パートやアルバイト向けの就業規則が必要でしょうか?

 当社では、正社員用の就業規則しか作成していませんが、パートタイマーやアルバイト、契約社員にも、就業規則が必要でしょうか。

上記「パートやアルバイト向けの就業規則が必要でしょうか?」に対する回答

 パートやアルバイト向けの就業規則を作成することが望ましいことです。

 労働基準法は、「常時10人以上の労働者」を雇用する事業主に対して就業規則の作成を義務づけていますが、この場合の「労働者」には、パートタイマーや契約社員など正社員以外の非正規従業員も含まれますので、就業規則は、従業員の呼称や雇用形態を問わず、原則として全従業員に適用されることになります。

 ただし、パートタイマー等については、労働時間や賃金体系等の基本的な労働条件が正社員と異なることが多く、正社員と同じ就業規則を適用するのは難しい場合があります。

 したがって、パートタイム労働法では、パートタイマー等を雇用する場合には、パートタイマー等向けの就業規則を別に作成することが望ましいとしています。

 パートタイマー等向けの就業規則に記載すべき事項は、正社員向けのものと基本的に同一ですが、パートタイマー等の労働条件は一般に個々に定めることが多いことから、就業規則では、適用対象となるパートタイマー等に共通して適用する事項のほかは、大綱だけを定めておき、個々に労働契約で定める事項については「雇入通知書」等により個別に示すこととしておくとよいでしょう。

 こうしておけば、例えば、時給制のパートタイマーと年俸制の契約社員などが小人数ずつ混在しているときなどで、それぞれの就業規則を作成するほどでもない場合にも、一つの就業規則で対応することができます。

 就業規則の作成、変更にあたっては、事業場ごとに従業員の過半数を代表する者(過半数で組織する労働組合がある場合にはその労働組合)の意見を聴いて労働基準監督署長に届け出なければなりませんが、パートタイマー等に適用する就業規則を別に定める場合にも、この手続きが必要であることはいうまでもありません。

 なお、パートタイム労働法に基づく「指針」では、パートタイマー向けの就業規則を作成または変更しようとするときは、パートタイマーの意見が反映されるように、パートタイマー等の過半数を代表すると認められる者の意見も聴くように努めなければならないものとしています。

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