退職金の分割支給はできますか

 退職金規定などに、退職金を分割して支払うことがあると定めることはできますか。

上記「退職金の分割支給はできますか」に対する回答

 就業規則や退職金規程などにその旨の定めがあれば、退職金の分割支給はできます。

 労働基準法では、退職金は「退職手当」とされていますが、退職金を支給するかどうかは事業主の任意です。

 ただし、退職金を支給する場合には、就業規則などに退職手当に関する事項について定めておかなければなりません。

 ご質問の退職金の分割支給についても、就業規則や退職金規程などに退職金の分割支給に関する定めがあれば、分割して支給することができます。

 退職金を分割して支給するためには、分割支給することがある旨を定めるだけでなく、「退職手当は、原則として退職の日から1ヵ月以内にその2分の1を、6ヵ月後に残りの2分の1を支給する」などのように、分割する回数、それぞれの支払時期等について、あらかじめ就業規則や退職金規程などに定めておく必要があります。

 なお、退職金の分割支給の一種として、退職金の年金化を図る企業が一時期増えました。

 退職金の年金化は、厚生年金基金制度のほか、信託銀行や生命保険会社との間で適格年金契約を締結し、退職金原資の管理・運用を委託する適格年金制度を利用するのが一般的です。

 適格年金制度を導入するメリットとして、企業にとっては退職金支払いの負担の平準化を図ることができること、また、税制上の優遇措置が適用させることなどがあげられます。

 一方、労働者にとっては、老後に安定収入が保障させること、外部の機関に原資を預けるので退職金の保全を図ることができるというメリットがあります。

 退職金の分割支給を検討される際には、退職金の年金化も併せて検討されるとよいでしょう。

カテゴリー:退職金

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