生理休暇の取得日数や回数を、制限することはできますか?

 毎月決まって数日の生理の休暇を取る者や不定期に取る者がいますが、本当に働くことが著しく困難なために生理日の休暇をとっているのか疑わしいので、日数や回数を制限したいと思うのですが、違法とはならないでしょうか?

 また取得日数に応じて、賃金や賞与などをカットすることはできるのでしょうか?

上記「生理休暇の取得日数や回数を、制限することはできますか?」に対する回答

 取得日数や回数を、制限することはできませんが、有給とする日数は制限できます。

 生理日に就業が著しく困難な女性が、休暇を請求してきたときには、会社はその者を就業させることはできません。

 ご質問前段の日数や回数については、生理期間中の苦痛の程度には個人差があり、休暇をとらなくても就業できる者もいれば、何日か安静を要する者もいますので、就業規則で一律に、月に1日とか毎潮3日以内などのように日数を制限することはできません。

 ところで、生理休暇を与えなければいけないのは、あくまでも就業が著しく困難な場合であり、単に生理日だからというだけで休暇を与えなければならないという趣旨ではありません。

 しかし、就業が著しく困難かどうかは、本人の請求によってはじめて認知できるわけで、もし、著しく困難かどうかに疑いがある場合にも、医師の証明まで要求することは本当に就業困難な者の休暇をも取りづらくしてしまう可能性がありますから行うべきではないとされています。

 請求日数が多すぎるとか、請求の日が不定期などといった疑問のあるときには、同僚の証言程度の簡単な証明によるなどの方法で、真偽を明らかにしてください。

 生理休暇中の賃金を支払うか支払わないかについては、雇用契約、労働協約、就業規則などの定めによります。

 したがって、有給とする日数を限定することは、差し支えありません。

 また取得日数に応じて精皆勤手当を減額したり、賞与などの算定のための勤怠査定で、生理休暇の取得による不就業日数を、欠勤として扱い減額することも、かならずしも違法ではありません。

 これらは、労使間で決定すべきこととされています。

 ただし、不就労時間以上に賃金控除することは、減給の制裁になりますので、認められないことに注意してください。

カテゴリー:女性の雇用

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