1年単位の変形労働時間制のもとでも、休日の振替えができますか?
当社では、一部の事業場で、1年単位の変形労働時間制を採用していますが、週によって4日勤務、5日勤務、6日勤務と所定労働日がさまざまです(年間平均では、週当たり5日、38時間75分となる)。
このような場合、所定労働日が6日ある週のうちの1日を休日とし(この週の労働日は5日となる)、翌週の週4日の週の休日を出勤日とする(この週も労働日は5日となる)というように、休日を振り替える(週を超えて振り替える)ことはできますか。
また、この場合、割増賃金の支払いが必要となるのでしょうか。
上記「1年単位の変形労働時間制のもとでも、休日の振替えができますか?」に対する回答
1年単位の変形労働時間制のもとでも、予期しない事情が生じ、やむを得ず休日の振替えを行う必要がある場合には、就業規則に所定の定めがあり、かつ、休日を振り替えた後にも連続労働日が6日以内(特定期間については、1週間に1日の休日が確保できること)なら、休日の振替えを行うことができます。
この場合、所定の休日と振替えた日の所定労働時間が同じときは割増賃金の支払いの必要はありません。
カテゴリー:休日・休暇
,カテゴリー:変形労働時間
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