休日振替を行った場合、週40時間を超えるときの時間外労働の取り扱いについて教えて下さい

 当社は月曜から金曜までの週5日勤務、週40時間制としていますが、先週、ある社員に対して休日振替を実施したため、先週の労働日が6日となり40時間を超えました。

 当該社員は振替え休日に休んだため、今週は4日勤務となり、この2週間を見ると週40時間以内に収まっていますが、この場合、時間外労働割増賃金の支払いは必要となるのでしょうか。

上記「休日振替を行った場合、週40時間を超えるときの時間外労働の取り扱いについて教えて下さい」に対する回答

 休日を振り替えたことにより週の労働時間が40時間を超えた場合には、その超えた時間は時間外労働となり、割増賃金の支払いが必要となります。

 ただし、1ヵ月単位の変形労働時間制を採用している場合には、週あたりの平均労働時間が法定労働時間以内に収まるようにすれば、時間外労働割増賃金の支払いは不要です。

 就業規則等に「休日の振替を行うことがある」旨の定めがある場合には、所定休日に労働させる必要が生じたときに、事前に特定した別の日(労働日)に休日を振替えることができますが、この振替えによって休日となった日を振替休日といいます。

 この場合、振替えによって当初の所定休日に労働義務が生じ、かわりに振替えられた日(振替休日)には労働義務がなくなります。

 したがって、休日振替をした場合には、休日労働割増賃金を支払う必要はありません。

 しかし、休日を振替えたことによって、当該週の実動時間が1週間の法定労働時間(40時間)を超える場合には、その超過時間は時間外労働となりますので、時間外労働割増賃金の支払いが必要になります。

 ところで、1ヵ月単位の変形労働時間制を採用し、変形期間中の週あたりの平均労働時間が法定労働時間以内に収まれば、時間外労働割増賃金の支払いが必要なくなります(労働基準法第32条の2参照)。

 ただし、この場合にも、休日の振替えが同一変形期間の中で行わなければ変形期間の法定労働時間を超えてしまいますので、時間外労働となることに注意して下さい。

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