女性従業員のみにフレックスタイム制を導入することは可能でしょうか?

 女性従業員7名に対してのみ、フレックスタイム制を導入することは認められるでしょうか。

 小人数の会社でもフレックスタイム制を導入している例はありますか。

上記「女性従業員のみにフレックスタイム制を導入することは可能でしょうか?」に対する回答

 女性のみにフレックスタイム制を適用することは、男女雇用機会均等法に違反しますのでできません。

 しかし、特定の部署に限ってフレックスタイム制を導入することは認められますので、たまたまその部署に女性しかいない場合には、結果として女性のみに適用することとなっても差し支えありません。

 男女雇用機会均等法(以下「均等法」という)は、女性に差別的待遇をすることはもちろん、「女性のみ」、「女性優遇」などの措置も、原則として禁止しています。ただし、一つの雇用管理区分において、女性労働者が男性労働者と比較して相当程度少ない場合(おおむね40%未満)に、それを改善するために「女性のみ」「女性優遇」の措置を講じることは、法違反にならないものとしています(法第9条)。

 ところで、均等法が認める「女性のみ」の措置とは、一つの雇用管理区分において、女性労働者が男性労働者と比較して相当程度少ない場合(おおむね40%未満)に、
1.募集及び採用、
2.配置、
3.昇進、
4.教育訓練
 についての措置を講じる場合だけです。

 したがって、これら以外の場合に女性のみの別待遇措置をとることは均等法に違反することになり、女性のみにフレックスタイム制を適用することも上記の趣旨に違反します。

 ただし、たまたまフレックスタイム制を適用する職種に女性しかいないという場合にはこの限りではありません。

 なお、フレックスタイム制を導入するためには、就業規則その他これに準ずるものに「始業・終業の時刻を従業員の自主的決定に委ねる」旨を規定し、かつ、過半数労働組合または過半数代表者との間で次の事項について労使協定を締結する(ただし、届出は不要)ことが必要です。

1.対象となる労働者の範囲
2.清算期間
3.清算期間における総労働時間
4.標準となる1日の労働時間
5.コアタイムを定める場合には、その時間の開始および終了の時刻
6.フレキシブルタイムを設ける場合には、その時間帯の開始および終了の時刻
7.清算期間の起算日

 フレックスタイム制を導入するためには、上記の要件以外には、業種や規模さらに職種に関する制限はありません。

  したがって、適用の要件を備えていれば、企業の規模に係らず導入することができますし、規模の小さい会社でも導入している例はあります。

カテゴリー:変形労働時間

,

カテゴリー:女性の雇用

アクセスランキングトップ10

 次には、アクセスの多いQ&A記事のトップ10を表示しています。

  • (現在集計中)