健康情報等取扱規程

統合学習・解説ポータル

労働安全衛生法 第104条 準拠

従業員の安心を守り、会社の義務を果たす 「健康情報等取扱規程」解説ポータル

「はじめての健康情報管理」「中級者の健康情報管理」「取扱規程解説」の各種教材(動画・スライド・画像)をこの1枚に統合。理解度テストと策定チェックシートを備えた決定版学習ツールです。

なぜ今、健康情報の適切な管理が義務づけられているのか?

平成31年(2019年)4月の労働安全衛生法改正により、すべての事業者に「労働者の心身の状態に関する情報の取扱規程(健康情報等取扱規程)」の策定と、労働者への周知が義務化されました。

健康診断結果やストレスチェック結果などの健康情報は、個人情報保護法において最も厳格な管理が求められる「要配慮個人情報」に該当します。これらが不適切に取り扱われ、人事考課などで不利益な扱いを受けるリスクを排除することで、従業員が安心して健康相談や健診を受けられる職場環境を構築することが目的です。

安心の受診・相談体制

不利益取扱いの心配がなくなり、受診率向上や早期発見に貢献

法的リスクの回避

安全配慮義務の履行、個人情報漏洩による社会的信用失墜の防止

健康情報取扱いの法的三権関係

労働安全衛生法 健康確保措置

会社は健診結果を把握し、産業医の意見を聴き、必要な就業上の措置(労働時間短縮等)を行う義務がある。

個人情報保護法 要配慮個人情報

病歴や健診結果の取得・利用には、原則として本人の同意が必要。漏洩防止、第三者提供の制限を義務づける。

民法 / 労働契約法 安全配慮義務

従業員が安全かつ健康に働けるよう職場環境を配慮する義務があり、健康状況の適切な把握はその前提条件となる。

統合解説・教材プログラム

あなたのレベルや目的に合わせて選べる3つの解説プログラム。
動画で概要を掴み、解説で深め、テストで確認します。

初級・一般社員向 Step 1

はじめての健康情報管理

健康情報の基本概念から、一般従業員として知っておくべき自身の権利と義務、管理の目的を優しく解説します。

【動画時間】約5分
【主な対象】初任担当者、全従業員
【キーワード】要配慮個人情報、健診結果の通知
中級・実務担当者向 Step 2

中級者の健康情報管理

産業医、衛生管理者、人事総務での役割分担や、情報の「適正な加工」による安全管理、コラボヘルスの注意点を学びます。

【動画時間】約7分
【主な対象】人事労務・衛生推進者・管理者
【キーワード】就業上の措置、最小限提供、共同利用
実践・規程策定・経営 Step 3

健康情報取扱規程解説

自社の「健康情報取扱規程」を具体的に策定・改定するための9大必須項目や、衛生委員会での具体的な合意プロセスを網羅します。

【動画時間】約9分
【主な対象】経営者、労務責任者、衛生委員
【キーワード】策定手順、規程9項目、従業員周知
Stage 1 - 初級者向け研修資料

はじめての健康情報管理

スライドDL (.ppsx)

研修動画講義 (解説ナレーション付き)

※YouTubeアプリまたはブラウザで直接ご覧になりたい方は、こちらの直接リンクをご利用ください。

講義ノート・重要キーワード

要点 1 一般従業員の「健康情報」とは何を指すか?

労働安全衛生法(安衛法)やその他の法令に基づいて会社に提出する情報のほか、従業員が任意に相談した結果も含まれます。具体的には以下のすべてが対象です。

  • 定期健康診断の結果個人票(法定の11項目を含む)
  • 医師による面接指導の記録(長時間労働者・高ストレス者)
  • 保健指導、カウンセリングの記録や問診票
  • 従業員が会社に任意で提供した病歴・治療中の疾患名、診断書
要点 2 個人情報の取扱いのルール(従業員の承諾と会社の権利)

健康情報は個人情報保護法における「要配慮個人情報」に当たり、会社は原則として、労働者の健康確保に必要な範囲内でのみ収集、保管、使用しなければなりません。

  • 法定項目(健診11項目等):法律上、会社に把握と5年間の保存義務があるため、個別の従業員同意がなくても取得が認められます。
  • 法定外項目(精密検査結果・任意の病歴):本人の明示的な同意がない限り、会社が直接取得したり外部医療機関に照会したりすることは原則禁止です。
ステージ1理解度クイズ:一般社員編

Q1. 定期健康診断で医師が「要精密検査」と判定した。この時、会社は本人に断ることなく医療機関に検査結果を直接問い合わせることができるか?

