労働時間が1日8時間を超える日があっても、4週160時間を超えない場合には残業代を不支給とすることはできますか

 労働時間が1日8時間を超える日があっても、4週間に160時間を超えない場合には、残業代を不支給とすることはできますか。

上記「労働時間が1日8時間を超える日があっても、4週160時間を超えない場合には残業代を不支給とすることはできますか」に対する回答

 原則として1日8時間を超えて労働させた場合には、超えた時間について割増賃金を支払わなければなりませんが、1ヵ月単位の変形労働時間制を導入し、1ヵ月以内の一定の期間を平均した1週間当りの労働時間が40時間を超えないようにすれば、8時間を超える所定労働時間を定めた日について、その所定労働時間までは割増賃金を支払う必要はありません。

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