法定休日に所定労働時間を超えて労働させた場合の割増賃金はどうなるのでしょうか?

 当社の所定労働時間は8時間ですが、先般、急な業務が発生し、ある社員を日曜日(当社では日曜日を法定休日と定めています)に出勤させ、12時間労働させました。

 この場合、日曜日の休日出勤が、8時間を超えた4時間分の割増賃金の計算はどうすればよいのでしょうか。

 また、その翌月曜日に代休をとらせた場合の計算はどうなるのでしょうか。

上記「法定休日に所定労働時間を超えて労働させた場合の割増賃金はどうなるのでしょうか?」に対する回答

 深夜業に該当しない限り、法定休日に 実際に労働した時間について、通常の賃金の3割5分増の割増賃金を支払えば足ります。

 ただし、代休を与えた場合にも、休日出勤が帳消しになるわけではありませんので、割増賃金は支払わなければなりません。

 なお、代休を与えた日については有給、無給は任意です。

 労働基準法第37条および割増賃金令では、1日8時間を超えて労働させた場合は2割5分増以上、休日(法定休日)に労働させた場合には3割5分増以上の率で計算した割増賃金の支払いが必要であるとしています。

 そこで、ご質問のように、休日(法定休日)に8時間を超えて労働させた場合には、休日割増の3割5分増の割増賃金に4時間の時間外割増を加えて、6割増の割増賃金が必要となるのかどうかという疑問が生じます。

 この点について、結論から申し上げますと、休日にはいわゆる所定労働時間という概念はありませんので、その労働が深夜(午後10時?午前5時までの時間帯)に及ぶことがない限り、8時間を超えて労働した場合にも、超えた時間について3割5分以上の率で計算した割増賃金を支払えばよいことになります。

 つまり、休日労働が深夜に及んだときは6割増の割増賃金が必要となりますが、休日労働が深夜の時間帯にかからない限り、3割5分増の割増賃金を支払うことで足りるということです。

 ご質問の後段は、たとえば、翌月曜日に代休をとらせた場合にはどうなるかということですが、休日(法定休日)労働させ、その後に代休を与えた場合にも、休日労働が帳消しになるわけではありませんので、休日労働に対しては、あくまでも3割5分増の賃金支払い義務が発生します。

 しかし、代休を与えた日の賃金を支払うかどうかは任意ですので、就業規則(給与規程)等に定めるところによります。

 なぜなら、休日労働については、すでに3割5分増の割増賃金を支払っており、代休日に改めて賃金を支払う必要はないからです。

カテゴリー:諸手当

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