フレックスタイム制のもとで、コアタイムを日によって異なる時間帯に設定することができるのでしょうか?

 業務の都合により、コアタイムを毎日同じ時間帯に設けることができない場合に、日によって異なる時間帯に設定してもよいのでしょうか。

上記「フレックスタイム制のもとで、コアタイムを日によって異なる時間帯に設定することができるのでしょうか?」に対する回答

 各日のコアタイムの開始と終了時刻を就業規則に明記しておけば異なる時間帯とすることができます。

 フレックスタイム制のもとで、コアタイムを設ける場合には、行政解釈では、「コアタイムの開始から終了までの時間と標準となる1日の労働時間がほぼ一致している場合等については、基本的には始業及び終業の時刻を労働者の決定にゆだねたこととはならず、フレックスタイム制の趣旨には合致しない」と、コアタイムの長さが1日の標準労働時間に近い場合には、フレックスタイム制とは認められないものとしています。

 しかし、業務の都合等のため、コアタイムを日によって異なる時間帯としたり、長さに違いを設けたりすることは、必ずしもフレックスタイム制の趣旨に反するものではないと解されています。

 また、コアタイムを1日のうち2回に分散させたり、日(曜日や週等)によってコアタイムのある日とない日を混在させることとしても差し支えありません。

  なお、コアタイムの時間帯が日によって異なる場合には、それぞれについて就業規則及び労使協定にその開始と終了の時刻を明記しておかなければならないことはいうまでもありません。

カテゴリー:変形労働時間

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