早期退職優遇制度で、退職金上乗せ加算金の税率は、本来の退職金と異なるのでしょうか?

 当社では、早期退職優遇制度を導入し、早期退職選択者には、本来の退職金に一定額を上乗せして支給することにしました。

 このとき、上乗せする加算金にかかる税率は、本来の退職金の場合と異なるのでしょうか?

上記「早期退職優遇制度で、退職金上乗せ加算金の税率は、本来の退職金と異なるのでしょうか?」に対する回答

 加算金にも同じ税率が適用されます。

 早期退職優遇制度は、定年到達前に退職を選択する人に対して本来の退職金に一定額を上乗せして支給するなどの優遇措置を設けた制度ですが、従業員本人に定年退職の時期を選択させることから、選択定年制度と呼ばれることもあります。

 早期退職優遇制度によって、上乗せされる「加算金」にかかる所得税率と、退職金規程に定める原則的な計算式によって算出される本来の「退職金」にかかる所得税率とは、いずれも同じ税率が適用されます。

 厳密には、「本来の退職金」にかかる税率と「加算金」にかかる税率が同率というよりも、給与所得、退職所得、利子所得、雑所得その他、所得にかかる税率にはいずれも同じ所得税率が用いられていますので、異なる点は税率ではなく、所得税を算出するための控除額です。

 退職金は、長年にわたる勤務の対償としての債権が退職時に一時に発生するという点や、退職後の生活を保障するという性格をあわせ持つ点などから、税負担の軽減措置が設けられています。

 つまり、退職金収入に対する所得税の控除額(退職所得控除額)は、給与収入に対する所得税の控除額などよりも高く設定されており、その分、税負担が軽減されているわけです。

カテゴリー:退職金

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