遅刻時間と残業時間を相殺することができますか?

 朝1時間遅刻した社員がその日に1時間残業した場合、遅刻と残業の時間数を相殺し、割増賃金を支払わないことができるのでしょうか。

上記「遅刻時間と残業時間を相殺することができますか?」に対する回答

 割増賃金の支払いの対象となるのは、実労働時間が8時間を超えた場合ですので、原則として相殺は可能です。

 ただし、就業規則で、「就業時刻後の労働時間について割増賃金を支払う」旨の定めがある場合にはこの限りではありません。

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