育児や家族の介護を行う女性にも事業場外みなし労働時間制を適用することができますか?

 このたび、営業部門に女性を配属し、事業場外みなし労働時間制を適用しようと考えています。

 ところが、営業部門に配属となる女性社員から「2歳になる子供がいるため、みなし労働時間制を適用されると困る」との申し出がありました。

 このように、育児や家族の介護を行う女性社員に対して、事業場外みなし労働時間制を適用することができるでしょうか。

上記「育児や家族の介護を行う女性にも事業場外みなし労働時間制を適用することができますか?」に対する回答

 事業場外みなし労働時間制は女性労働者にも適用することができます。

 ただし、小学校就学前の子を養育する女性または家族の介護を行う女性については、時間外労働をさせることができる上限が定められていますので注意してください。

 事業場外みなし労働時間制は「事業場外で労働する場合で、使用者の具体的な指揮監督が及ばず、労働時間の算定が困難な業務が増加していることに対応して」法的に整備された制度です。

 こうした業務の代表的なものに営業の業務がありますが、近年女性の社会進出にともなって女性の営業社員も増えています。

 女性営業社員であっても、主として事業場外で労働し、労働時間を算定し難いときは、事業場外みなし労働時間制を適用することは可能です。

 しかし、ご質問の場合のように、小学校就学前の子を養育する女性または家族の介護を行う女性(法令では、これらの者を「特定労働者」という)には、労働省告示により時間外労働をさせることができる限度が1週6時間、年150時間と定められていますので、みなし労働時間の長さについて制約があることに留意する必要があります。

 この規制の範囲内で、特定労働者に事業場外みなし労働時間制を適用するためには、1日あたり8時間30分?40分が限度となります。

 したがって、特定労働者に事業場外みなし労働時間制を適用する場合には、「所定労働時間(8時間)労働したものとみなす」こととし、実際にも、1日の事業場外労働と事業場内労働を合わせた時間が8時間を超えないように配慮するようにしたいものです。

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