社会保険料の負担軽減のため、職務手当を半年払いにすることは法律違反ですか?

 社会保険料の負担を軽減するため、賃金の一部(職務手当)を半年払いにしたいと考えていますが、この措置は法律に抵触するでしょうか。

上記「社会保険料の負担軽減のため、職務手当を半年払いにすることは法律違反ですか?」に対する回答

 毎月定期的に支給され、かつ、支給額が確定している手当を半年払いにすることは、労働基準法第24条第2項に違反します。

 ご質問では、「職務手当を半年払いにしたい」とのことですが、もし、職務手当が毎月固定的に支払われるものであれば、これを賞与と一緒に半年払いに切り換えることは、労働基準法第24条第2項違反となります。

 なぜなら、賞与は、労働基準法上、「定期又は臨時に、原則として労働者の勤務成績に応じて支給されるものであって、その支給額が予め確定されていないもの」と解されており、いくら支払うかはその都度決めることができますが、職務手当のように、「定期的に支給されかつその支給額が確定しているもの」は、名称の如何を問わず、「法第24条第2項の規程により毎月支払わなければならない」(昭22.9.13 発基第17号)ものとされているからです。

 ただし、労働基準法施行規則第8条では、次の3つの賃金(手当)については、「臨時に支払われる賃金、賞与に準ずるもの」として、半年払いを認めています。

1.1ヵ月を超える期間の出勤成績によって支給される精皆勤手当
2.1ヵ月を超える一定期間の継続勤務に対して支給される勤続手当
3.1ヵ月を超える期間にわたる事由によって算定される奨励加給または能率手当

 したがって、ご質問の職務手当が、このうちのどれかに該当するのであれば、半年払いも可能となります。

カテゴリー:諸手当

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