====== 第三章 求職者及び求人者に対する指導等(パワハラ防止法 ======  [[https://www.kannosrfp.com/|社会保険労務士事務所の菅野労務FP事務所(茨城県石岡市)]]が作成した法令の参照集で、可能な限りリンクでつないでいます。各ページ基本は章ごとのページにしています。 ===== 第十一条(雇用情報) =====  厚生労働大臣は、求人と求職との迅速かつ適正な結合に資するため、労働力の需給の状況、求人及び求職の条件その他必要な雇用に関する情報(以下「雇用情報」という。)を収集し、及び整理しなければならない。 2 厚生労働大臣は、雇用情報を、求職者、求人者その他の関係者及び職業紹介機関、[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=322AC0000000141#Mp-At_4|職業安定法第四条]]第六項に規定する募集情報等提供を業として行う機関、職業訓練機関、教育機関その他の関係機関が、職業の選択、労働者の雇入れ、職業指導、職業紹介、募集情報等提供、職業訓練その他の措置を行うに際して活用することができるように提供するものとする。 3 厚生労働大臣は、雇用情報の収集、整理及び活用並びに利用のための提供が迅速かつ効果的に行われるために必要な組織を維持し、及び整備しなければならない。 ===== 第十二条(職業に関する調査研究) =====  厚生労働大臣は、職業の現況及び動向の分析、職業に関する適性の検査及び適応性の増大並びに職務分析のための方法その他職業に関する基礎的事項について、調査研究をしなければならない。 2 [[パワ防法_03#第十一条(雇用情報)|前条]]第二項の規定は、前項の調査研究の成果(以下「職業に関する調査研究の成果」という。)について準用する。 ===== 第十三条(求職者に対する指導) =====  職業紹介機関は、求職者に対して、雇用情報、職業に関する調査研究の成果等を提供し、かつ、これに基づき職種、就職地その他の求職の内容、必要な技能等について指導することにより、求職者がその適性、能力、経験、技能の程度等にふさわしい職業を選択することを促進し、もつて職業選択の自由が積極的に生かされるように努めなければならない。 ===== 第十四条(求人者に対する指導) =====  職業紹介機関は、求人者に対して、雇用情報、職業に関する調査研究の成果等を提供し、かつ、これに基づき求人の内容について指導することにより、求人者が当該作業又は職務に適合する労働者を雇い入れることを促進するように努めなければならない。 2 職業紹介機関は、労働力の需給の適正な均衡を図るために必要があると認めるときは、求人者に対して、雇用情報等を提供し、かつ、これに基づき求人の時期、人員又は地域その他の求人の方法について指導することができる。 ===== 第十五条(雇用に関する援助) =====  職業安定機関及び公共職業能力開発施設は、労働者の雇入れ又は配置、適性検査、職業訓練その他の雇用に関する事項について事業主、労働組合その他の関係者から援助を求められたときは、雇用情報、職業に関する調査研究の成果等を活用してその者に対して必要な助言その他の措置を行わなければならない。 ===== パワハラ防止法の関連ページ ===== * [[パワハラ防止法|パワハラ防止法トップへ]] * [[パワ防法_01|第一章 総則]] (第一条~第九条) * [[パワ防法_02|第二章 基本方針]] (第十条~第十条の三) * [[パワ防法_03|第三章 求職者及び求人者に対する指導等]] (第十一条~第十五条) * [[パワ防法_04|第四章 職業訓練等の充実]] (第十六条・第十七条) * [[パワ防法_05|第五章 職業転換給付金]] (第十八条~第二十三条) * [[パワ防法_06|第六章 事業主による再就職の援助を促進するための措置等]] (第二十四条~第二十七条) * [[パワ防法_07|第七章 中途採用に関する情報の公表を促進するための措置等]] (第二十七条の二) * [[パワ防法_08|第八章 外国人の雇用管理の改善、再就職の促進等の措置]] (第二十八条~第三十条) * [[パワ防法_09|第九章 職場における優越的な関係を背景とした言動に起因する問題に関して事業主の講ずべき措置等]] (第三十条の二~第三十条の八) * [[パワ防法_10|第十章 国と地方公共団体との連携等]] (第三十一条・第三十二条) * [[パワ防法_11|第十一章 雑則]] (第三十三条~第四十一条) {{page>[労働基準法]#[全体の関連ページ]}}