労務管理・人事の相談室
仕事の一環として、酒食を伴う夜の接待に費やした時間も労働時間となるのでしょうか。
労働時間になるかどうかは、使用者の指揮命令下にあるかどうか、また、労務提供がなされているかなど、その目的や内容によって判断されますが、一般には、使用者の特命がない限り、労働時間とはならないものと考えられます。
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