会社更生法に基づく更生手続きが行われたときは退職金はどうなるのでしょうか?

 当社は、先日1回目の不渡りを出し、倒産寸前まで追い込まれており、現在会社更生法の適用を申請している状況です。

 そこで、従業員への退職金についてですが、会社更生法が適用された場合でも全額支給されるのでしょうか?

上記「会社更生法に基づく更生手続きが行われたときは退職金はどうなるのでしょうか?」に対する回答

 更生手続きが開始され、更生計画の認可決定前に退職した従業員には、会社更生法では、退職前6ヵ月間の給料の総額と退職金の3分の1のどちらか高い額を、退職金として支給することとされています。

 なお、更生手続きの申立てがあった日の前6ヵ月から2年間の間に退職した場合で、賃金(退職金を含む)が未払になっている場合には、一定の額を上限として国から未払い賃金の立替え払いを受けることができる制度があります。

カテゴリー:退職金

アクセスランキングトップ10

 次には、アクセスの多いQ&A記事のトップ10を表示しています。

  • (現在集計中)