従業員が残業命令を拒否した場合にはどうなるのでしょうか?

 従業員が残業命令を拒否した場合どうしたらよいのでしょうか。

 また、罰則などはあるのでしょうか?

 なお、残業をしない従業員の人事評価の評定を下げてもかまいませんか。

上記「従業員が残業命令を拒否した場合にはどうなるのでしょうか?」に対する回答

 三六協定が締結されている場合、労働提供義務に違反することになります。

 労働基準法第36条は、事業場の労働者の過半数を代表する者または過半数で組織する労働組合との間で「時間外・休日労働に関する労使協定」(以下「三六協定」という)を締結した場合には、使用者は、三六協定に定める範囲内で時間外労働をさせることができることとしています。

 したがって、就業規則に「業務上必要がある場合には時間外労働を命じることがある」旨の定めがあり、三六協定が締結されている場合には、正当な理由(例えば、家族の介護とか育児等の家庭的事情がある場合など)がない限り、原則として残業を拒否することはできません。

 上司の時間外労働命令に従わないと、労働契約や就業規則の労務提供義務に違反することになるからです。

 実際に残業命令を拒否した場合の罰則については法令では定められていませんので、就業規則等の制裁に関する定めによることになりますが、一般に正当な理由のない残業命令拒否に対しては「業務命令違反」として懲戒処分を課すこととする就業規則が多いようです。

 貴社の三六協定や就業規則の制裁に関する規定を再度、確認してみて下さい。

 また、就業規則等に時間外労働を命ずる旨の定めや三六協定が締結されていない場合には、残業命令をする根拠がありませんので従業員はこれを拒否することができますし、制裁処分をすることもできません。

 なお、残業命令を拒否した従業員について人事考課でマイナスすることも差し支えありません。

カテゴリー:労働時間

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