出張日当を支給する場合、所得税が課税される金額の水準を教えてください

 出張時に支払われる出張日当や宿泊日当が実費を超える場合には、給与所得として扱われ、課税されるようですが、具体的な金額水準が決まっているようでしたら、教えてください。

上記「出張日当を支給する場合、所得税が課税される金額の水準を教えてください」に対する回答

 出張日当を実費ではなく、旅費規程に基づいて一定額で支給する場合、その出張をするのに通常必要とされる金額の範囲内であれば課税の対象とはなりませんが、不当に高額の場合は課税の対象となります。

 出張や旅費の経費は本来ならば実費精算することが望ましいのですが、日当は、出張中に要する諸経費(雑費)の補てんと出張中の心身の疲労をねぎらうことを目的として多くの企業で支給されています。

 所得税法上、出張日当を旅費規定によって一定額を支給する場合には、原則として給与所得とみなされて課税されることとされています。

 ただし、実際に支払われた出張日当の額が、明らかにその旅行に通常必要と認められる金額の範囲内であれば課税しないことになっています。

 この点に関して、所得税法の通達では「その支給を受けた者の職務を遂行するために行う旅行の実情に照らし、明らかにその旅行に通常必要と認められる旅費に相当する場合には課税しない」(所得税法基本通達28?3)としています。

 御社の場合、出張日当をどのような基準で支給されているのか、ご質問では分かりませんが、旅費規定等がなく費用の実費を精算する場合には、実費を超えた部分については、給与所得として課税対象となり、旅費規定に基づいて支給するようであれば、通常必要と思われる範囲を超えた部分、つまり、不当に高額な場合には課税されることになります。

 ご質問の日当が課税対象となる範囲については以上のとおりですが、日当額がいくら以上なら「不当に高額」とみなされるのか、また、いくらくらいまでなら妥当な金額とみなされ非課税となるかについては具体的には示されていません。

 したがって、限りなく実費に近い金額、いいかえれば、出張に際して社会通念上妥当と思われる金額となるように決めるほかありません。

 なお、外資系企業では、「日当」方式をとるところはほとんどなく、完全実費主義(原則として領収書添付)をとることが多いようです。

カテゴリー:諸手当

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