12日サイクル9日勤務で4組3交替制をとる場合に48時間労働となる週が生じますが、どうすればよいでしょうか?

 当社の工場では、12日サイクル9日勤務、4組3交替(遅、遅、遅、休、夜、夜、夜、休、昼、昼、昼、休)のシフトを組み24時間操業をしています(1勤務は拘束9時間、実働8時間)。

 この場合、48時間労働となる週が生じますが、どうすればよいでしょうか。

 当社の就業規則には、交替制の定めしかありません。

上記「12日サイクル9日勤務で4組3交替制をとる場合に48時間労働となる週が生じますが、どうすればよいでしょうか?」に対する回答

 40時間を超えて労働させる週がある場合には、変形労働時間制を採用しない限り、労働基準法第32条第1項違反となります(交替制の定めだけでは不十分です)。

 また、変形労働時間制を採用するとともに、1勤務の所定労働時間を(7時間37分以内に)短縮するか、休日を増やして24日サイクル17勤務にする(この場合は1日8時間でよい)か、どちらかの措置が必要です。

 労働基準法第32条第1項は、「使用者は、労働者に、休憩時間を除き1週間について40時間を超えて、労働させてはならない」と定めています。

 したがって、40時間を超えて労働させる週がある場合には、1カ月または1年単位の変形労働時間制(労働基準法第32条の2または4参照)を採用しない限り、この定めに違反することになります。

 しかし、現行シフトのままでは、単に変形労働時間制を採用しても、週40時間制をクリアすることはできません。

 なぜなら、12日サイクル9日勤務という現行シフトでは、1サイクル中の労働時間は72時間(8時間×9日)となり、1週あたりの労働時間は42時間(72時間÷12日×7日)となってしまうからです。

 週40時間労働制をクリアするためには、1サイクル(12日)中の総労働時間を68.571時間(40時間÷7日×12日)以内にしなければなりませんが、現行のシフト(12日サイクル9日勤務、4組3交替)を変えない場合には、1カ月変形労働制を採用するとともに、1勤務を実働7時間37分以内(68.571時間÷9日≒7時間37分)に短縮しなければなりません。

 ただし、この場合には、番方交替時の重複時間がわずか15分程度しかありませんし、また、年次有給休暇の取得者が出た場合の代替要因確保も困難です。

 そこで、番方交替時の重複時間を30分確保し(1勤務8時間労働、9時間拘束という現行の勤務体制を維持し)、休暇取得時等の代替要因を確保しやすくするには、交替制のシフトを再編成し、休日を増加することが必要となります。

 具体的には、1サイクルを現行の倍の24日とし、その間に7日の休日を組み込んだシフト、つまり24日サイクル17勤務とする必要があります。

 こうすれば、1サイクル中の労働時間は136時間(8時間×17日)、1週あたりの労働時間は39.67時間(136時間÷24日×7日)となり、週40時間労働制をクリアすることができますし、休暇等取得時の交替要因の確保も容易になります。

 なお、この場合には、従来よりも休日が1日多くなりますので、それをカバーするため、シフトを再編成(たとえば4.5組3交替か9組3交替制に)することが必要です。

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