統合学習・解説ポータル
「はじめての健康情報管理」「中級者の健康情報管理」「取扱規程解説」の各種教材(動画・スライド・画像)をこの1枚に統合。理解度テストと策定チェックシートを備えた決定版学習ツールです。
平成31年(2019年)4月の労働安全衛生法改正により、すべての事業者に「労働者の心身の状態に関する情報の取扱規程(健康情報等取扱規程)」の策定と、労働者への周知が義務化されました。
健康診断結果やストレスチェック結果などの健康情報は、個人情報保護法において最も厳格な管理が求められる「要配慮個人情報」に該当します。これらが不適切に取り扱われ、人事考課などで不利益な扱いを受けるリスクを排除することで、従業員が安心して健康相談や健診を受けられる職場環境を構築することが目的です。
不利益取扱いの心配がなくなり、受診率向上や早期発見に貢献
安全配慮義務の履行、個人情報漏洩による社会的信用失墜の防止
会社は健診結果を把握し、産業医の意見を聴き、必要な就業上の措置(労働時間短縮等)を行う義務がある。
病歴や健診結果の取得・利用には、原則として本人の同意が必要。漏洩防止、第三者提供の制限を義務づける。
従業員が安全かつ健康に働けるよう職場環境を配慮する義務があり、健康状況の適切な把握はその前提条件となる。
あなたのレベルや目的に合わせて選べる3つの解説プログラム。
動画で概要を掴み、解説で深め、テストで確認します。
健康情報の基本概念から、一般従業員として知っておくべき自身の権利と義務、管理の目的を優しく解説します。
産業医、衛生管理者、人事総務での役割分担や、情報の「適正な加工」による安全管理、コラボヘルスの注意点を学びます。
自社の「健康情報取扱規程」を具体的に策定・改定するための9大必須項目や、衛生委員会での具体的な合意プロセスを網羅します。
労働安全衛生法(安衛法)やその他の法令に基づいて会社に提出する情報のほか、従業員が任意に相談した結果も含まれます。具体的には以下のすべてが対象です。
健康情報は個人情報保護法における「要配慮個人情報」に当たり、会社は原則として、労働者の健康確保に必要な範囲内でのみ収集、保管、使用しなければなりません。
Q1. 定期健康診断で医師が「要精密検査」と判定した。この時、会社は本人に断ることなく医療機関に検査結果を直接問い合わせることができるか?
健診結果で異常が見つかり、産業医等から「就業制限」や「労働時間短縮」などの意見があった場合、人事担当者や職場の管理監督者に情報を共有する必要があります。
注意:共有すべき内容は「就業上の措置を実行するために必要な情報のみ」です。上司等に具体的な診断名や詳細な数値(例えば血圧の数値など)をそのまま共有してはなりません。産業保健スタッフ(産業医や保健師等)が情報を適切に集約・整理・加工した上で提供します。
健康経営の推進にあたり、健康保険組合と会社が健診データを「共同利用」して効果的な保健指導を行う「コラボヘルス」が増えています。この際、個人情報保護法第27条第5項第3号に基づき、あらかじめ労働者に対して以下の4項目を通知または公表しておく義務があります。
Q2. 部下の定期健康診断結果を直接本人の承諾を得ないまま、人事労務のすべての役員、部門の上司など「人事権を持つ者」全員で直接閲覧できるようにしてもよいか?
厚生労働省が策定手引きで定める以下の9つの内容を自社の「健康情報取扱規程」に必ず盛り込まなければなりません。
策定にあたっては、形式的に決めるのではなく「労使での対話と合意」が義務づけられています。
Q3. 健康情報等取扱規程を従業員50人以上の事業場(支店等)で新しく策定・変更する際、総務部長の承認だけでそのまま社内規定化して問題ないか?
自社の体制や規程の内容が、安衛法や指針に正しく適合しているかをチェックできます。
厚生労働省ガイドラインに基づき策定された、一般的な事業場(50人以上規模に対応)向けの規程モデルです。
実務でよく発生する「健康情報取扱規程」に関する疑問に、弁護士・社労士の監修指針に基づき回答します。
結論として、「定期健康診断(法定11項目)」については労働安全衛生法に基づく受診及び結果提出が優先されます。
会社には健康診断を実施する法的義務があり、従業員にもそれを受診する受診義務(安衛法第66条第5項)が定められています。したがって、健診を受診した時点で、法定項目については会社が結果を把握することに同意しているものと見なされます。ただし、取得した情報の適切な管理と不利益取扱いの排除について「健康情報取扱規程」を周知し、安心感を与えることで受診を促すアプローチが重要です。
はい、健康診断を受診したか、未受診かというステータスに関する情報自体も、要配慮個人情報(健康診断結果に関連する機微情報)に該当します。
ただし、会社は従業員に受診させる義務があるため、人事や受診勧奨を行う担当者が「誰が未受診か」を把握することは法律上・業務上正当な利用目的の範囲内となります。しかし、この情報を「全社向けの掲示板に晒す」などの不適切な開示方法は、プライバシー保護の観点から絶対に避ける必要があります。
休職や復職、または就業配慮のために従業員から自発的に提出される医師の「診断書」も、極めてデリケートな健康情報に該当します。
これらは安衛法上の「保存義務がある特定書類」には直接指定されていませんが、安全配慮義務の履行プロセスの証拠書類として、最低5年間の保存が推奨されます。管理にあたっては、他の一般人事書類とは明確に区別し、鍵付き保管庫またはシステム上のアクセス制限下で、限られた「健康情報取扱者」のみが閲覧できるよう制御してください。