夜の酒食を伴う接待も労働時間となりますか?

 仕事の一環として、酒食を伴う夜の接待に費やした時間も労働時間となるのでしょうか。

上記「夜の酒食を伴う接待も労働時間となりますか?」に対する回答

 労働時間になるかどうかは、使用者の指揮命令下にあるかどうか、また、労務提供がなされているかなど、その目的や内容によって判断されますが、一般には、使用者の特命がない限り、労働時間とはならないものと考えられます。

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