早期希望退職制度によって退職した者の転職先を制限することができるでしょうか?

 当社は、リストラで早期希望退職者を募集することにしました。

 その際、同業種の会社を設立した場合およびライバル会社に就職した場合には、退職金の割増をしない旨の条件をつけていますが、問題はないでしょうか。

 また、この条件を守らなかった場合には割増分の退職金の返還を求めることができるでしょうか。

上記「早期希望退職制度によって退職した者の転職先を制限することができるでしょうか?」に対する回答

 就業規則(退職金規程)に、一定の期間内に競合関係にある企業に就職したときには退職金の支給額を制限するとの定めがある場合には、退職金を減額することができる場合があります。

 しかし、希望退職を募る場合に、このような条件をつけることは、退職希望者を事実上制限することになりますので、望ましくありません。

 また、いったん支払った退職金は、それが不当利得でない限り、返還を求めることはできません。

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