マイカー通勤者の通勤手当(高速道路料金を含む)の決め方、及び非課税限度額を教えて下さい

 マイカー通勤者に高速道路料金を含めて通勤手当を支払う場合、高速道路料金は非課税になりますか。

 その場合の非課税限度額と通勤手当の決めかたをおしえてください。

上記「マイカー通勤者の通勤手当(高速道路料金を含む)の決め方、及び非課税限度額を教えて下さい」に対する回答

 所得税法は、通勤に必要な費用について、原則として非課税扱いとすることとしています。

 ただし、非課税限度額は、交通機関(電車、バス等)を利用した場合の運賃相当額と、自動車通勤の非課税限度額(通勤距離によって異なる)を比較していずれか多い金額が限度額とされており、最高限度額は10万円です。

 これには高速道路の料金も含まれます。

 マイカー通勤者の通勤手当は、交通定期代相当額か、ガソリン代相当額を支給されてはいかがでしょうか。

 所得税法9条では、通勤に必要な交通機関やマイカー等を利用するために支出した費用については、必要と認められる金額を、原則として、非課税とすることとしています。

 ただし、10万円が最高限度額とされています。

 ところで、高速道路の利用の可否についてですが、高速道路の利用によって、通勤時間が短縮される場合には、高速道路の利用は合理的と認められ、「一定の範囲」で通勤手当に含まれるものされています。

 この場合の「一定の範囲」とは、通勤手当や通勤用定期乗車券(これに類する手当や乗車券含む)が以下の区分に応じ、それぞれ1ヵ月当たり次の金額が非課税となります。

1.交通機関または有料道路を利用している人に支給する通勤手当…1ヵ月当たりの合理的な運賃等の額。ただし、最高限度額10万円。

2.自転車や自動車などの交通用具を使用している人に支給する通勤手当
イ)片道35?以上…20,900円(これを超える場合は交通機関を利用したならば負担することとなる1ヵ月あたりの合理的な運賃相当額。ただし、最高限度額10万円)。
上記の場合の「交通機関を利用したならば負担することとなる1ヵ月あたりの合理的な運賃相当額」を算定する際、その者が通勤のために利用する交通機関がない場合には、その者の通勤距離に相当するJRの定める通勤定期運賃相当額として差し支えないことになっています(所得税法基本通達9?6の2参照)。
ロ)片道25?以上35?未満…16,100円(同上)。
ハ)片道15?以上25?未満…11,300円(同上)。
ニ)片道10?以上15?未満…6,500円。
ホ)片道2?以上10?未満…4,100円。
ヘ)片道2?未満…全額課税。

3.交通機関を利用している人に支給する通勤手当定期乗車券…1ヵ月当たりの合理的な運賃等の額。ただし、最高限度額10万円。

4.交通機関または有料道路を利用するほか交通用具も使用している人に支給する通勤手当や通勤用定期乗車券…1ヵ月当たりの合理的な運賃等の額と2の金額との合計。ただし、最高限度額10万円。

 ここでいう「合理的な運賃等の額」とは、通勤のための運賃、時間、距離等の事情に照らし、最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路および方法による運賃または料金の額をいいます。

 また、2の「運賃相当額」とは、交通用具を使用している人が交通機関を利用したとしたならば負担することとなる、1ヵ月当たりの合理的な運賃等の額に相当する金額をいいます。

 ただし、通勤のために利用する交通機関がない(近くに駅がない等)ことなどにより、その運賃等の額によることができない場合には、その人の交通用具を使用する通勤距離に相当する距離につき、JR各社の鉄道を利用した場合に負担する、地方交通線の通用期間1ヵ月の通勤定期額によって差し支えないとされています(所得税法基本通達9?6の2参照)。

 また、マイカー通勤者の通勤手当の一般的な決め方についてですが、「距離によるガソリン代相当額の支給」としている会社が一番多く、「交通定期代相当額」を上回っています。

カテゴリー:諸手当

アクセスランキングトップ10

 次には、アクセスの多いQ&A記事のトップ10を表示しています。

  • (現在集計中)