第二十三条(連絡及び協力) =====  都道府県労働局、公共職業安定所、都道府県及び独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構は、職業転換給付金の支給が円滑かつ効果的に行われるように相互に緊密に連絡し、及び協力しなければならない。 ===== パワハラ防止法の関連ページ ===== * [[パワハラ防止法|パワハラ防止法トップへ]] * [[パワ防法_01|第一章 総則]] (第一条~第九条) * [[パワ防法_02|第二章 基本方針]] (第十条~第十条の三) * [[パワ防法_03|第三章 求職者及び求人者に対する指導等]] (第十一条~第十五条) * [[パワ防法_04|第四章 職業訓練等の充実]] (第十六条・第十七条) * [[パワ防法_05|第五章 職業転換給付金]] (第十八条~第二十三条) * [[パワ防法_06|第六章 事業主による再就職の援助を促進するための措置等]] (第二十四条~第二十七条) * [[パワ防法_07|第七章 中途採用に関する情報の公表を促進するための措置等]] (第二十七条の二) * [[パワ防法_08|第八章 外国人の雇用管理の改善、再就職の促進等の措置]] (第二十八条~第三十条) * [[パワ防法_09|第九章 職場における優越的な関係を背景とした言動に起因する問題に関して事業主の講ずべき措置等]] (第三十条の二~第三十条の八) * [[パワ防法_10|第十章 国と地方公共団体との連携等]] (第三十一条・第三十二条) * [[パワ防法_11|第十一章 雑則]] (第三十三条~第四十一条) {{page>[労働基準法]#[全体の関連ページ]}}