裁量労働時間制を採用する場合には、出退勤の時間を指定することはできないのでしょうか?

 他部門との調整上、ときには出勤時間や退社時間を指定することが必要となることがあるのですが、裁量労働を適用する従業員に対しては、出勤時間や退社時間を一切指定することができないのでしょうか。

上記「裁量労働時間制を採用する場合には、出退勤の時間を指定することはできないのでしょうか?」に対する回答

 裁量労働制は業務の遂行方法及び労働時間の配分、決定を労働者の裁量に委ねる制度ですから、出退勤の時刻を逐一指示することはできません。

 しかし、チームで仕事をする場合や、他部門との調整上必要があるときには、本人の同意を前提に、必要な時間勤務するようにすることはできます。

 近年の就業形態の多様化に伴って、使用者の指揮監督下で就労することを前提とした画一的な労働時間制度になじまない労働形態が普及してきていることに対応して設けられた労働時間制の一つが裁量労働みなし労働時間制(以下「裁量労働制」という)です。

 裁量労働制は、業務の性質上、業務の遂行方法及び労働時間の配分、決定を大幅に当該労働者の裁量に委ねるとともに、労使協定で定める時間労働したものとみなす制度ですから、原則として出退勤の時間を含めて1日何時間働くかは当該労働者に委ねられることになります。

 したがって、使用者は労働時間の業務の遂行方法はもとより労働時間の配分や決定のしかたについて逐一指示をしないのが原則です。

  しかし、他部門との調整など業務上の必要がある場合には、当該労働者の自発的意思を前提に、必要な時間帯に勤務することとすることは可能です。

 裁量労働制のもとでは逐一指示を受けて労働しないということであって、チームで仕事をするときや他部門との調整上必要なときに、当該者が自発的に業務の必要に合わせて出退勤の時刻を調整することを禁じているわけではないからです。

 なお、裁量労働制のもとでも、休憩、深夜業、休日に関する規定の適用は排除されませんので、深夜や休日に労働した場合には、労使協定で定めたみなし労働時間とは別にその時間を把握し、深夜業割増賃金または休日労働手当を支払わねばなりません。

カテゴリー:変形労働時間

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