Stage 2 - 中級者・実務担当者向け研修資料

中級者の健康情報管理

スライドDL (.ppsx)

研修動画講義 (解説ナレーション付き)

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講義ノート・重要キーワード

要点 1 就業上の措置と「情報の適正な加工」

健診結果で異常が見つかり、産業医等から「就業制限」や「労働時間短縮」などの意見があった場合、人事担当者や職場の管理監督者に情報を共有する必要があります。

注意:共有すべき内容は「就業上の措置を実行するために必要な情報のみ」です。上司等に具体的な診断名や詳細な数値(例えば血圧の数値など)をそのまま共有してはなりません。産業保健スタッフ(産業医や保健師等)が情報を適切に集約・整理・加工した上で提供します。

要点 2 コラボヘルスと共同利用における個人情報

健康経営の推進にあたり、健康保険組合と会社が健診データを「共同利用」して効果的な保健指導を行う「コラボヘルス」が増えています。この際、個人情報保護法第27条第5項第3号に基づき、あらかじめ労働者に対して以下の4項目を通知または公表しておく義務があります。

  1. 共同して利用される個人データの項目
  2. 共同して利用する者の範囲
  3. 利用する者の利用目的
  4. 個人データの管理について責任を有する者の氏名または名称
ステージ2理解度クイズ:実務担当者編

Q2. 部下の定期健康診断結果を直接本人の承諾を得ないまま、人事労務のすべての役員、部門の上司など「人事権を持つ者」全員で直接閲覧できるようにしてもよいか?

Stage 3 - 経営者・規程策定担当者向け資料

健康情報取扱規程解説

スライドDL (.ppsx)

研修動画講義 (解説ナレーション付き)

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講義ノート・重要キーワード

要点 1 健康情報取扱規程に定めるべき「9つの基本事項」

厚生労働省が策定手引きで定める以下の9つの内容を自社の「健康情報取扱規程」に必ず盛り込まなければなりません。

① 利用目的と方法
② 取扱者の定義と権限
③ 目的・方法の通知&同意取得
④ 適正管理方法(保存期間等)
⑤ 開示・訂正・使用停止
⑥ 第三者提供の方法
⑦ 事業承継・引継ぎ
⑧ 苦情処理体制
⑨ 労働者への周知方法
要点 2 従業員規模に応じた策定プロセス

策定にあたっては、形式的に決めるのではなく「労使での対話と合意」が義務づけられています。

  • 常時使用労働者 50人以上の事業場:「衛生委員会」または「安全衛生委員会」を設置し、そこで規程案を審議・労使協議することが法的に必須となります。
  • 50人未満の事業場:委員会設置義務はありませんが、従業員の意見を直接聴き、合意を形成するための「労使集会や意見交換会」等の機会を設ける必要があります。
ステージ3理解度クイズ:実務責任者・経営者編

Q3. 健康情報等取扱規程を従業員50人以上の事業場(支店等)で新しく策定・変更する際、総務部長の承認だけでそのまま社内規定化して問題ないか?

健康情報等取扱規程 策定進捗セルフチェック

自社の体制や規程の内容が、安衛法や指針に正しく適合しているかをチェックできます。

自社の適合スコア: 0% (0/10 項目)

1. 策定体制・手順(プロセス)

2. 規程に記載すべき内容(9大事項)

【実務用】健康情報等取扱規程ひな型サンプル

厚生労働省ガイドラインに基づき策定された、一般的な事業場(50人以上規模に対応)向けの規程モデルです。

健康情報等取扱規程(標準サンプル)

よくある質問(FAQ)

実務でよく発生する「健康情報取扱規程」に関する疑問に、弁護士・社労士の監修指針に基づき回答します。