「タイムカードの打刻を忘れた場合に欠勤とする」との規定は有効ですか?

 当社の就業規則では「タイムカードの打刻をしなかった場合には欠勤とする」という規定がありますが、この規定に基づいて、タイムカード打刻を忘れた者を欠勤と扱うことはできるでしょうか。

上記「「タイムカードの打刻を忘れた場合に欠勤とする」との規定は有効ですか?」に対する回答

 使用者には労働時間の把握義務がありますので、「打刻忘れを欠勤とする」という規定は無効です。

 ただし、就業規則に減給の制裁の規定があれば、それに基づいて、打刻忘れについて平均賃金の2分の1の範囲内で減給の制裁処分にすることは差し支えありません。

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