フレックスタイム制で、実労働時間が清算期間の総労働時間に不足したときの精算はどうしますか
フレックスタイム制で、実労働時間が清算期間の総労働時間に不足した場合、どのように清算すればよいのでしょうか。
上記「フレックスタイム制で、実労働時間が清算期間の総労働時間に不足したときの精算はどうしますか」に対する回答
不足時間について賃金をカットしたり、不足時間を翌月に繰越すなどの方法によって清算します。
実労働時間が清算期間の総労働時間に不足した場合の不足時間の扱い方は、次の3つの方法が考えられます。
(1)不足時間分について当月の賃金からカットする。
(2)不足時間分を翌月に繰り越す。
(3) (1)と(2)を併用して、不足時間の繰越しに上限を設けておき、その上限を超える不足時間については、賃金カットを行う(上限の範囲内の不足時間については翌月に繰り越す)。
この3つの方法の特徴についてみますと、まず、(1)の方法による場合には、清算期間の締め切り近くになって、相当程度の不足時間が見込まれるようなときに、所定の賃金を確保するために仕事もないのに長時間勤務したりすることが考えられ、また、(2)の方法によると、実労働時間が2ヵ月(2清算期間)を通算した場合には法定労働時間内に収まる場合でも、不足時間を翌月(清算期間)に繰越したため、翌月(清算期間)の実労働時間が法定労働時間を超え、繰り越した時間について割増賃金の支払いが必要になるといった不都合が生じる恐れがあります。
そこで、(3)の方法によれば、ある程度の不足分は翌月に繰り越し、不足時間が長時間に及んだ場合には当月の賃金からカットするということになりますので、清算期間の実労働時間と賃金のバラツキをある限度内で調整することができます。したがって、この方法がもっとも合理的な方法といえます。
なお、この方法を採用する場合、実務的には、繰越しの上限は標準労働時間の2?3日分程度とし、不足時間を翌月に繰り越した場合でも、翌月の法定労働時間を大幅にオーバーすることのない程度の時間を設定しておくことがポイントです。
カテゴリー:変形労働時間
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