「競合他社に転職した場合は減額または不支給とする」旨の退職金規程は可能ですか

 最近、当社と競合関係にあるライバル会社へ転職する者が増えてきており、退職金規程に「競合他社に転職した場合は減額または不支給とする」旨の定めを設けたいのですが、可能でしょうか。

上記「「競合他社に転職した場合は減額または不支給とする」旨の退職金規程は可能ですか」に対する回答

 退職金減額(不支給)条項を設けることは可能です。

 退職金規程に、競合他社へ転職する場合に退職金を減額または不支給とする旨の定めを設けることができるかどうかについてですが、結論からいえば可能です。

 例えば、就業規則に「退職後6ヵ月間は他社へ転職してはならない」などの“競業避止条項”を設けるとともに、退職金規程で「就業規則第○条に定める競業避止条項に違反した者の退職金は半額とする」旨の定めを設ける方法などが考えられます。

 ただし、競業避止条項を設ける場合にも、転職制限期間を無制限に設定したり、競業対象企業を広く設定すべきではありません。

 例えば、「コンピュータ業界に転職した者の退職金は半額にする」などの定めは、制限の対象が広範にわたりすぎます。

 また、退職後の一定期間に競合他社に転職した事実だけでは、退職金全額を不支給とする理由として十分ではありません。

 退職金には、賃金の後払い(功労報奨)的な性格もあり、競業企業に転職したというだけで退職金を受け取る権利を失わせることは過酷すぎるからです。

 退職金を減額したり不支給とするためには、そうした措置に相当すると考えられるような「顕著な背信性がある場合」に限って認められるものと考えられます。

 これらの点から考えると、競業避止を目的として退職金を減額するという定めを設ける場合は、制限期間や制限の対象などは合理的かつ必要最小限なものとし、就業規則(退職金規程)等で明確に定めておくことが必要です。

カテゴリー:退職金

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