フレックスタイム制の開始・終了時刻を選択制にすることはできますか

 フレキシブルタイムの開始・終了時刻を15分とか30分ごとに区切って、従業員に選択させるようにすることができるのでしょうか。

上記「フレックスタイム制の開始・終了時刻を選択制にすることはできますか」に対する回答

 あくまでも労働時間管理の目安を設定することを目的としたもので、従業員の協力を得るようにすれば可能です。

 フレックスタイム制は、始業及び終業の時刻を労働者の決定にゆだねる制度です。

 したがって、仮に、各日の労働時間の長さについては労働者の決定にゆだねる場合にも、コアタイムを除いて始業及び終業の時刻を指定することはできません。
 あくまで、始業及び終業の時刻の両方について完全に労働者の自由な選択が保障されていなければならないわけです。

 しかし、労働時間の計算上の便宜等の労働時間管理の必要から、始業及び終業の時刻を15分とか30分キザミの区切りのよい時刻に合わせること、つまり、労働者が出退社の時刻を選択する際に、午前9時15分とか午後5時30分などのように、15分キザミあるいは30分キザミの区切りを設けて労働者の協力を得るようにすることは認められるものと解されます。

 この点について、労働法コンメンタール(労働省労働基準局編著「労働基準法」)でも、「フレキシブルタイム内の始業、終業時刻については労働者の自主的な選択にゆだねることとしつつ、労使協定において労働時間管理の面から目安としてフレキシブルタイムを30分等の単位に区切り、その時刻を目標として始業、終業を行うようにすることと定めることは許されると解する」とした見解をとっています。

 なお、始業及び終業の時刻を15分キザミに設定し、各日の労働すべき労働時間(所定労働時間)を指定する選択制時差出勤制は、フレックスタイム制とは異なる労働時間制度ですので、上記の場合と混同しないよう注意が必要です。

カテゴリー:変形労働時間

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