フレックスタイム制で、1週間のうち1日だけフレキシブルタイムを設けないことができるでしょうか?

 1週間のうち、1日だけ会議を開く必要から全社員を午前9時に出勤させたいのですが、この日については午前のフレキシブルタイムを設けないこととしてもよいでしょうか。

上記「フレックスタイム制で、1週間のうち1日だけフレキシブルタイムを設けないことができるでしょうか?」に対する回答

 たとえ1週間に1日でもフレキシブルタイムをなくすことは、始業時刻の選択の余地をなくすこととなりますので認められませんが、フレキシブルタイムがある程度の長さ設けられていれば、午前9時からコアタイムを設けることは可能です。

 フレックスタイム制では、仮に週1回であっても、フレキシブルタイムをなくし(コアタイムに含めて)、始業・就業の時刻の選択の余地をなくすことは、法の趣旨に合致しないものと考えられます。

 この点に関して、行政解釈では、「フレキシブルタイムが極端に短い場合」や「コアタイムの開始から終了の時刻までの時間と標準となる1日の労働時間がほぼ一致している場合」等については、「基本的には始業及び終業の時刻を労働者の決定にゆだねたことにならず、フレックスタイム制の趣旨には合致しない」ものとしており、フレキシブルタイムとコアタイムの開始の時刻が同一の場合はもちろん、あまり接近している場合は、フレキシブルタイムとは認められないとしています。

 そこで、例えば、フレキシブルタイムの開始の時刻を午前7時、同じく終了の時刻を午後10時などのように長めに設定しておき、一方、特定の日についてコアタイムを午前9時から午後3時までというように、標準となる1日の労働時間より相当程度に短くなるように設定すれば、当該日についてもフレキシブルタイムが十分確保され、会議も午前9時から実施できることになります。

カテゴリー:変形労働時間

アクセスランキングトップ10

 次には、アクセスの多いQ&A記事のトップ10を表示しています。

  • (現在集計中)