「 女性のみ」 を募集・採用することができますか?

 男女雇用機会均等法が改正されても、「女性のみ」の募集・採用が認められるケースもあると聞きました。
 どんなときですか。

上記「「 女性のみ」 を募集・採用することができますか?」に対する回答

 「 女性のみ」の募集・採用 はポジティブ・アクションと適用除外に該当する場合のみ認められます。

 男女雇用機会均等法(以下「均等法」という)の改正によって、平成11年4月1日以降は「男性のみ」はもとより「女性のみ」の募集・採用も、原則として禁止されることになりました。

 しかし、「雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保の支障となっている事情を改善することを目的」として女性のみを募集・採用することや女性優遇措置をとること、すなわち、“ポジティブ・アクション”については、例外的に認めています。

 つまり、これまで男性を優先して雇用してきた職場において、女性にも活躍の場を提供するなど職場の現状改善を目的として女性のみを採用するなど、事業主が、一時的に「女性優遇措置」を採ることは、例外的に認めるというものです。

 また「女性のみ」、「女性優遇」措置を原則禁止とする改正均等法に基づいて新たに示される指針では、現行指針で適用除外されている「芸術・芸能の分野における表現の真実性の要請から男性に従事させることが必要である職業」は、「芸術・芸能の分野における表現の真実性の要請から男性または女性のいずれか一方の性に従事させることが必要である職業」、また「業務の性質上男性に従事させることについて・・・、必要があると認められる職業」は、「宗教上、風紀上、スポーツにおける競技の性質上その他の業務の必要上、男性または女性のいずれか一方の性に従事させることについて・・・必要があると認められる職業」と変更されます。

 したがって、改正均等法施行後も、例えば、女優や女性モデルなどの職業については、「女性のみ」の募集・採用が認められることになるわけです。

カテゴリー:女性の雇用

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