変則的なフレックスタイム制を採用することはできますか?

 1週間のうち1日を通常の労働時間の日とするなど、フレックスタイム制を一時的に解除することはできるのでしょうか。

上記「変則的なフレックスタイム制を採用することはできますか?」に対する回答

 原則的として、変則的なフレックスタイム制とすることはできません。

 前段の質問は、会議の開催等、業務上の必要から、例えば、1週間のうち1日を通常の勤務時間とし、他の日はフレックスタイム制とするなど、変則的なフレックスタイム制が可能かどうかということですが、結論からいいますと、このような変則的な勤務時間制度は、法律がフレックスタイム制を認めることとした趣旨に反し、法的要件を欠くことになりますので、採用することはできません。

 フレックスタイム制は、あくまで、清算期間のすべての日について、始業及び終業の時刻が労働者の決定にゆだねられていることが必要だからです。

 質問の後段のフレックスタイム制の一時的な解除については、労使協定等であらかじめ解除条項が定められていれば、可能です。

 例えば、「会社は、教育研修や社外で行う会議、イベント等必要があるときは、一定期間、本制度の適用対象である部署の全部または一部の従業員について、その解除を行うことができる」などの定めがあれば、その範囲内でフレックスタイム制を一時的に解除することができるものと解されます。

 しかし、これはあくまで例外的なケースであって、濫用することは認められません。したがって、前段の質問のように、恒常的に1週間のうち1日をフレックスタイム制としないという措置をとることはできないわけです。

 なお、労使協定に有効期間の定めをしない場合、「90日前の予告により解約することができる」が、これは、上記の一時的な解除とは異なるものであることに注意して下さい。

カテゴリー:変形労働時間

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