3交替制の労働者にシフト外の勤務をさせる場合には、いくらの割増賃金を支払えばよいのでしょうか

 当社の工場では、3交替24時間の操業をしています。
 早番は0:00?8:30、中番は8:00?16:30、遅番は16:00?24:30で、「早早早中中中・遅遅遅・・」の12日9日勤務のサイクルです。

 来週の1日、中番要員が1人不足するため、遅番3日目の者を、予定業務が終了して7時間30分後の同日午前8:00から再び勤務させたいのですが、この労働に対しては、いくらの割増賃金を支払えばよいのでしょうか。

 就業規則上、休日労働は35%増し、時間外労働は25%増しとなっています。

上記「3交替制の労働者にシフト外の勤務をさせる場合には、いくらの割増賃金を支払えばよいのでしょうか」に対する回答

 ご質問のケースでは、遅番最終日終業後の同日の勤務は、前の勤務の延長(時間外労働)と考えられますので、25%増しの割増賃金を支払えばよいことになります。

 ご質問のポイントは、遅番3日目の勤務終了後の同日午前8時からの勤務が、前日勤務が延長された時間外勤務なのか、それとも休日勤務なのかという点にるものと思われますが、三交替連続作業を行う事業場における休日の取扱いについて、行政解釈では、「継続24時間を含む休息時間中に暦日による継続24時間がある場合には、その暦日が(労働基準)法第35条にいう休日である」(昭26.10.7基収3962号)としています。

 この解釈をご質問のケースに照らしてみますと、遅番最終日の終業時刻(例えば8月4日午前0時30分)から次の勤務の始業時刻(8月6日午前0時)までの間は、「継続24時間を含む休息時間中」に該当し、この間の「暦日による継続24時間」は8月5日の午前0時から午後12時までの24時間となりますので、8月5日が「休日」となります(8月4日は午前0:30までが所定労働時間となっていますので、この日の「休憩時間」は23時間30分しかなく、「暦日による継続24時間」に足りません)。

 したがって、8月4日の午前8時から勤務させる場合には、その時間は、8月3日の勤務の延長ということになり、時間外労働になります。

 つまり、8月3日午後4時から8月4日午前0時30分までの勤務の後7時間30分の休憩を与えたのち、8月4日午前8時から、前日(8月3日)の勤務の延長として(つまり「時間外労働として」)勤務就業させるということになるわけです。

 以上のことから、当該勤務(8月4日午前8時から午後4時30分までの勤務)は、休日勤務とはなりませんので貴社の就業規則の定めに従えば、25%増しの時間外労働割増賃金を支払えばよいこととなります。

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