カテゴリー : 「諸手当」
以下は、「諸手当」に対する質問の一覧です。
各質問のリンクをクリックすると、回答が入ったページに移動します。
- 3交替制の労働者にシフト外の勤務をさせる場合には、いくらの割増賃金を支払えばよいのでしょうか
- 残業時間を代休に振替えることは違法となりませんか?
- 通勤可能な時間とはどれ位が限度ですか?
- 「裁量労働的勤務」ということで、割増賃金相当分を定額で支払うことは認められるのでしょうか
- 割増賃金の算定基礎となる賃金の範囲はどこまでをいうのでしょうか?
- 企業に義務づけられている福利厚生の最低ラインはどこまでをいうのですか?
- 夫が失業した場合、女性社員に家族手当を支給しなければならないでしょうか?
- 資格手当を導入する場合のポイントについて教えてください
- 残業が深夜や休日に及んだ場合の割増賃金の取扱いはどうすればよいのでしょうか?
- 三交替制勤務の場合の割増賃金はどのように取り扱えばよいのでしょうか?
- 誤って支払った家族手当の返還を求めることはできますか?
- 誤って支払った住宅手当の返還を、給与天引きにしてもよいでしょうか?
- 住宅手当を3ヵ月や半年に1回支払った場合にも、割増賃金の基礎賃金なりますか?
- 一昼夜勤務の場合の割増賃金はどうすればよいのでしょうか?
- パートやアルバイトにも時間外労働割増賃金の支払いが必要でしょうか?
- 年俸制で雇用する契約社員にも割増賃金の支払いが必要ですか
- 経費削減のため、出張時の日当を一定期間不支給としてもよいでしょうか
- 出勤日数によって通勤費を後払いで支払うのは違法ですか?
- 残業時間を毎月一定時間と決めて、割増賃金を毎月定額にしてもいいですか?
- 管理職についても深夜割増賃金の算定基礎となる賃金に役付手当を含めなければいけないのでしょうか
- 社会保険料の負担軽減のため、職務手当を半年払いにすることは法律違反ですか?
- 全日欠勤者に家族手当と勤務地手当を支給してもよいでしょうか?
- 転居のため新幹線通勤を希望する者に通勤手当を支払わないことができるでしょうか?
- 経費削減のために、出張日当を大幅に減額する場合には、当事者の同意が必要でしょうか?
- 育児休業中に勤務したときは、割増賃金の支払が必要となるのでしょうか?
- マイカー通勤の通勤手当支給基準を、「住居から会社までの直線距離」で算出してもよいですか?
- 法定休日に所定労働時間を超えて労働させた場合の割増賃金はどうなるのでしょうか?
- 転勤にともなって支給する赴任支度料には課税されるのでしょうか?
- 残業代を、賞与時にまとめて支払っても問題はありませんか?
- 出張日当を支給する場合、所得税が課税される金額の水準を教えてください
- 残業だけでなく、早出についても手当を支払う必要があるのでしょうか?
- マイカー通勤者の通勤手当(高速道路料金を含む)の決め方、及び非課税限度額を教えて下さい
- 当月分の時間外手当一部を翌月給与支払日に概算で支払い、翌々月の給与で精算してもよいでしょうか?
- 本人の届出ミスにより支給停止していた住宅手当を遡って支給しなければなりませんか?
- 管理監督者の深夜労働割増賃金は、時間単価の1.25倍ですか、0.25倍ですか?
- 管理監督者の時間外労働に対して、通常の賃金(1.0の部分)の支払いは必要でしょうか?
- 牧場の事務職の従業員が深夜に労働した場合には、割増賃金を支払う必要があるのでしょうか?
- 日々の15分程度の残業時間についても、残業手当を支払わなければなりませんか?
- マイカー通勤者に高速道路使用料金を通勤手当として支払わなければならないのでしょうか?
- 勤務が翌日に及んだときの割増賃金はどのように計算するのですか?
- カフェテリアプランで現金給付をする場合には、その給付は課税されますか?
アクセスランキングトップ10
次には、アクセスの多いQ&A記事のトップ10を表示しています。
- (現在集計中)