モデルルーム勤務者に、「事業場外労働みなし労働制」が適用できますか?

 当社は住宅販売業を営んでいますが、モデルルーム勤務者に対して「事業場外労働みなし労働制」を適用することができるでしょうか。

 なお、彼らがモデルルームから外出して業務にあたることはありません。

上記「モデルルーム勤務者に、「事業場外労働みなし労働制」が適用できますか?」に対する回答

  「事業場外労働みなし労働制」は、使用者(管理監督者)の具体的な指揮監督を受けずに事業場外で労働し、かつ労働時間の算定が困難な場合にのみ適用できますが、モデルルーム内での勤務は労働時間の算定が困難であるとは思われませんので、事業場外労働みなし労働時間制を適用することはできません。

 労働基準法第38条の2第1項は、「労働者が労働時間の全部又は一部について事業場外で従事した場合において、労働時間を算定し難いときは、所定労働時間労働したものとみなす」と、営業職に従事する者など事業場外での業務に従事するために労働時間の算定が困難である者に対して原則として所定労働時間労働したものとみなし、また労使協定を締結したときはそれに定めた時間労働したものとみなすことができることとしています。

 これを「事業場外労働みなし労働制」といいますが、これは、事業場外で労働するすべての労働者に認められるのではなく、次の3つの要件をすべて満たしている場合に限られています。

1.労働時間の全部または一部について事業場外で業務に従事していること
2.(事業場外での業務遂行に)使用者の具体的な指揮監督が及ばないこと
3.(事業場外で業務にあたるために)労働時間を算定することが困難であること

 では、ご質問のケースがこれらの要件を満たしているかについて見てみましょう。

 まず、モデルルームに勤務することが、1の「事業場外で業務に従事していること」にあたるかどうかについては、モデルルームが「事業場」にあたるかどうかによって判断することになります。

 ここで、モデルルームが事業場にあたるかどうかについて考えてみますと、常設である、管理監督者等の指揮命令者がいる、そして、モデルルーム勤務者の勤怠管理その他の人事管理等に関する一定の事務処理能力があるなどの場合には、独立した一つの事業場と考えられるでしょう。
 逆にこれらの要素がないときには、当該モデルルームは、独立した事業場とは考えられません。

 一般的に、前述の要素を満たし独立した事業場とみなされうるモデルルームは多くないと思われますが、これらの基準に照らしたとき、貴社のモデルルームが、独立した事業場と考えられるときで、そこから外出して営業活動等を行うような場合には、1の「事業場外で業務に従事していること」という要件に該当しますが、ご質問のように外出して業務にあたることがない場合には、この要件に該当しませんので、事業場外労働みなし労働制を適用することはできません。

 一方、独立した事業場と考えられないときは、モデルルーム自体が「事業場外」ですので当該モデルルーム内でのみ勤務する場合にも「事業場外で業務に従事していること」となり1の要件に該当します。

 しかし、ご質問のように外出して業務にあたることがない場合には労働時間の把握は十分に可能であり、3の「労働時間を算定することが困難であること」という要件を満たさないことになります。

 したがって、結局、この場合にも、事業場外労働みなし労働制を適用することはできません。

 つまり、ご質問のように、モデルルームから外出して営業活動等を行うことがなく、あくまでもモデルルーム内のみで勤務するような場合には、事業場外労働みなし労働制を適用する余地はないということになります。

カテゴリー:労働時間

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