休日や時間外に行なわれる研修の参加時間は、労働時間になりますか?

 技能研修や安全教育を休日や時間外に行う場合には、労働時間に含めなければならないのでしょうか。

上記「休日や時間外に行なわれる研修の参加時間は、労働時間になりますか?」に対する回答

 自由参加であれば、原則として労働時間にはなりません。

 休日や時間外に行なわれる研修、講習、自己啓発などの教育への参加時間の取り扱いについて、行政解釈では、参加、不参加の選択をする権利が労働者にあり、仮に参加しなくても制裁を受けることがまったくない場合には労働時間にならないものと解しています。

 つまり、参加の強制があるか否かが判断の基準のポイントとなるわけです。

 したがって、業務命令でその研修等への参加が強制されている場合は当然労働時間となります。

 しかし、明示的な業務命令がない場合や任意参加の形をとる場合にも、実質的には参加を強制しているような場合には、具体的に検討しなければなりません。

 このような場合の判断基準は、就業規則上の制裁等の不利益の有無や教育・研修の内容と業務の関連性、また参加しないことによって本人の業務に支障が生じるか否かなどによって、実質的に参加の強制があるかどうかを判断します。

 明示の命令がない場合には、次のように取り扱われます。

(1) 職務内容に密接に関連する教育研修で、それに参加しなければ業務上不利となる場合。この場合には明示の命令がなくてもその参加時間は労働時間となります。

(2) 企業が職場規律の維持向上あるいは職場環境の保持を目的として行なう教育、研修、講習に参加する場合は、明示の命令がないときでも労働時間となります。

(3) 労働安全衛生法に基づいて行なわれる各種の安全衛生に関する教育が休日や時間外に行なわれる場合には、労働時間として扱わなければなりません。

 なお、会社の指示で合宿研修に参加した場合は、その時間は当然労働時間となります。

 しかし、外部研修の場合は独自のカリキュラムや時間割によって行われるため、時間外や深夜に及ぶことがしばしばありますので、すべての時間を算入することには矛盾もあります。

 したがって、社内で厳密な時間管理のもとで行なわれる場合を除き、外部研修の参加時間については、出張等の場合と同様に、所定労働時間労働したものとみなすことが適当でしょう。

カテゴリー:労働時間

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